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医療費控除 確定申告
昨年分の医療費控除をしようと思っており、ふと気づいたのですが、交通費は対象になると聞いたことがあるのですが、タクシー代も大丈夫でしょうか。 ちなみに領収書はございません。 (1)妊娠9か月時、絶対安静とのことでタクシーを利用し病院に行きました。 (2)出産時、家に誰も居なくタクシーにて入院し出産しました。 (3)出産後、赤子を抱いてのバスは避けた方が良いとのことで実家にタクシーで帰りました。 以上、対象になりますか。よろしくお願いいたします。
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出産の場合のタクシー利用は「医療費控除の対象」です。 できたら領収書があるのがベストですが、陣痛でのたうち回ってるときに「領収書をください」などという余裕はなどないことは、国税庁でも理解してます。 ですから「なくてもオッケー」です。 家計簿とか入院中に簡易入出金簿をつけていれば、その記録で医療費控除を受けられます。 何月何日、タクシー代4,000円 などという記録でよいということです。 入院中はお祝いをいただく事があるので、多くのかたは簡易の出納簿をつけてると思います。 ここに無理やりウソを記入する人はいないということでしょう、国税庁も「それでええよ」と言ってます。 実家に帰るさいにバスを避けタクシーに乗った場合には領収書をいただく余裕があったのではないでしょうか。 仮になくても、上記のように記録があればよいです。 他回答で「領収書がなければだめ」としてるものは、誤りです。 ただし領収書がなくても、簡易な出金メモでよいという考え方は「緊急時で、領収書などの収受どころではない」時ですから、「領収書がなくてもいいんだよ」とわざわざ領収書を貰うのをやめる、捨てるなどするのは避けましょう。
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- goo256
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タクシーの利用は、電車、バス等一般交通機関を利用できない理由があれば、医療費控除の対象となります。 記載されているような内容であれば、医療費控除申請されても大丈夫かと思います。
- eggcurry
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タクシー代は通院に必要であれば控除対象になります。証明等は必要ありません。ただ、領収書とか、利用書といったような証明できるものがないと税務署を納得させるのは難しいです。 残念ながら、領収書がないのであればあきらめた方が無難ですね。
- adobe_san
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お答えします。 >(1)妊娠9か月時、絶対安静とのことでタクシーを利用し病院に行きました。 医師の指示があった証明が必要。 >(2)出産時、家に誰も居なくタクシーにて入院し出産しました。 これは出来ません。この様な場合は「救急車」を使います。 仮に医師が「タクシーで来なさい」を証明して貰えたら請求できますよ。 >(3)出産後、赤子を抱いてのバスは避けた方が良いとのことで実家にタクシーで帰りました。 通院ではないので使えません。 基本的に医療控除は「病院に行って医療行為を受けたときの費用」なります。 それと領収書は筆数です。 医療控除で何を持っての数字なのかを証明するのに必要 但し公共交通機関は誰もが判る数字なので領収書は要りません。 従って >ちなみに領収書はございません。 残念ですがタクシー代の数字が税務署側に証明できないのでアウト。 但し公共交通機関利用としての請求は出来ますので0とはならないはず。
- diyhobbu
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領収書がないと厳しいですね!確定申告では、ご存知のように国民年金など公的な収入についても源泉徴収票の添付を義務付けていますので質問者さんのケースは難しいと考えられます。タクシー会社に利用した履歴があり証明書を発行してくれても、タクシー利用の必然性も証明しなければいけない。ハードルは高いと思いますが、最寄の税務署に相談されたらいかがでしょうか?
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。