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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の決まりを理解できない母)

相続問題:理解できない母との遺産分割協議

hanachantの回答

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.3

遺産の範囲(父の遺産、及び生前贈与などを含む)は確定または合意しているのですか?2人の妹と母が一蓮托生で共闘を組んでいるのは厄介ですね。母が認知症または精神障害がないなら、意思を持った言動と思われます。弁護士に話をしてもらうことは可能ですが、解決するとは思えません。1度の説明なら5万位と交通費だと思いますが、事前に遺産の範囲や経緯を説明してから、口頭で言ってもらうなら10万くらいでしょう。しかし、相手が説得を実行に移すかはは相手次第です。内容証明をまず打つのが普通ですが、認知症でも精神障害でもない母が内容証明文を理解できないというのが理解できません。妹さんらがバックに「付いているのではないですか? 相続税はかかるのですか?遺産分割協議書を作って提出する期限が確か死亡後10ヶ月だったと思いますが、それまでに遺産分割協議書を提出しないと相続税の特別控除が受けられません。(事情を説明して、ある書面を出せば解決したときに減免分の還付の方法もありますが。) 話し合いで解決できないなら、父の遺産(不動産、有価証券、預金)、妹さんらへの生前贈与を調べて、大まか目録を作って家裁に調停を申し込んだらどうですか。調停は全員の合意のみで成り立つのですが、全員の合意が得られなければ、遺産分割の場合は不成立でなく、家裁での審判になります。なお、遺産の範囲に合意がない場合は地裁で遺産の範囲を決めてから家裁での分割になります。何を誰が取得するかは家裁がそれぞれの主張を聞いて審判します。しかし、金銭的評価から言えば法律に沿った判決しかでません。本人訴訟でもいいでしょうが、遺産分割の弁護士費用は他の訴訟以来に比べて安く設定されています。というのは必ず、法に従って遺産が入手できるのがわかっているからです。 余談ですが、私も父が精神障害でその間(15年間位の間)兄が父の不動産収入の無断使用、土地売却、土地の名義変更をしていました。その間祖母も志望したので祖母の遺産も遺贈文書を偽造して自分の子の不動産名義にしていました。その頃は成年後見人制度がなかったので、父存命中に家裁に調停を申し込みましたが、父存命中の遺産分割は公序良俗に反するとしりぞけられました。 父死亡後審判をして遺産の一部については、審判で判決をもらい分割しまいた。 しかし、棚上げになっている未分割遺産などは、現在も訴訟中です。遺産分割自体には時効がないので。 話が分からない相手には法に則って裁判所で決着を着けてもらう方が早いと思います。

keishi406
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ここまで誠実で丁寧な回答をいただけるとは思ってもいませんでした。本当にありがとうございます。 内容証明は妹たちによって黙殺されてしまいます。相続税については、かからない範囲です。諸般の事情があり、私と母は不仲で、それに妹並びに相続権のない妹の夫が乗じて母を操っているというのが現状です。

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