親の家を無断で売却する方法

このQ&Aのポイント
  • 両親の住んでいた家を無断で売却する方法について相談があります。両親は施設に入っており、帰って来ることがない状況で、空家になっています。近所の方に迷惑をかけているので、売却したいと考えていますが、母親が反対しています。兄弟と話し合い、無断売却をすることを検討していますが、どのように進めればよいでしょうか?
  • 親が施設に入っており、帰って来ることがなくなったため、親の家を無断で売却したいと考えています。家は空家であり、広い敷地には木や雑草が茫々と広がっており、近所の方に迷惑をかけています。しかし、母親が売却に反対しており、兄弟と話し合い無断売却を検討しています。どのように進めればよいでしょうか?
  • 親の家を無断で売却する方法について相談です。両親は施設に入っており、帰って来ることがないので空家になっています。広い敷地には木や雑草が茫々と広がっており、近所の方に迷惑をかけているため、売却を考えています。しかし、母親が反対しており、兄弟と話し合い無断売却を検討中です。どのような手続きが必要でしょうか?
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親の家を無断で売却

両親の住んでいた家ですが、二人とも施設に入っていて帰ってこれるような状況ではありません。空家になっていて広い敷地は木や雑草が茫々で、ご近所に迷惑をおかけしているのでとても気になっています。親は二人とも90代前半ですが、父は認知症で判断力がありません。母は頭はしっかりしているのですが、自力で歩けません。(だから自宅を見に行くことはできません) もう帰ることも不可能なので売却するように説得していますが、強情で頑迷な母が絶対反対しており、親族の誰が説得しても頑として聞き入れません。そこで兄弟と話し合って、何か起こってからでは遅いので、悪いのは承知ですが黙って売却しようという話になり始めています。 権利書はこちらで預かっています。売却代金は親の口座に振り込むので横領ではありません。放火が一番怖いので、類焼保険など入っていますが、近隣の方の命に危険が及ぶことも考えると心配でたまりません。 背に腹は代えられないということで、無断売却したいのですが、どういう風にすればいいのでしょうか?代理で売却ということで、同意書などを偽造するのでしょうか? 親は体はどこも悪くないのであと5年くらいは大丈夫そうです。これ以上長く空家にしておくことの精神的な負担に耐えられません。 私は近県に住んでいますが、兄弟は同じ市内に住んでいます。兄弟に売却を託して近所迷惑に終止符を打ちたいです。 アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.9

不動産業者です。 皆さん断片的にお書きになられているので、整理して回答します。 まあ受ける業者も少ないですが、買主までは見つかったと仮定しましょう。 通常所有権移転等の登記などは買主側の司法書士が立会いします。司法書士は真正な登記であるか?どうかの確認を行うのですが、これは本人確認や意思の確認を行います。 お父さんは、判断能力が無いので「青年後見人制度」という後見人を質問者さんや兄弟さんを指定して、法的に後見人として契約行為を行うことが可能です(時間的に2~3ヶ月手続きに要す)。しかし、お母さんは「売らない意志」がハッキリしているのですから、まずここで頓挫して司法書士が取り扱い、登記申請することは不可能になるわけです。買主の大半が業者であれ、個人であれ「融資」を利用する買主の場合、担保設定が条件となり、必ず司法書士会に属する司法書士が立ち会いますから、まず取引不可能となります。 しかし、実際業者もその相談に来られる内容次第で色々検討もしますが、質問者さん達がお金に困っていない状況であれば、むずかしいのではないでしょうかね?協力してあげなければ、立ち行かない状況にないのですから。 その土地建物の管理云々だけで解体が嫌なら、とりあえず荷物など整理処分して、庭も最低限手入れして、建替え層などへの短期の賃貸に出しても良いですし・・・ 施設の入院費用の負担が重く、処分しないと支払いできない。本人は口座にあった貯金がまだあるものと思っており、家を売る同意をしないし、ボケてはいるが後見人の申請で意志の確認をすると、ハッキリと売らないと意志表示される・・・・・など、その子達が金銭的な負担に難儀している場合などは、お助けする場合もあります。条件は、戸籍から追った相続人予定者全員がそれに同意することですが・・・・ 書ける内容のみ 1、買主は現金等で一括で支払い可能な業者のみ。相場で売るのは無理です。 2、登記は自己申請で行う。 しかし、悪質な業者に捕まるとやっかいになことになりますし、大手やフランチャイズの業者は取り扱いません。 失礼な話ですが、兄弟も本当に「お金目当て」じゃないのでしょうか?私はそこを疑ってしまいますが・・・・・・質問者さんが思う以上に、相談された業者は「大丈夫な案件なのか?」かなり疑ってかかり、すべての裏を取ると思います。またそのような業者なら信用できますが・・・・・

nyagora
質問者

お礼

やはり難しいようですね。諦めて最低限の管理をしていこうと思います。専門家の立場からわかりやすく説明していただきとても助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (9)

回答No.10

No.7です >「損害」という考えは理解できませんが・・・売れた額が市場が出した相場なのでは? 「買い手の価格/世間の相場」が絶対では無く、 あくまで「売り手」と「買い手」の価格が一致してこそ売買は成り立ちますから。 例えば、あなたが所有している不動産でもクルマでも構わないのですが、 私があなたの承諾を得ることなく、他の人にその資産を相場価格で売却して その代金を全額あなたの口座に振り込ませたとしましょう。 (ここまでは商取引上、違法行為にはなりません。) それで私が「あなたは1円も損をしていない」と話をして 「ハイそうですね。」とあなたが後日承諾すれば完了ですが、 「何言ってんだ!? その1.5倍なら納得するが、相場では決して売らなかった!」となった場合、 差額の5割分をペナルティとして支払う必要が出て来るというものです。

nyagora
質問者

お礼

ああ、そういう意味ですか。欲が深い親なのでとんでもない価格を提示しそうです。損失補てんなどを言われてはバカらしいので、もう関わらないことにします。相続が発生してからなんとかします。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.8

所有者は 父と言っているのに 母が云々の回答があります 所有権者が父ならば 母には何の権利もありません

回答No.7

>母は頭はしっかりしているのですが、自力で歩けません。 介護タクシーにでも乗せて、現状を見せることは可能ではないですか。 それ以外にも写真、動画などを使えばいくらでも「家が朽ちて危険だから解体しよう」 という説得が出来ると思います。 >売却代金は親の口座に振り込むので横領ではありません。 例えば、5千万で売却して全額親御さんの口座に入金したとしても 親子さんが考える売却額が8千万円だった場合、 3千万円の損害を与えてしまう訳です。 弁護士、二人の確認書があれば所有者との売買契約書が無くても名義変更は出来ますが、 トラブルが予測されるケースですので引き受ける弁護士はいないと思います。

nyagora
質問者

お礼

>売却代金は親の口座に振り込むので横領ではありません。 例えば、5千万で売却して全額親御さんの口座に入金したとしても 親子さんが考える売却額が8千万円だった場合、 3千万円の損害を与えてしまう訳です。   「損害」という考えは理解できませんが・・・売れた額が市場が出した相場なのでは?まあ、最低限のメンテをしながら 相続発生を待つしかないようですね。木は全部切ってもらいます。家は古いですが、メンテをしてきたようで、専門家に見てもらったら地震で倒壊というのはないようです。 ありがとうございました。

noname#232424
noname#232424
回答No.6

No.4の補筆。 >絶対反対などと老人の強情 認知症ではないかもしれませんが,判断力が減衰している可能性はありませんか。 ・家を失うと自分にはなにも残らない・もう死ぬだけだという強迫観念,あるいは,親戚になにか偉そうに言えるのは家のことだけだという執念から,正常な判断ができなくなっている。 ・雑草が生えたり老朽化した家が,どれだけ近所迷惑になっているか理解できない。地震で家屋が倒壊して道路をふさいだら,どうなるのか。美観のうえでも,もし近隣が家を売ろうとしたとき,近所に化け物屋敷があれば買い手が逃げる。 ・不動産を所有しているということは,その管理責任と抱き合わせであることが理解できない。庭の手入れをするために,自分の財布から費用を捻出する必要があることまで,考えが及ばない。ただただ,自分の持ち物があそこにあるという意識しかない。 ・利用価値のない不動産は市場に出すべきだ,という社会的な考えができない。 ぼくは,じゅうぶんに後見人が立つ状況だと思いますね。

nyagora
質問者

お礼

成年後見人になることも十分検討しましたが、弟は仕事がとても忙しく無理です。その嫁さんは姑と仲が悪く、婚家の財産に関することなど、たとえ預金を代理で下ろすことも拒否しています。(姑の顔も見たくない) 私も近県在住とはいえ、自分の家のことで手一杯、面倒な成年後見人になることは無理です。弁護士などプロに頼むことを提案しましたが、母は不祥事が多いことを報道で知っており、絶対に反対です。 ボケていなくても、昔から母は他人の迷惑なんて全く考えられない人でした。我利我欲だけで、金銭や物に対する執着がすごく、隣人や出入りの業者ともトラブル、喧嘩ばかりでした。今もホームで嫌われている様子です。 そんなこんなで親の家に関してはそれが存在する限り何かと世話がかかってくるので、大変迷惑しています。母は専業主婦でしたが、築いた財産は自分のお陰だと主張し、名義が父であろうが何だろうが、我が物と思いこんでいます。父には全く発言権はありませんでした。本当に困っています。親戚とも断絶状態で助けになってくれることもありません。 お恥ずかしい限りですが、それで無断売却を弟が提案してきた次第です。ですが、今のところどうにもならないようですね。父が先に逝けば家屋敷は私が相続するようにとの遺言状があるそうです。そうなれば厄介払いをさっさとしたいのですが・・・   ご提案ありがとうございました。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.5

所有権者の1人は認知症でもう1人は売りたくないと言ってるのに勝手に売買ができるようでは不動産を持っている全ての人が困りますよね。 火事が心配なら、監視カメラを付けるとか家の周辺を整理整頓するとか他の方法を考えるべきです。 所有者の意志無く解体も売買もできません。 後見人制度を利用するにしても、頭がしっかりしているお母様が反対ではどうしようも有りません。 また、後見人に利害関係者である子供は選任されない可能性も有りますしお金も時間もかかります。 お二人にとっては大切な思い出がいっぱいのお家なのですから、無理に売る事も無いと思いますよ。

noname#232424
noname#232424
回答No.4

「偽造」のなんのとは,おだやかじゃないですね。いくら匿名でも公言することじゃありませんし,だれも犯罪に手は貸しませんよ。 弁護士をたのんで施設まで出張してもらい,施設所員にも立ち会ってもらって両親と話し合い,あなたが正式に成年後見人になる手続をするのがいいと思います。身内相手なので絶対反対などと老人の強情をはっているのでしょうが,第三者の弁護士がでてくればびびるんじゃないですか。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

所有権移転の際には 司法書士さんが本人確認や意思表示の確認をしますから 委任状だけ取っても無理ですよ。 あるいは後見等の手続きをきちんと行ってからでないと・・・ 心配なら家を解体すればいいいのでは? 売却はお亡くなりになられて相続になってからでも いいと思いますけど・・・ 正直、何かやたらあせっている質問者さんは 横領ではないとか書いてますけど 本当はお金に困っているのではありませんか?

nyagora
質問者

お礼

司法書士が売却意志の確認をするのですか?!世の中には弁護士や福祉関係者、または親族が勝手に老人の資産を売り飛ばし、着服したりという事件が絶えないのではないですか? 私も弟もお金に困っているなんてことは全くありません。本当は家屋敷はそのままにしていた方が相続財産の計算では有利になるのです。相続税がかかるくらいの資産を親は持っていますので。しかし、弟が「何かことが起こってからでは遅い。近所から恨まれて同じ市内に住めなくなる」とせっつくものですから。

回答No.2

>空家になっていて広い敷地は木や雑草が茫々で、ご近所に迷惑をおかけしているので 家を取り壊し、木や雑草も排除して整地しておくのが良いでしょう。 そうすれば近所に迷惑がかかることも無く、親に無断で親の資産を売り飛ばすなどという親不孝をしなくてすみます。

nyagora
質問者

お礼

まあ、そうすればいいのでしょうが、更地になると固定資産税が6倍になるのです。それに大型ごみなどの不法投棄をされても困りますし・・・。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

権利証の有無は売却の可否には何の関係もありません(権利証があれば売却できるわけでは有りません) 書かれていることから調査不足知識不足です 質問のことは 建物のことですか それとも土地と建物 その所有者はだれ 建物だけであれば、買い手は居ないでしょうから解体して滅失登記するだけです 土地建物であれば、買い手が着くかもしれませんから不動産屋に相談です 只に近い値段でも買い手の付かない不動産など珍しいことではありませんからそのつもりで 最大の問題は、誰が所有者であるかです かように質問者の現状認識に欠如が見られます、それを全て解消してスタートラインです 父上の単独所有であれば、母には関係はないですから 父の印鑑証明と不動産譲渡の実印を捺印した委任状があれば売却手続きができます 父と母の共有の場合には、母の印鑑証明と不動産譲渡の実印を捺印した委任状も必要になります

nyagora
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 すみません、補足させていただきます。家と土地です。名義は父です。土地92坪、地方の県庁所在地の人気校区にあります。建物は築34年になりますので、解体更地渡しで不動産屋さんに頼もうと思います。 父の印鑑証明は取れます。委任状は勝手に作成ということで、悪いことかもしれませんが、売却したいと思います。何か他に準備することはありますでしょうか。

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