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確約書(念書)の書き方

客先にある品物を納品しました。品物に問題はなく、通常の支払いならば、月末締め、翌月末現金での支払いの筈でした。しかしながら、月末締め、翌月末現金では支払ってもらえず、客先に確認した所、支払を延ばしてほしいとの依頼がありました。当方としては、支払の確約書がほしいと頼んだ所、取り交わしはOKでした。そこで、質問ですが、確約書の書き方ですが、 支払期日について、何年何月何日と期日を指定したいと思います。どのような書き方をすれば良いか教えていただきたくお願いします。

  • gdx
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  • aaa999
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回答No.3

念書の書式は特に決め事は有りません。 書面上に残す条項は 1)返済(支払)理由 2)返済(支払)年月日 3)返済(支払)方法 4)遅延・遅滞した場合の罰則等(延滞利息又は担保「確実性を確認」等) 5)念書発効年月日 6)署名(念書発行者の自筆) 7)押印(出来れば実印/印鑑証明) 8)念書を2通作成して夫々保管する。 尚、念書は契約書と同一の効力(口約束も契約/但し水掛論となる虞が多分に有ります、故に文書とする訳です)を有しますが有効性は裁判の判決を待たなければなりません。 公正証書は裁判の判決と同等の効力を有しますので4)の担保の差し押さえ等の実行が直ちに可能です。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

その書類の中に「未払の商品代金****円は、平成**年**月**日までに現金で支払うか、甲の指定する銀行口座に振込むこととします」などと書きます。 場合によっては、次の文言も入れます・ 「なを、約束の期日までに支払わない場合は、年利*%の延滞利息を支払うものとします」

回答No.1

書式に制限は特にありません。念書は一方的に差し出されるもので、相手が守れば有効ですが守らないことも多々あります。 念書は文字通り念のために書くもので法的な拘束力は有りません。ただ、念書を元に司法に訴えることは出来ます。  どうせならば、公正証書がお薦めです。公正証書は法的な拘束力を持ちますので、強制執行の約款を入れますと裁判無しに強制的に取立てが出来ます。  ご商売が関係しているのであれば公正証書は恐らく書かないでしょう。信用問題になりますから・・・ 私の取引先も末締め末払いでしたが結局延ばし延ばしで計画倒産?と思いたくなるような事があり、立ち直るのがやっと、と言うことがあり。損をしないのが1番だと思います、見切りも必要なのかもしれませんよ。

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