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相続時精算課税精度で贈与された遺産の遺留分減殺請求
相続人が2人(AとB)いる場合で、被相続人が生前に相続時精算課税精度を利用して家屋と土地を相続人Aに名義変更し、被相続人はすべての資産を相続人Aに譲るという遺言書を書きました。 被相続人の死亡後、相続人BはAがもらい受けた家屋と土地の遺留分減殺請求をAに請求できますか?
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>相続人BはAがもらい受けた家屋と土地の遺留分減殺請求をAに… その贈与が 5年以内であれば可能です。 5年以上前だと、贈与が完結していますので無理です。
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- utama
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回答No.2
Bが返還請求できる遺留分額を計算するための遺産総額については,生前贈与分した土地建物も特別受益として含まれることになります。 具体的に返還の対象になるかということであれば,Bに遺留分侵害があるとして,遺留分減殺については,相続財産→新しい贈与→古い贈与の順に遺留分侵害額を満たすまで行う事になります。 つまり,相続財産の範囲内でBの遺留分侵害分を全て返還できてしまうなら,生前贈与された土地建物について返還する必要はありません。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。今回の件の遺産はAに贈与した分しかありませんので、Bから請求がある可能性がありそうですね。 No1の方がおっしゃる事から、早めの生前贈与を行う事でBからの請求を免れる事ができるという事なんですね。参考になりました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。贈与時期にもよるのですね。参考になりました。