人身事故の告訴について

このQ&Aのポイント
  • 人身事故の告訴について教えてください。
  • 被害者側の証人が捏造の可能性があり、自動車側も不起訴になっています。
  • 被害者が事故後に病院を転院し、高額な治療費を請求しています。虚偽告訴や詐欺罪の可能性もあります。
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人身事故の告訴について

交通事故の人身事故における告訴について教えてください。 被害者側の証人がどうも捏造のようです。本当に事故があったのかどうかも疑わしく、自動車対自転車で自転車側が過失なしかつ重傷であるにもかかわらず自動車側も不起訴になりました。 検事に聞きましたが「警察がその証言を聞き取ったことは確かだが、警察もその被害者側の証言を信用していないらしく送致書には書いていない」と言っていました。よって虚偽告訴で逆告訴してやりたいです。ところが「人身事故は告訴がなくとも警察が捜査できるので被害者が告訴していない。よって虚偽告訴には当たらない。」と言われました。 しかし今回の場合、事故いったんは物件事故扱いで届けておいて後日被害者が警察に診断書を持参して人身事故に切り替えを行ったので、人身事故への切り替えが告訴にあたると思います。そうではないのでしょうか? === 形式的に告訴状が必要かどうかという話もありますが、Wikiには意思表示だけで告訴になると書いてありましたので、やはり告訴にあたると思います。 確かに証言者に虚偽告訴を厳しく適用すると、証言をためらう人も増えるでしょうから、ちょっと考えたほうがいいというくらいは理解します。 今回の場合には証言者が事故後に被害者が通う接骨院の職員だったりします。相手を加害者に仕立て上げる目的のみならず、営業目的も考えられます。 さらに被害者は最初にかかった病院から証言者勤務の接骨院に転院していますが、最初にかかった病院よりも、2番目にかかった接骨院のほうがはるかに高額の治療費を請求しています。証言が虚偽であれば詐欺罪も視野に入る案件と思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

衝突がなくとも、事故としては成立しますので、警察の捜査段階で事故はあったとのことなんでしょう。 それで診断書が出されたから、人身事故として処理したということです。 自動車側がそんな認識はないと言い張っても、自転車側が自動車とぶつかりそうになって怪我したといえば人身事故として成立です。 当り屋天国日本では仕方のないことです。 私なら、自分に絶対の自信があったら、保険対応せずに、治療費の支払いを拒否します。 相手が民事で訴えて来たらしめたものです。 証人引っ張り出して、偽証罪で告訴に持ち込みます。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 検事も事実上不起訴で捜査は終結なので、不満なことは民事裁判でやってもらって構わないとのこと。 救護義務違反を問われても嫌なので保険対応しましたが、保険屋との話でも支払い済みの費用の返還請求もあり得るという事で民事裁判は視野に入れて準備中です。 ただこちらからは証人の名前もわからないのでどうやって呼び出せばいいかはわかりませんが。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

人身事故は自動車運転過失致死傷罪ということになりますので、親告罪ではありませんので、診断書の提出がされれば、その事故で怪我人があったとのことで、自動車運転過失致死傷罪に問われます。 怪我もしていないのに、診断書を出したのであれば、ともかく、怪我は事実だが、事故状況については出鱈目言っているだけでは、虚偽告訴には当りません。 自動車と自転車の事故で怪我人があった事実なのですから、その部分は虚偽にならないのです。 患者がそのように申告し、医師が診断しているのですから、怪我があることは事実となります。 事故と怪我の因果関係が不明瞭かつ、事故状況に疑問点があるから不起訴になったのでしょう。 それ以上は警察も捜査のしようがないので、そのような結論となったのだと思います。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >自動車と自転車の事故で怪我人があった事実なのですから、 自動車と自転車の事故があったかどうかがそもそも不明です。そもそも事故として届けた経緯は証人がいたからです。自動車側には事故を起こした認識は一切ありません。そもそも物証もありません。 これで証人が存在しないだけならともかく、証人が捏造であれば話は大きく変わります。

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