古物商免許の取得と税務申告について

このQ&Aのポイント
  • 古物商免許の取得には、売買する商品の台帳記載が必要とされています。
  • 趣味で集めた商品を売る場合も、免許取得後は台帳に記載が必要となります。
  • 免許取得後は、趣味で集めた商品と古物商の商品を区別して税務申告する必要があります。
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古物商免許の台帳と税務申告について

古物商免許を取ろうと思ってますが、台帳の書き方に疑問があります。1万円以上の売り買いは台帳に記載とありますが、私は以前から写真集や雑誌、あるいはおもちゃや、フィギュアなどを趣味で集めています。 それで免許を取ってから購入した商品であれば、台帳の記載は当然と思いますが、以前から趣味で集めていたものを1万円以上で売った場合は、台帳に記載は必要でしょうか? また免許をとった場合、税金面では、趣味で集めたものと古物商として販売目的で仕入れ、販売したものは別ということになるのでしょうか? 今、趣味で集めたおもちゃが、1部屋が満タンになるほどあります。趣味で集めたものは売るのに免許は要らないそうなので、それにまで税金がかかるのはどうかと思います。(今は税金がかかるほどには売り上げはありません。) オークションで売る場合、趣味の商品と古物商の商品とごちゃ混ぜに売って、台帳には古物商の商品のみ記載、税務申告も古物商の商品のみ申告でもいいものでしょうか? それとも、免許を取った以上は、趣味で集めた商品でも、古物商の商品になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

趣味で購入したものの販売は、事業ではないでしょう。税務申告では一時所得などに該当する程度ですし、古物商の範囲ではないでしょう。 古物商として仕入れ販売したものは、条件にしたがって台帳等を完備しなければなりませんし、事業ですので、税務申告では事業所得として考えなければならないでしょう。 両方を同時に販売するのであれば、販売方法にかかわらず、区別できるようにしておかなければなりません。そうでなければ税務申告も出来ないでしょうし、古物商としても問題ですからね。 ただ買い受ける側としては、古物商から買う方が安心だったりしますので、便宜上名乗ったりする分にはかまわないかもしれません。

hajimetarou555
質問者

補足

ありがとうございます。趣味で集めたものは不要になったものを売るので、金額も数量も多くはないので、たとえばオークションで売る場合でも本当は別のIDを取るのがベストと言うことですね。 しかし趣味のほうは金額的に少ないので、少し損になりますが、古物商の売り上げとして台帳や税務上計上しても問題ないと言うことですね。

その他の回答 (1)

noname#145046
noname#145046
回答No.1

> 私は以前から写真集や雑誌、あるいはおもちゃや、フィギュアなどを趣味で集めています。 これなら、古物商許可は必要ありません。 許可・届出の確認 - 警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kakunin.htm

hajimetarou555
質問者

補足

ありがとうございます。今までは趣味で集めたものばかりだったんですが、これが雑誌も含めて1万点以上もあります。免許を取って仕入れをした場合の区別をどうしたらいいものかと思ってます。

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