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商標について

商標について 事業をはじめました。 そこで 家の家紋をロゴマークに使いたいのですが 家紋は商標登録などできるのでしょうか?

みんなの回答

  • arema2
  • ベストアンサー率42% (230/544)
回答No.3

確かに2の回答者様のおっしゃる様に 指定役務以外は問題はありません。 私も一昨年商標を取得しましたのでこの点は間違いは ないです。 しかし、逆に言うなら質問者様の指定役務に被さった場合は 使用出来ないということです。 あまりにも一般的なシンボルですから、 特許事務所とよく相談してご自分の仕事内容と 被った同様の図形商標があるかどうかを 確認した方が良さそうです。 家紋となると使用されている会社は以外と多いと 思いますので、複数の案を持たれた方が宜しいかと思います。 また、特許庁では家紋という捉え方ではなく、動物、植物、 昆虫等のデザイン内容で分類されています。 なかなか難しいですが、ご自分で検索も可能です。 http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm 最後に、1では自分の安易な思いつきで軽率な発言を してしまいました。 じっくりと一昨年の事を思い出せば良かったのですが.... 大変失礼致しました。

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.2

伊達家の家紋は商標登録されているようです。 家紋が商標登録されたからといって、権利者以外の人は家紋が使えなくなるわけではなくて、 指定商品指定役務に家紋が使えなくなるだけのことです。

  • arema2
  • ベストアンサー率42% (230/544)
回答No.1

無理でしょう。 考えても見て下さい。 もし登録出来たなら、その家紋を持つ家は 家紋に登録されたマークは使えないと言う事 になりますよ。 ただし、家紋を多少アレンジしてオリジナル性を出すとか お店のロゴとのセットで一つのシンボルにする場合は可能性は 出て来ます。 その辺りの事は特許事務所や発明協会で前例があるか調べて もらうと良いと思いますよ。 しかしながら、家紋そのものは日本のデザインの根幹部分 ですから、それが特定の一企業だけのものとは特許庁も 許さないでしょう。

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