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保険募集人が・・・

契約者の告知を妨げた場合やうその告知を勧めた場合は、 告知義務違反による解除をおこなうことはできないと見かけたんですが・・・ これって証拠がなくても通用するものなんでしょうか? たとえば、 自分の過去の病歴が告知事項に当てはまるかわからず きちんと募集人に話したのに 『大丈夫ですよ。その病気だったら問題ありません。』的なことを言われ 告知していなくて 3年後、病気で入院し、医療保険の請求をした際 募集人が大丈夫と言っていた過去の病歴で告知義務違反と言われ解約に。。。 こういう場合、 上記の内容をきちんと話せば継続されるのでしょうか? やはり証拠がないとダメなんですか? 実際、こういうことが起きて解約されなかったことってあるんでしょうか? ネットを見ていると保険金が払われなかったという内容は見かけるんですが 解約されなかったとは見かけないんで・・・ わかる方がいたら教えてください。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

メモと言うのは、 その時に書いたことが、合理的であることが重要です。 なので、日記に書いておくとか、 そのときに、担当者がくれた見積書に書いておくとかするのが 良いです。 単なるメモ用紙に書いてあるだけでは、証拠能力が低いです。 疑問に思ったら、直ちに問い合わせる…… というのが常識ですよ。 そうしないと、後々トラブルになります。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

厳密な証拠となると会話の録音位ですね。ただ、録音が出た時点で保険会社は裁判外でも白旗を挙げます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)証拠がなくても通用するものなんでしょうか? (A)言うまでもなく、証拠がなければ通用しません。 ただし、担当者があっさりと誘導を認める場合もあります。 また、契約者(被保険者)のメモなどが証拠になる場合もあります。 (Q)こういうことが起きて解約されなかったことってあるんでしょうか? (A)私自身が直接にかかわったことはありませんが、 あるでしょう。 例えば、転換をしたときの担当者の説明不足で、 転換を取り消すということは、業界では話題にならないぐらい 普通に起きます。 ついでに言えば、告知義務違反の時効は2年です。 また、よほど悪質でなければ、契約を解除することはできない というのが、最近の傾向です。 つまり、そもそも契約不可になるような告知義務違反でなければ、 支払い拒否だけで、契約そのものは継続させる…… というのが最近の傾向です。 (Q)ネットを見ていると保険金が払われなかったという内容は 見かけるんですが解約されなかったとは見かけないんで・・ (A)まあ、一般的に言って、 告知義務違反をしたけれど、大丈夫だった…… なんて、わざわざネット上で公表する人は少数派でしょう。 それよりも、「○○生命に騙された」という方が、インパクトが強く、 読んでもらえるでしょう。 このようなことは、一般的に言えるのですよ。 公務員が、1万円を拾って、自分で使えば、報道されますが、 交番に届けたというのは、ニュースになりません。

aguri12
質問者

補足

わかりやすい説明ありがとうございます。 >(A)言うまでもなく、証拠がなければ通用しません。 >ただし、担当者があっさりと誘導を認める場合もあります。 >また、契約者(被保険者)のメモなどが証拠になる場合もあります。 契約者がメモとはどの程度のメモを残せばいいのでしょうか? 例えば ○月○日 ○○時 窓口にて△△さんにこの病気なら告知しなくても大丈夫だと言われた って感じですか? 他に証拠となるものは何があるのでしょうか?

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