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不動産への預け金

notorinの回答

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  • notorin
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回答No.1

まず、住居用不動産には、消費税は非課税です。 ここで、まずおかしいことがわかります。 (不動産手数料には、かかりますが、預け金ということですので 当然非課税です) 次に振込手数料ですが、別段の定めが無い場合受益者負担が基本ですから、最初に貴殿が預け金として振り込んだ時は、貴殿の負担は仕方がないですが、業者からの返還金については、当然業者負担となります。 つまり二重の業法違反になる可能性があります。 まずは、各都道府県にある住宅局の不動産業者を監理する部署がありますので 相談なさってはいかがでしょうか。 答えになっていないかもしれませんが・・・・・

magnoria11
質問者

お礼

十分納得しうるご回答でした。 ありがとうございました。 一応、不動産業者にメールし、そののち、都の監督署に相談してみます。

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