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見落としありました。 「サッカーは川崎フロンターレと誤認」は思い違いで、 ヴィッセル神戸のスポンサーが反映されたと判決文にありますが、 さらにフロンターレと川崎重工で異議申し立てが起きたとの事。 Mendoza(メンドーサ)のページ>知的財産>サッカー商標事件集 http://homepage3.nifty.com/Mend1/IP013.htm 商標審決データベース異議1999-90601 http://shohyo.shinketsu.jp/decision/tm/view/ViewDecision.do?number=1001764 川崎重工が川崎フロンターレの申請図案「KAWASAKIが中心でボール型」に対して 大文字KAWSAKI、小文字Kawasaki、フライングkのロゴで長年やってるからと 差し止めを訴えた。 大文字KAWASAKIについて商標登録された状態ではありません。 川崎フロンターレは「Jリーグ」の所属チーム名で有名、 そのままアルファベットのKAWASAKI FRONTALEという表記で使われるので、 KAWASAKIだけに異義を立てるのは誤り。 川崎重工もメーカーとして有名だからサッカーファン行動に取り違えはない。 「外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標である」 で負けてます。
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- mrkato
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普通に申請すると「一般の住所だから取れない」説が出たそうで。 名古屋の 商標亭 あいぎ特許事務所弁理士ひろたのブログ 「KAWASAKIから連想するもの」2012年10月05日 http://blog.goo.ne.jp/aigipattm/e/604180cdfe59edc9f1c00171e369b4cb 平成24年9月13日判決言渡 平成24年(行ケ)第10002号 審決取消請求事件 審決の大幅引用で、さらに訳すると 川崎重工がライムグリーンのレースカラーアパレルに小文字kawasakiロゴ 入れる意味で申請したら審決で「川崎市、川崎さん扱い」で蹴られた。 ネットアンケートで「ロゴだけ見て川崎市扱いするのは若年でも10%ほど」 「ロゴ付きアパレル写真を提示してフリー回答で半数はバイク、 カワサキラケットと川崎フロンターレの誤解は4%ずつ」 「同じく何方面か聞いて企業と思う6割事業やサービスと思う2割、 若年(18&19歳)女子でも公共ロゴとの誤解4割に収まった」 を裏付けとして上告したら「アパレルで新たにカワサキブランドを 押さえて独占仕掛ける意味もないし、バイクで解られてるからOK」もらった。
お礼
ありがとうございます。 とても役に立ちました。
- ts3m-ickw
- ベストアンサー率43% (1248/2897)
電子図書館の商標検索で調べてみてください。 http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm 呼称検索から「称呼1」に「カワサキ」、「区分」に「12」を入力して「検索実行」。 29件ヒットするので「一覧表示(類似種別順)」または(番号順)。 写真の古いロゴは見つかりませんね。つまり商標は無い。 そもそも商標登録されなかった可能性もあります。 (KAWASAKIがありふれた氏又は名称に該当する場合、認められない) ――の割りには4465066や5540812で「Kawasaki」が登録になってるな‥‥。
お礼
ありがとうございました。 教えていただいたサイトで確認してみました。 もともと大文字は登録されてないんですね。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 理解できました。