住人の権利と親戚問題についての相談

このQ&Aのポイント
  • 住人の権利と親戚問題についての相談です。祖父名義の家に住んでいるが、祖母の介護のために一時的に移住した。しかし、祖母が認知症悪化のため老人ホームへ入居し、住民票も移してしまった。叔父が家に戻すと言い張っており、話し合いをすることになったが、私は長期滞在とコロナ禍での集まりを嫌がって拒否している。質問1: 私に拒む権利はあるのか?質問2: 住民票の動かし方は影響するのか?質問3: 押しかけてきたら通報できるのか?質問4: このようなケースで権利を主張できる法律はあるのか?
  • 住人の権利と親戚問題についての相談です。祖父名義の家に住んでいるが、祖母の介護のために一時的に移住した。しかし、祖母が認知症悪化のため老人ホームへ入居し、住民票も移してしまった。叔父が家に戻すと言い張っており、長期滞在とコロナ禍での集まりを嫌がって拒否している。質問1: 拒む権利はあるのか?質問2: 住民票の動かし方は影響するのか?質問3: 押しかけてきたら通報できるのか?質問4: 権利を主張できる法律はあるのか?
  • 住人の権利と親戚問題についての相談です。祖父名義の家に住んでいるが、祖母の介護のために一時的に移住した。しかし、祖母が認知症悪化のため老人ホームへ入居し、住民票も移してしまった。叔父が家に戻すと言い張っており、長期滞在とコロナ禍での集まりを嫌がって拒否している。質問1: 拒む権利はあるのか?質問2: 住民票の動かし方は影響するのか?質問3: 押しかけてきたら通報できるのか?質問4: 権利を主張できる法律はあるのか?
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住人の権利と親戚問題についての相談です。

よろしくお願いします。 ややこしいので、私の状況を箇条書きで記載します。 ・祖父名義の家である家に住んでいる。 ・2022年2月末日・祖母の介護のために移住した。す ・2022年7月半ばごろ祖母・認知症悪化のため老人ホームへ入居 ・事情があり、住民票は祖父名義のこの家でなく、近所にある私の実家に移していた。 ・祖父は2021年11月より入院、そのまま老人ホームへ入居しております。 現在、介護に関わってこなかった叔父(横浜住)が祖母の老人ホーム入居に腹を立て、老人ホームから家に連れ戻すと言い張っています。 それに伴い、今月の17日に親族で祖父の家に集まり話し合いをしたい。10日間泊らせろと言ってきました。 私は、10日間と言う長さと、わざわざコロナ禍で関東から人が集まって話し合いをしたくないので、これを拒否しました。 しかし、叔父は自分の実家だから入る権利は俺にあってお前らには拒む権利はない。と言います。 そこで質問が4つほど質問があります。 1.私に拒む権利はないのでしょうか? 2.住民票を動かしていないことは、この件に関して不利に働きますか? 3.このケースで押しかけてきたら、通報し不退去罪で敷地内から追い出すことは可能ですか? 4.どのような法律でも良いので、このようなケースでこちらの権利を主張できる法律などはありますか? 分かり辛いところ多々あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 ご質問いただければ追記させていただきます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8014/17128)
回答No.2

1.私に拒む権利はないのでしょうか? そこに住んでいるのだから拒む権利はあります。 2.住民票を動かしていないことは、この件に関して不利に働きますか? 実態として住んでいるのですから関係ありません。 3.このケースで押しかけてきたら、通報し不退去罪で敷地内から追い出すことは可能ですか? 可能です。 4.どのような法律でも良いので、このようなケースでこちらの権利を主張できる法律などはありますか? 民法と刑法がある。

flow224haruka
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 住んでいるから拒む権利があるというのは、居住権ですか? 他にも該当する権利や、似たようなケースの事例などご存じでしたら教えていただけないでしょうか 特殊なケースなのか、検索してもあまり参考になるサイト様が出てこないのです…。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8014/17128)
回答No.3

> 住んでいるから拒む権利があるというのは、居住権ですか? 居住権というのは、家屋に居住する権利のことで主に借家に対して用いられる概念です。建物に立ち入ることを拒む権利を居住権ということはないでしょう。名前を付けるのなら住居兼というべきでしょう。 なお、不退去罪を考えているようですが、居住者の意思に反する立ち入りをするのなら住居侵入罪が成立し、その後に退去しないとしても不退去罪は成立しません。また、居住者が複数いた場合には、そのうちの1人からの許可があれば住居侵入罪は成立せず、全員の許可は必要ではありません。 警察に通報しても、まずは民事の問題であるとして話し合って解決するように言われると思います。事件として処理してほしい旨を明確に言わないとなあなあで済ませられますよ。

flow224haruka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 だいぶ、理解することができました。 相手が少し、めちゃくちゃな人で少し焦ってしまっておりました。 少し冷静になって、教えていただいたことや手立てを考えます。 ありがとうございます

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11348)
回答No.1

つまるところ「コロナ禍だから会いたくない」というだけですよね 双方の話し合いでしか解決しないと思います 1 拒むのは自由ですが相手が受け入れる義務はないです 2 あまり関係ないと思う 3 有罪にするのは無理、警察が説得してくれるとよいけど「コロナが心配」では警察も協力してくれるかどうか 4 コロナ禍だから面会を拒否する法的保護というのはむずかしいと思う 相手に陰性証明を持ってきてもらうとか、目の前で検査をしてもらうとかで解決できます 本当に「コロナ禍だから会いたくない」のであればね。

flow224haruka
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私はコロナ禍だから会いたくないと言う話ではないです。 あまりにも来ると言って聞かないので、コロナ禍もあるし普通に嫌だと伝えています。 再三断っているにもかかわらず、どうしても行くから10日間家を開けろと言う叔父に対して家を開かなければならない法律があるのか?と言うことが聞きたいのです。 家を開けなければ立てこもりで警察を呼ぶと言われていますが、これは可能なのでしょうか? 今は、介護の延長上で祖父の家に住んでいますが、10月中には引っ越しをする予定です。 何かしたいのであれば、それからにしてほしいと叔父には依頼しています。 私がそれを主張することはできないのでしょうか?

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