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歯科の商品は医療費控除になるのか
いつもお世話になっております。 医療費控除についてお伺いします。 以前歯科でインプラントをし、半年に一度ケンシンを受けています。 その際、歯科で購入した歯ブラシ、歯磨き粉、うがい薬は 医療費控除の対象になるのでしょうか。 歯周病予防の為なら、医療費控除の対象外だと思っていたのですが 対象になるという噂を聞きました。(かも?という程度ですが・・・) 素人で申し訳ないのですが、 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
なります。 領収書、レシートがあればよろしい。 薬屋さんの医薬品も可。風邪薬、目薬、マスク、うがい薬等など。
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- 1031unagi
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回答No.3
医療費控除は、ちなみに、病院へ通った交通費も該当します。医療費、医薬品などの領収書と併せてメモして計算して、申告できます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 結構なんでもいけるのですね^^ 大変参考になりました。 ありがとうございました。
- e_177
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回答No.2
市販のトローチでも何でも10万円を超えれば控除の対象です。 肩がこるからとアンメルツを買っても対象です、etc.
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 トローチもアンメルツも対象ですか! 不思議な制度ですね・・・ と感じるのは、私の知識不足ですね(^_^;) 学習致します。 ありがとうございました!
お礼
早速のご回答ありがとうございます! 対象になるのですね^^ 薬屋さんの、お薬やマスクまでOKだとは思いませんでした。 ありがとうございました!