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歯科の商品は医療費控除になるのか

いつもお世話になっております。 医療費控除についてお伺いします。 以前歯科でインプラントをし、半年に一度ケンシンを受けています。 その際、歯科で購入した歯ブラシ、歯磨き粉、うがい薬は 医療費控除の対象になるのでしょうか。 歯周病予防の為なら、医療費控除の対象外だと思っていたのですが 対象になるという噂を聞きました。(かも?という程度ですが・・・) 素人で申し訳ないのですが、 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.1

なります。 領収書、レシートがあればよろしい。 薬屋さんの医薬品も可。風邪薬、目薬、マスク、うがい薬等など。

noname#223049
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 対象になるのですね^^ 薬屋さんの、お薬やマスクまでOKだとは思いませんでした。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • 1031unagi
  • ベストアンサー率44% (58/131)
回答No.3

医療費控除は、ちなみに、病院へ通った交通費も該当します。医療費、医薬品などの領収書と併せてメモして計算して、申告できます。

noname#223049
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 結構なんでもいけるのですね^^ 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • e_177
  • ベストアンサー率14% (27/186)
回答No.2

市販のトローチでも何でも10万円を超えれば控除の対象です。 肩がこるからとアンメルツを買っても対象です、etc.

noname#223049
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 トローチもアンメルツも対象ですか! 不思議な制度ですね・・・ と感じるのは、私の知識不足ですね(^_^;) 学習致します。 ありがとうございました!

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