固定資産計上について(資本的支出の取り扱い方)

このQ&Aのポイント
  • 固定資産計上についての質問です。設備の仕様変更や改修工事に関して、資本的支出の取り扱い方法について知りたいです。
  • 設備を購入し、改修工事を行った後に別の用途に転用した場合、資産の残存簿価の計算方法について教えてください。
  • 設備の標準仕様に戻すために行った改修工事の費用は、残存簿価に含めるべきか疑問に思っています。上手な処理方法があれば教えてください。
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固定資産計上について(資本的支出の取り扱い方)

固定資産について質問させていただきます。 ある設備を購入し、固定資産として計上し、当初は買ったときのまま標準仕様で使っておりました。 その後しばらくして、設備の仕様変更を行うことになり、改修工事(1回目)を行いました。これは資本的支出として処理しました。 ここまではよいのですが、その後、この設備を別な用途に転用することになりまして、もとどおりの標準仕様に戻すため、2回目の改修工事を行ったのです。 この場合、この資産の残存簿価は、 設備本体の価額+1回目の改修の工事費+2回目の改修の工事費 ここから減価償却費を引いたもの、という考え方でいいのでしょうか。というか、そうするしかないのでしょうか。 理屈としては、その通りだと思うのですが、今の時点で目の前にある設備自体は全くの標準仕様で、度重なる改修工事を経て若干ボロくなっているという程のものですので、転用先部門の怖いおじさんに「何で残存簿価がこんなに高いんだー!」と言われると、はいまったくごもっともでございますと思わず言ってしまいそうです。 こういう場合って、何か上手い処理の仕方があるのでしょうか。 改修工事の資本的支出の部分だけを切り離してそこだけ除却できれば丸くおさまるのですが。。。

  • n-i-e
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  • minosennin
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回答No.1

税法には部分除却という考え方があるので、1回目の資本的支出部分を除却することに何の問題もありません。 ところで、その1回目の資本的支出は平成19年4月1日以降ですか。 もしそうであれば、その資本的支出の金額を本体と別個の資産として計上しなければなりませんでした。もし、そうされていなかったら今からでも区分計上された方がよいでしょう。 もともと区分計上されていれば、除却の処理も簡単のはずです。

n-i-e
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 1回目の改修工事は平成19年4月よりも後で、ご指摘のとおり設備本体と改修工事は別の項目として固定資産登録されています。 設備本体の項目と改修工事の項目は、除却するときは必ず一緒に除却しなければいけないと思い込んでいたのですが、部分除却として改修工事のほうだけ除却するのは、この場合はOKなのですね。今まで勘違いしておりました。。。(汗) ということは、2回目の改修工事(元に戻す工事)は、1回目の改修工事を撤去する工事というふうに考えて、経費として処理していいんでしょうか。 。。。すみません、もし間違っていましたら、どなたかご指摘いただけると大変助かります。

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