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文書を握りつぶしてしまったときの罪

マンション管理組合内の派閥対立に巻き込まれて、(ちょっとですが)困っています。 隣人に請われて、組合の来年度の理事に立候補したのですが、その隣人と対立する現理事長は、私ともう一人の方(やはり隣人に請われて立候補)の立候補届を握りつぶしてしまいました。総会で審議する「候補者リスト」の中に私達の名前がないのです。 特に理事になりたい訳ではありませんが、理事長の不正行為に対しては腹が立ちます。文書を握りつぶしてしまうのは犯罪ではないかと思うのですが、何の犯罪に当たるのでしょうか。 どうかご教授ください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

(私用文書等毀棄) 第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。 かな。

gokigoki001
質問者

お礼

これは全く知りませんでした。ご教授、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

その文書の有効期限に間に合わないように隠匿してしまう場合は、 他の方も仰るように、「文書毀棄」 この件は刑法259条私用文書等毀棄罪に該当する可能性があります。 ただ単に、隠匿してしてしまうような場合は「横領」の可能性があります。

gokigoki001
質問者

お礼

やはり、259条ですか。ご教授、ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

握りつぶす、といっても物理的に握りつぶした訳 ではないですよね。 ただ無視した、というだけで。 刑法上の犯罪の成立は難しいですね。 民事の問題になるだけでしょう。

gokigoki001
質問者

お礼

やはりそういう意見もあるのですね。ご教授、ありがとうございました。

回答No.2

紙を握り潰したなどと物理的な方便を記載しているバカがおりますが、そんなもんは放っておいて。 普通に考えれば【私文書偽造罪】になると思いますね。 どうせやるのならば、マンションの関係者全員を巻き込んで行えば、現理事も考えを改めると思いますがいかがだろう?。 どのような不正をしているのかにもよるとは思いますが、マンションという住(入)居者全員の財産を守るべき管理組合が不正をしているという証拠があるのならば、大体的に行えば勝てるとは思うけれどもねぇ~。

gokigoki001
質問者

お礼

ご教授、ありがとうございました。

  • e_177
  • ベストアンサー率14% (27/186)
回答No.1

紙は握りつぶしても広げれば読めますから、問題にはなりません。

gokigoki001
質問者

お礼

質問の趣旨はそのような意味ではありません。

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