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競売の時の注意点
hanac3の回答
競売の場合、一番の問題は、明渡がスムーズに行くかです。賃借人がいる場合、原則として6か月は、明渡はできません。抵当権設定登記より以前から賃借人が居た場合は、ほぼ、明渡は無理です。 競売手続きをする裁判所に、物件明細書、評価書、現況調査報告書の3点セットが揃えてあります。それをコピーし、専門家(弁護士)に見てもらうとよいでしょう。 物件明細書には、引渡し命令が出るか否かについて書いてあります。引渡し命令が出るなら、明渡は比較的容易です。 但し、引渡命令が出ると書いてあっても、その通りになるかは、わかりません。そのため、専門家の判断が必要です。
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