出て行かない住人について

このQ&Aのポイント
  • 出て行かない住人についての法的処置や猶予期間について知りたいです。
  • 出て行かない住人に対して取るべき法的処置や立ち退きの猶予期間について教えてください。
  • 出て行かない住人に対する法的処置や立ち退きの猶予期間について質問です。
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出て行かない住人について

単純にモデル化した話を質問致したいと思います。 まず、 ある日私はある土地(または建物(二世帯住宅?))の権利を頂きました。 しかし、そこには私の知らない人が住みついていました。 1、ここで質問したいことが、この人に対して私は、どのような法的処置?(不法侵入?)などをとって立ち退かせれば良いでしょうか。 2、またこのモデルで 住みついていた人が ・私の知り合いだった場合                             ・私の親族であった場合                             ・元の権利者の知り合いだった場合(立ち退きの許可                              は元権利者から承諾済み、もしくは未承諾)                             ・元の権利者の親族だった場合(立ち退きの許可は元権                              利者から承諾済み、もしくは未承諾)                             (もと権利者の許可を得て今までは暮らしていた) この組み合わせ次第(その他何か)で対処できなくなる場合は御座いますでしょうか。 3、立ち退かせらる相手に与えなくてはならない猶予期間などは御座いますでしょうか。 できるだけ多くの方に意見をお聞かせ願いしたいです。 どの質問でもいいのでお答えくださると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

1、ここで質問したいことが、この人に対して私は、どのような法的処置?  (不法侵入?)などをとって立ち退かせれば良いでしょうか。      ↑ その人は、どういう法的根拠で、そこに居るのかが問題になります。 前の権利者とどういう法律関係にあったのか、それは第三者に対抗 できる権利なのか、が問題になります。 賃貸借なのか使用貸借なのか、二重の譲受人なのか、いろいろなケースが 考えられます。 無権利者であれば話は簡単です。 出て行けといって出て行かなければ法的手段を執ればよろしいです。 2、またこのモデルで 住みついていた人が ・私の知り合いだった場合 ・私の親族であった場合 ・元の権利者の知り合いだった場合(立ち退きの許可は元権利者から承諾済み、もしくは未承諾) ・元の権利者の親族だった場合(立ち退きの許可は元権利者から承諾済み、もしくは未承諾) (もと権利者の許可を得て今までは暮らしていた)        ↑ ・知り合いとか親族とかいうのは、原則関係ありません。 どういう法的根拠でそこに居るのかが問題になるだけです。 また、元の権利者の立ち退き許可の承諾も原則関係ありません。 住み着いている人の法的根拠だけが問題になります。 第三者に対抗できる権利をもって住み着いているのであれば、 元の権利者が立ち退き許可を出しているかなどは関係なく その土地に住みつくことができます。 ・元権利者の許可に基づいて居住している場合には、 その許可がどんなものであるかが問題になります。 お金を払って借りているのであれば賃貸借ですし、 ただなら使用貸借です。 賃貸借だと追い出すことは容易ではありません。 使用貸借なら容易です。 3、立ち退かせらる相手に与えなくてはならない猶予期間などは御座いますでしょうか。         ↑ 無権利者であれば即退去させることが可能ですが、それでも 移転に伴う常識的な期間は必要でしょう。

sorakana
質問者

お礼

詳しい論理的な回答有難うございます。 大体予想通りでした。 ですが家賃を払っている場合は権利が発生するのですね。 この質問では書くつもりがありませんでしたが、その住みついている人は伯父で、家だけは大きいので昔に2世帯?住宅のように作ったのですが、まだ若いのに働かずに子供の扶養手当のみで生活し、家賃もインターネット費用等も払わずに寄生している状態です。 もと権利者は私の父で、伯父は私の母の弟です。母も私と同じく伯父を追い出したいと考えているのですが、権利者である父は伯父の友人ということもあってか、追い出そうとはしてくれません。 ここで権利を一旦でも受け渡してもらえれば、私が処置できるものなのかと考え質問させていただきました。 有難うございました。 一つ気になるのが、法的処置というのが、裁判に持っていかなくていけないものなのか・・・

その他の回答 (1)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

>ですが家賃を払っている場合は権利が発生するのですね。 権利が発生するのは、世間相場並みの家賃を払っている場合です。その場合は賃貸借関係が成立しているとして、借りている人は法律で認められた居住権を有します。 世間相場より安い家賃の場合は、実態として賃貸借でないと判断されます。すなわち使用貸借とみなされ、住んでいる人には居住権はありません。

sorakana
質問者

お礼

詳細な説明有難うございます。

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