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会社法の「株式無償割当て」について
法律初学者です。 「株式無償割当て」で、自己株式を交付する株式として使用する場合は、「株式分割」のそれ(場合)と異なり、「資本金の額」のみならず、「発行済株式総数」も増加しないと思うのですが、どのような時に、これ(「株式無償割当て」で、自己株式を交付する株式として使用すること)が行われるのでしょうか。
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お礼
早速に回答いただき、誠にありがとうございます。