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養老保険の解約による払込金

養老保険の解約による払込金は、確定申告の際、一時所得になると思うのですが、契約者と被保険者が別のときは、契約者の所得と考えてOKでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

 契約者=保険料負担者 の場合、保険金受取人=契約者の場合は一時所得となり、保険金受取人の一時所得となります。  実際問題、契約者=保険料負担者でなく、契約者=保険金受取人の場合は、保険金受取人への贈与税の課税となります。  以上のように、この場では、被保険者はなにも関係ありません。

その他の回答 (1)

  • kankkun
  • ベストアンサー率25% (60/237)
回答No.1

はい。満期or解約時には被保険者に権利はありません。

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