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土地の権利

今晩は。困ってます。1年3ヶ月前に祖父が亡くなりました。祖父名義の家に父が住んでいて、祖父が亡くなる前に家を父に任せると言ったので、権利書を父名義にしました。父には姉が2人いるのですが、上の姉が父名義にする事に怒ってしまい、名義変更の際にその姉の印鑑を買ってきて父が勝手に押したそうです。そんな父も祖父が亡くなった3か月後に亡くなり、家には私と姉が住んでいます。そして最近その上の姉が、家の名義を祖母にすると言い出したのです。姉と私は父のままでいいと思ってるのですが、名義変更しないなら裁判にかけると言われてしまいました。もしも裁判になった場合どうなりますか? 姉は借金をしたり行方不明だった事もあり、祖父は父に任せると言ったんだと思います。 もしも祖母名義になると、祖母が亡くなったら父の兄弟(長女、次女)が相続する事になりますよね? 私達は3姉妹で父と母は離婚しており母に育てられました。妹はまだ未成年です。父の預金などは3人で分けました。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

こんなところで聞いていないで、専門家(弁護士、司法書士で対応できる部分もある)に有料で相談することです 土地の関係が多いようですから、祖父からの移転登記を含めて、現状がどのようになっているかを司法書士に調査を依頼することからはじめた方が良いように思います 現状を確認掌握することが最初です、現状が掌握できれば、おばの主張にどの程度の根拠があるかわかります なお、相続登記するのに姉の印鑑を買ってきて父が勝手に押しただけ では登記できません、その印鑑を登録し、印鑑証明を取得する必要があります さらに権利書の名義云々は、質問者の勘違いです 権利書の名義書換などと言う法律行為は存在しません。 所有権移転登記を行なった際の、登記申請書に法務局が受理印を押して返却したものがいわゆる権利書です 質問者も本気で勉強しないと、言いがかり右往左往し、余計な発言で、根拠の無いことまで提供することを約束してしまうようなことになります 質問が非常にわかりにくいです 父の兄弟と質問者の兄弟のどちらか判断できない部分もあります 預金を分けた三人とは誰と誰ですか 質問者と質問者の妹以外ほどなた 相談する際には、祖父母、その子(父の兄弟)、その子(質問者と兄弟、質問者のいとこである父の兄弟の子も必要になるかもしれません) を系図のようにして説明することも必要です 祖父の財産もわかる範囲で 父の財産は 質問者の兄弟だけで相続します(父が亡くなる時に再婚していたり、再婚相手との間に子がいたり、養子がいればその人も)父の兄弟には何の権利もありません 簡単には書ききれないくらい多くのことが関係してきます、早急に専門家に相談すべきです

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

質問に矛盾を感じます。 >祖父が亡くなる前に家を父に任せると言ったので、権利書を父名義にしました。 亡くなる前に登記の変更をされたのでしょうか?であれば、通常の贈与による登記になるでしょうから、おじい様の他の子の了承は不要でしょう。ですので、お父様がお姉さま方の印鑑が必要になることはないでしょう。 亡くなる前のおじい様の発言を遺言として考え、亡くなった後にお父様に登記変更をする場合には、遺産分割協議書が必要となります。そして、遺産分割協議書の有用性や相続人の住所証明などのために印鑑証明が必要になりますし、その実印での押印が必要となります。 したがって、お父様が印鑑を購入してきても意味が内容に思います。あるとすれば、成りすましや本人の意思確認をごまかした印鑑登録(実印登録)をするぐらいでしょう。 裁判がどのような理由で申し立てられるのかがわかりませんし、専門家ではありませんので、なんともいえません。 単純に考えると、お父様の名義を普通におばあ様に変更すると考えると、お父様の相続人からおばあ様への贈与となり、贈与税の課税がされることになるでしょう。 また、どのような形にしろおばあ様へ名義変更すれば、おばあ様にもしものことがあった場合には、そのときの相続人で協議し、分けることになるでしょう。その際には、おばあ様の子であり本来相続人となるあなた方のお父様が亡くなっていますので、代襲相続人としてあなたがたも相続人となり、叔母様二人と交渉することになるでしょう。 お父様の預金を分けているようですが、遺産分割協議書を作成されていますか? 遺産分割協議書を複数作成する場合もあるかもしれませんが、一般的には一通ですべての財産に対応すると思いますので、不動産についても記載してあるのではないでしょうか? 必要に応じてこの遺産分割協議書も再作成が必要かもしれませんね。 相続はそれぞれの考えや事情は千差万別でしょう。専門家へ相談される方がよいと思います。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

お父さんの名義に変更したのは、いつですか?お祖父さんが亡くなる前ですか?亡くなった後ですか? お祖父さんが亡くなる前にお祖父さんの意思で名義変更したのであれば、おばさんは関係ありません。 お祖父さんが亡くなった後で名義変更したのであれば、おばさんにも権利があります。 >名義変更の際にその姉の印鑑を買ってきて父が勝手に押したそうです。 この点が疑問なんですが、おばさんの実印と印鑑証明書が必要なはずですので、お父さんが勝手に印鑑を押してしまう事は考えにくいです。もし、勝手に実印登録をして印鑑証明書を取ってしまったのなら、重大な問題です。て言うか、犯罪です。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

裁判になっても、おばさんの主張は通らないでしょう。 おそらく、示談金をいくらか叔母に支払って終了となるでしょう。

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