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分譲マンションの収益事業の該当について

大型分譲マンションにおいて、共用部にある会議室を書道教室や公文教室等に、毎月外部へ時間貸しする場合、収益事業として、管理組合(管理組合法人)は税務申告の必要があるのでしょうか? 誰か教えてください。お願い致します。(^-^)

みんなの回答

回答No.1

最近の国税通知ですが、下記のような通達が出されています。 マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について 国住マ第43号 平成24年2月3日 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm ポイントは 「マンション管理組合のうち管理組合については、法人税法上、人格のない社団等に該当する」 「マンション管理組合に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課される」 収益事業とは、法人税法施行令5条に定められています。 ものすごく多岐にわたっているのですが、不動産貸付業にあたっているかもしれません。その他、高齢者や障碍者が利用者の半分以上を占めている場合の控除や経費の控除など、いろいろ複雑なので税務署に相談してみてください。 ただし、法人税なので利益にかかってきますから、赤字の場合は払う必要はありません。

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