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権利があるのだろうか?

伯父が困っており、伯父の代わりに相談を書かせて頂きます。 山林に植えている木が成長し他人の土地の境界線に枝が入ってしまっています。 木を売却しようとしたら、その土地の主に 「自分の敷地にも枝が入っているのだから、半分は売却した額を受け取る権利がある」と 言われました。半分どころか、受け取る権利があるのでしょうか? ちなみに売却しようとしている木は推定20万円だそうです。 文章で分かりづらく申し訳ありませんが、ご回答お願いします。

みんなの回答

  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.3

オーバーハングした枝は叔父の土地に生えている物で、 越境された側には何の文句の付けようもありません。 仮に枝を越境された側が切ったら民法違反になります。 ただ、何とかしてよ、という事はできるでしょう。(口だけだから) ちなみに、根が越境した場合には越境された側は自由に切る事ができます。

  • kannjyani
  • ベストアンサー率48% (200/416)
回答No.2

民法三章 所有権 第一節 二三三条の(1) 簡単に説明いたしますと、その土地の主は「こちらの土地に入っている枝は切って下さい。」と伯父に頼むことはできるが、木そのものは伯父の所有物です。と定めている法律です。 その土地の主に受け取る権利はありません。 ご安心くださいね。 以上、ご参考までに。

marichi55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。伯父に伝えます!

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

相手の言い分は通らない話です。伯父さんは1円も支払う必要はありません。 山林ですから、境界線より外に枝が張り出すのは当然で仕方がありません。 完全に言いがかりですから、裁判で決着をつけても相手は完全に負けます。 山林ではありませんが、例えば自分の敷地に柿木があるとします。その柿木に 実がなって、境界線を越えて隣の敷地に入ったとします。隣家の方は自分の敷 地に入っているのだから、これは自分の持ち物だと主張しても、実を取ったら 窃盗罪になります。 また隣の木の枝が自分の敷地内に入って邪魔だからと、勝手に切ってしまうと 器物損壊罪になります。 これと考え方は同じですから、相手の主張は通らない事になります。 要は言いがかりを付けて金を取ってやろうとしているだけです。 とにかく要求に応じては駄目だと伝えて下さい。何の根拠も無い言い掛かりで すから、相手にしないように伝えて下さい。 山林組合に間に入って貰うか、それでも駄目なら裁判で決着を付けるしかあり ません。裁判になると相手は引き下がるでしょうね。 法的に相手には何の権利もありません。

marichi55
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございました。 とても分かりやすく納得しました。 伯父に伝えます。ほんとうにありがとうございました。

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