• 締切済み

住宅ローンについて

住宅ローンについて質問です。 土地購入から住宅の新築を考えているのですが接道している前面道路が43条ただし書きという道路で建築確認許可をうけるのにに道路部分(私道)の権利者の承諾(実印)が必要だそうです。 このようなケースの場合、承諾がとれて建築確認許可がとれても金融機関の住宅ローンの融資を受けるのは難しいのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃったら回答お願い致します。

みんなの回答

回答No.2

同じような条件の土地の売り建て住宅で、仮審査は通ったことがあります 重要事項説明の際に初めてその条件を言われたので白紙撤回しましたが、もしそのまま契約していたら本審査もたぶん通ったと思います

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

住宅ローンの公的な担保である、公が認めた確認申請物件です、融資受けられます 反って、承諾得るのが大変かも?承諾料(はんこ代)とか誓約書とか 次に若し売却する場合も多少ネックになるかも

関連するQ&A

  • 建て替えを行うため、役所へ行ったところ、お向かいのお宅が43条但し書き

    建て替えを行うため、役所へ行ったところ、お向かいのお宅が43条但し書きにしているにも関わらず、なんとその敷地が43条但し書きに設定されていなかったのです。43条但し書きが許可制になったのは平成11年からだそうで、お向かいのお宅が建築したのが平成元年でした。私の建築地(旗竿地)も公道に接道していないため43条但し書き申請をしなければならないのですが、何と、役所は平成元年に建築されたお向かいのお宅前面2mをも43条但し書きにするよう言いました。現在お向かいのお宅は接道しておりません。43条但し書き道路であるべき部分が道路台帳では赤く塗られておらず43条但し書きが設定されていない為です。 そもそも43条但し書き道路は、建築の申請がない状態で先に存在するはずがないと思っております。家を建てたい時、接道がないという状態で役所の道路課に申請し建築審査会で許可されたものが救済措置として接道要件として認められるのです。 つまり、今回はたまたま私が家を建てたいという要件で発生した条件(43条但し書き申請)なのです。その要件はお向かいの前面道路2m迄もを43条但し書きにせずとも充分機能を発します。 43条但し書きの主旨は申請する敷地の接道距離を緩和する規定ですから、申請以外の敷地や区画が、その恩恵を受ける事はないのではないでしょうか?お向かいのお宅前面2mは今まで(43条但し書き道路に)認定されていない。つまり今までご本人様が平成元年建築後申請されていないからです。申請していないということはそこを建築上必要としていないという理由からではないでしょうか?お向いのお宅は平成元年に43条但し書き申請にて2m公道に接道したことにしその部分に階段をつくる概略図になっておりました(お向かいのお宅は高台にあり43条但し書き道路部分より4mほど高くなった位置に家が建っています)セットバックもせず、階段も作らない上、要壁を隣地境界までめーいっぱい作ってしまったいわば違法建築なのです。お向いのお宅に接道していないので43条但し書き道路に設定する旨お話しました所、現状のままにして欲しいとのことでした。将来家も建て替えしないし接道は入らないとの事。しかし役所はミスをうやむやにしたいのか、お向かい前面道路2mまで43条但し書きにしなければ私の家の建築は認めないというのです。役所には直接お向かいサンが現状のままにして欲しい旨二度も伝えており、また、私にもそのようにおっしゃっておりました。 43条但し書きは建築をしたい人の救済措置であり、建築を望んでいない人の為に他人の土地を犠牲にし費用は他人の費用で43条但し書きを設定するのは余りにも理不尽な事であると思います。、いわばの財産権よりもその土地の所有者でない第三者の接道を重視しているのです。そして役所はお向かいの方に、「貴方が承諾しなければ○○サンの家が建たない。」などと脅迫めいた内容の電話をしています。立前は○○さんの建築の為、お向かいさんの接道の為と言っておりますが要は平成元年の役所のミスを抹消することが目的だと思っています。こんな理不尽なことがまかり通るのでしょうか?私もお向かいさんもお向かい宅前面2mを43条但し書き道路には設定を希望していないのに役所はあまりにも傲慢な手段で将来どのようになるか分からない他人の為に私の土地を犠牲に(43条但し書き道路)しようとしています。お向かいのお宅が将来43条但し書きを設定希望しているのであれば建築を伴う際にご自身の費用で自ら申請をされればよいことではないでしょうか?それが43条但し書きの主旨に合致しているはずだと思いますが、よいアドバイスをお願いします。43条但し書き道路に設定しても、すぐにセットバックするという効果はありません。単に接道するだけになります。違法建築を自ら進んで行っているお宅の為に、また接道を必要としていないお宅の為に他人の財産権を侵害し、行政は効果が発生しない43条但し書き道路に設定することを強制しようとしています。設定してしまえば、何故勝手に設定したの?とお向かいと紛争になりかねません。

  • 接道に難あり物件、ローンについて

    中古戸建てを購入しようかと思っていますが、接道状況の欄に 「公道2m 43条第1項ただし書き」と記載されています。 土地面積は約80平米、建物面積約89平米ですが、道路に面していません。 手前の2軒は道路に面していますが、真ん中の2mの道路を通り、奥の2軒が立っています。 そしてこの2mの私道?通路?の持ち分が奥の2軒の敷地でお互い1mずつらしいのですが、それだと再建築不可になるとのことでお互いの共有ということにしてあるので再建築は可能との話でした。 建築は平成17年で、もう1軒は20年近そうでしたので、平成17年のほうはその43条第1項ただし書きのもと、再建築されたものと判断しています。 住宅ローンを組むにあたり、物件の担保価値が気になります。 このような接道状況の場合、やはり担保価値は下がるものでしょうか?

  • 不動産購入 住宅ローン 道路

    実家の近所の方がおうちの売却をされるとのことで、この度購入しようと、住宅ローンを申し込みしました。 本人としての審査はOKだったのですが、物件の接道が二箇所(東、西)にあり東側が42条1項5号(位置指定道路)南側が42条1項2号(開発道路)なのですが、両方ともに公道ではなく私道として開発業者の名前で名義が残っています。 ここから質問なのですが、 ローン会社から指摘されたのは、この道路について通行許可を私道の持ち主から通行許可を得なければいけない?とゆう事なのですが、掘削関係でしたら同意が必要かと思うのですが、大規模な開発地なので通行の許可が必要なのかどうなのかがわかりません。 私としてはこのまま通行できるものだと思い購入を考えていますので、できないとなると購入する意味がないのですがこの2種類の道路についてお詳しい方、ご意見お願いします。質問内容下手ですいません。

  • 協定道路は前面道路になるのか

    現在、協定道路の奥の敷地で住宅を建てるよていなのですが、 協定道路(43条第1項ただし書による道路)は建築確認申請でいう 前面道路にあたるのでしょうか? それとも協定道路に接する道路の部分が前面道路になるのですか? 教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

  • 「43条但書き道路」中古での売却の件

    目的の土地は河川敷沿いでその土地への接道は河川敷の道路しかありません。不動産屋さんが調べてくれたところ、その道路は「43条但書き道路」であり市道認定((○○10号線)○○は忘れました地名です。)されているのですが建築基準法上では「43条但書き道路」になるとの事です。 その道路は市の道路なので所有関係に個人はいません。道幅も4mはあります。河川ですのでいずれ道として使わなくなる可能性もありません。将来的にもずっと道路です。その土地のお隣は既に数年前に新築(10年以内)されてます。私が購入する場合の条件としてローン利用可能で当然建築確認申請が通ると言う事を条件にしますが、私が何年か住んで中古として売りに出した際、何か不利益ありますか?自分なりに調べたところ「43条但書き道路」というだけでこの物件に対して銀行が融資を渋るような事があるというのを見つけました。という事は次に購入する方がローンを利用しにくいことになり私が思うように売却できないと思うのですが現実もそうなんでしょうか?

  • 建築基準法42条1項3号

    建築基準法42条1項3号に接した土地の購入を検討しています。 建築の許可やローンの設定には問題ないと認識しておりますが、 接道は私道で何人かが所有しているようです。 気になっている事がありますので、ご教授お願いします。 1・通行権や地上権等の問題が発生するのでしょうか? 2・公営水道を接道(私道)の地下に引こうと考えていますが、   問題が発生するのでしょうか? 3・接道(私道)との境界線がはっきりしてません。   はっきりさせる方法はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 位置指定道路の申請

    位置指定道路の申請には、私道に接道している土地の権利者等の承諾等が必要とのことですが、私道に接道している他の土地にも、その後は道路斜線等の道路規制が働くためのでしょうか?

  • 違法建築宅の保護による土地所有者への不利益

    平成元年にあるお宅Aが旗竿地の竿部分を一部43条但し書きにし公道から2m接道し建築しました。竿地から4mぐらい高い位置に家を建てているのですが、そこから公道へとつながる長い階段を建築確認申請の時に提出し(概略図)許可がおりました。その概略図を確認し自分の土地が公道から15m(私の家も端竿地で上記お宅の竿地挟んで真ん前)無いことを確認して土地を購入しました。建築をしようと役所へ行くとなんと一部43条但し書きが無くなっているのです。よって私の家は公道から16mの扱いになってしまい3m幅員が必要となりました。さらに近隣のお宅5件が各々公道に接しておりその公道で建築許可をとっているのですが、なんと申請した接道とは反対の私の敷地に玄関を面して作ってしまいました。近隣は各々接道までは段差があり階段を作ることで許可がおりており概略図も階段を記載しております。 役所は違法建築であることは認めているが、現状竿地を利用しなければ公道に出ることが出来ない。玄関が竿地に向いているため竿地は建築面積に算入できず、全て(26坪)43条但し書きにしなければ建築は認めないと言うのです。こんな理不尽なことがあるのでしょうか? 平成元年にお宅Aを一部43条但し書きにし許可したこと、現場を確認せずに許可をおろしたことも、43条但し書きを現状残さなかったことも明らかにミスであります。平成元年にお宅Aが2m接道した一部43条但し書きにすれば公道から12mなのです。 その一部43条但し書きを復元し建築は認められないのでしょうか? (役所は通行を理由に認めません)なぜ違法建築宅が保護され信用すべき概略図の一部43条但し書きが抹消されていたことで不利益を被らなければならないのでしょうか?通行承諾権が有るお宅は1件だけですが通行承諾権があるとは知らずに土地を購入しました。(契約書には近隣が使用するときがあるとだけ記載されておりました)通行の問題は民法上であり建築上の問題と役所は一色単にしています。 また、家はひな壇であり下の家が建築されたことにより3m以上あった竿部分の幅員が2.6mとなってしまったのです。将来近隣が建築するであろうということをまったく考慮せず、建築許可をおろしてしまいました。市が幅員を狭めておいて43条但し書きにし家だけセットバックすればよいとの判断です。ひな壇の下の家は前面が公道に面しているので竿部分の側面はセットバックする必要がないとのことでした。 セットバックは将来幅を4mにしましょうと言う主旨でありながら、 竿地の入り口は絶対に将来広がらない、家だけぼこっとへっこめばそれでいいとのことでした。お宅Aは土地を高くしてしまい要壁を作ってしまったので取り壊してまでも建て替えはしないそうです。また他近隣5件はそれぞれ接道があるので、竿地は不要となります。(建て替え時)すると不用になった竿地、現状の違法建築近隣宅の為に43条但し書きにされ、残ったのはセットバックを余儀なくされた家、建坪が限られてしまった家、43条但し書きにしたことで折角購入した敷地26坪を皆様の為に提供した余りにも理不尽な結果だけがのこるのです。

  • 建築基準法43条但し書き道路について

    建築基準法43条但し書き道路についてお聞きしたく、書込みしました。 10年程前、元々田だったところに3F建てのマンションを建築しました。その際、 計画地の西端に将来私が家を建てる事を見越し、親が35坪程度の空き地を確保して くれていたのですが、この程私が家を建てる事となり、某住宅メーカーに相談した ところ、私の建築計画地に接道している道路が建築基準法の42条道路では無いことが 判明しました。 ただ、住宅メーカー曰く「43条但し書き道路として申請すれば何とかなる可能性がある」 との事でしたので、ある程度プランニングした上で市の建築指導課に第1回目の協議に 行ったのですが、結論としては「基本的に認められない」という事でした。 市の担当者曰く、「43条但し書き道路というのは、以前から建っていた建築物を建替え等 する際に、42条道路に接道していないからという理由で建替え出来ないという事態を 救済する為にある制度であるので、新たに家を建てる事案についてはこれまで認可して いない」との事でした。 しかし、私がWebで43条但し書き道路について調べたところ、 「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する 建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の 同意を得て許可したもの」 とあり、市の担当者が云う内容と異なっているように思いますので、納得がいきません。 そこで私がお聞きしたいのは、 (1)市の担当者が云う内容は43条但し書き道路について正当なロジックなのか (2)43条但し書き道路の認可基準について市町村毎のローカルルールが存在するのか の2点についてご教示頂きたいと思います。 ちなみに私が協議に行ったのは、大阪府の吹田市役所です。 わかりにくい文章で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

  • 2メートル接する道路が他人の所有

    43条1項但し書き道路に面する敷地を所有するものですが、買う時には、建て替えや建築時の前面道路の所有者の同意が要るなどという説明は受けず、重要事項説明書にも但し書き道路であり、建築基準法に準じて建築可能としか書いておりません。今土地を売ろうとしているのですが、とある仲介業者に調べてもらったところ、前面道路の所有者の同意を得ないと建築できないという事なので、ローンがつかないという話を聞いて愕然としております。つまり現金で買える客しかつかないという信じられない事態になっております。これっ、だまされて買ってしまった事でしょうか?誰か同じような経験あらば情報をください。お願いします。