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弁護士事務所で言われたのですが。

こんにちわ 相談に乗ってください。 実は私クレジットの支払いを2年以上払っていません。 これは私がつまらない商法にひかかってしまったものなのですが、私も給料が下がり支払えなくなってしまいました。 そこで弁護士さんに相談したのですがその弁護士さんは「とにかく連絡取らないでほっとけば言いから、そのうち諦めるよ」といわれたのですがやはり携帯に留守電が入っているとあまり気分の良いものでは無いので本当におっておいて良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rika4921
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.7

★この質問への回答を書こうとすると、Goo-さまの「当サイトは個人が教えあうサイトであり、規約にも明記している通り、運営会社(Goo)は内容の正確性について一切保証しておりませんし、~責任を持って回答をお書きください。」という記載が目につきますし、おまけに「私がつまらない商法にひかかってしまったものなのですが~」という矛盾した、「あいまいな質問」に答えるほうも、「ポイント稼ぎ」とみられます が、一応は「法にたずさわるもの」として、答えさせていただきます。弁護士も笑うかほっておけば、 5年であなたがブラックから外れることを知っていたのでしょう。現在の「法律」ではわかりませんが。 1:商品購入でのトラブルのみ→司法書士系へ頼む。 2:商品購入での借金なら、2年の経過(未払い)が あるので「完全に不利」です。自己主張ばかりではなく、あきらめましょう。ブラック掲載です。 (※問題をほっておいた、あなたの性格にも問題があると思われますが。)の2点です。 ※なぜ、アドバイスとして少ない選択かというと、 この時事(事故)にアドバイスすること自体が、不適切なのです。 (ポイント)この場合は、「消費者法がそのときに、成立していなく、ですが購買契約がすでに成立していた、なおかつ、時間が経過している点」に問題があると思われ、質問者も、「自分の不堕落さを自覚していて、そのうえでの過去時事の自己主張」なので 当然、認められません。 (結果)「法」とは、決めたから成立するのではなく、(その時点でのデータではなく) その時点での人の事(事件)とその時の(法律)に従い、「法」を通し、決定されるのです。 ★「インターネットの検索で出たから」では、実際の (現場の法や人や事例)にはまったく0%、通用はしません。 ☆「法」とは、「あいまいですが、中々、動かないもの」と認識し、接してください。 ★★★結論ですが、ブラックからはずれることを 待ちましょう。戸籍物には残りませんし、カードも いずれ(2~3年後には)作れ、使えることでしょう。 ※ただ、あなたの「あいまいさ」はだれも今後も助けてはくれないでしょう。

その他の回答 (6)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.6

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 umekatudonさんが具体的にどのような契約をなさっているかわかりませんが,平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】で(1)不実の告知,(2)断定的判断の提供,(3)不利益事実の不告知によって,誤認して契約をした場合は契約を取り消す事ができ,全額を返還請求もできます。契約日から5年以内であれば消滅時効にもかかりません。 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm 「消費者契約法」 http://homepage3.nifty.com/office-mori/keiyakukaijyo.html それではよりよいネット環境をm(._.)m。

  • suii
  • ベストアンサー率45% (29/64)
回答No.5

#3です。追伸。 その業者があきらめても、いわゆる債権管理組合に委託されたり、債権譲渡されたりしたら同じ事を何年でも繰り返さなければならなくなります。

回答No.4

こんにちは 一度他の弁護士にも相談してみませんか? ↓ココのBBSで無料相談できます。 http://www.ichigo-law.com/ http://homepage3.nifty.com/akilaw/

  • suii
  • ベストアンサー率45% (29/64)
回答No.3

#1さんの通り、出るところに出られない業者だから放置なのだと思いますが、本来弁護士は依頼人の心配を解決するのも大切な仕事だと思います。専門家のおごりでしょうか、法律の上であぐらをかくべきではないと思います。 他の法律事務所を訪ねて「あちらでは放置しろ以上のアドバイスいただけず、現に請求があることが不安なのでお願いします」と依頼されたらいかがでしょうか。 同じ弁護士に裁判されても平気かと尋ねたってこういう自己中はプチ逆ギレするだけでお金の無駄ですよ。

  • kame1417
  • ベストアンサー率50% (81/159)
回答No.2

これだけの情報では「放っておいてもよい」とも「放っておいてはダメだ」 とも答えづらいですが、その弁護士に任せているのであれば法的な判断 に基づいて、あなたにそういう指示を出されているのでしょうから、弁護士 を信頼しているのであれば従いましょう。 ポイントはあなたがひっかかった「つまらない商法」にどのくらい違法性が あるかというところでしょう。 普通の商取引であれば、支払をしていない場合は相手側から訴えられる 事もあるでしょうが、違法性のある「つまらない商法」の人たちが自分達 のリスクも省みず法的措置はとらないだろうという弁護士の判断でしょう。 あなたが信頼できる弁護士の指示であれば従いましょう。ただし、少ない ですが中には信頼できない悪徳と言われる弁護士もいますから、やはり 心配であれば放っておいてよい理由をその弁護士からしっかりと聞きましょう。 通常の弁護士であれば、法律を知らない人にも分かりやすく放っておいて よい理由を説明してくれるはずです。 詳しい説明がなかったり、説明が意味不明であれば別の弁護士をあたる のも手です。

  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.1

弁護士にそうアドバイスされたのなら、それでいいと思います。おそらく詐欺商法か何かなのでしょう。裁判に持ち込んだら相手の負けなので、訴えられないということだと思います。 心配なのでしたら、もう一度弁護士さんに相談しに行って、もし裁判になっても大丈夫ですか?と確認してみてはいかがでしょう。

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