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退職後の国民健康保険について

2月11日付けに退職し、国民健康保険に加入したのですが、2月3月分で支援金、介護合わせ97460円請求書がきました。自分の都合ですが、引っ越し、無職となり金銭的に不可能です。 2月は、給料から社会保険が天引きされていて重複しているようにも感じます。 何か解決策があればよろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.3

保険証と納付通知書をお持ちの上役所にご相談下さい。納付相談を受け付けてくれます。 減免は無理かもしれませんが、分割回数を増やす位なら応じるかもしれません。 2期分で結構高い保険料の請求になるのですね。平成23年は結構収入があったのでしょうか? 国保の保険料は、今年3月までのご加入であれば23年1月~12月の収入によって保険料が算定されます。 残念ながら、今現在が無職であろうと何だろうと算定方法に変わりはありません。 2月支払いの給料であれば、それは1月分の給料ではないでしょうか? 1月ならばまだ社保加入中ですから、保険料が天引きされるのは当然ではないかと思われます。 なお、国保と社保の保険料二重取りはしません。 社保の資格が無くなった月に関しては保険料が発生しない筈ですし あくまで国保では資格のついた月から保険料が発生します。 質問者様の場合だと、退職の翌日が社保の資格喪失日及び国保の資格取得日となります。 よって、国保の保険料が発生するのは2月からということになります。 社保の保険料についておかしいと思うのならば 国保ではなく社保の保険料を差し引きした前の会社に問い合わせるべきです。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

まず 2月の給与から天引きされた保険料は1月分です 2月以降は国保ですから、保険料の請求は2月分以降です 国保の保険料は月割りではありません 12か月分を4回~10回で納付します(自治体による) 解決策はありません せいぜい2月納付分を3月に延期を依頼する程度です なお 退職前なら健保の任意継続ができましたが手遅れです(どちらの保険料が安いかはなんとも言えません) 国保の保険料は3月分までは平成23年の所得、4月以降は平成24年の所得で計算されます

回答No.1

あなたの退職時の経緯が書かれていませんのでいい加減な回答をしたくありません。 年齢、勤務年数を合わせて記載すべきです。 通常2月に退職したなら、勤めていた会社の健康保険は2年間継続出来るはずです。 退職してすぐに国民保険に加入する必要があったのでしょうか。 支払いについては、あなたが住んでいる市役所または区役所に納得いくまで相談すべきです。 請求が合法なら支払う義務があります。

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