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確定申告の扶養控除と地震保険料控除について

multifaceの回答

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.3

確かに扶養親族の判定は年末を基準にしますが、扶養親族死亡の場合は、特例により死亡した年中は扶養親族として扱われます。 ひとつのハガキ(証明書)に地震保険料と旧保険料がある場合は、どちらか有利な方を申告することになります。ここで注意したいのが、必ずしも地震保険料の方が有利になるわけではないということです。 証明書が2通あるようなので、しっかりと計算をして有利な額を選びましょう。

suisu55
質問者

お礼

>証明書が2通あるようなので、しっかりと計算をして有利な額を選びましょう。 有利な方・・・計算して自分で判断しなくてはならないんですね。 回答ありがとうございました。

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