• 締切済み

賃貸契約なしでの借りている側の権利について

祖父母が老人ホームに入ることになり、祖父名義の持ち家を、口約束で家賃を決め借りています。先日名義人の祖父がなくなり、遺産相続の絡みから、叔父から急に家を出て行くように言われました。(売る売らないもまだ決まっていません)遺産の配分も決まっていない段階で一方的に、かつ急に出て行けといわれるのは心外ですが、正式な賃貸契約を結んでいないので、強く言い返すことが出来ずに悩んでおります。こういったケースの場合、借りている側としては、言うなりになるしかないのでしょうか?お知恵を借りたく思います。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

明文化された契約書の必要性はありません。 借家料を支払っているのであれば借家契約が締結されているものとみなされます。 以後は相続人に対して支払うことになりますが、まだ相続人が未確定であるならば当面借家料を供託すという方法があります。これは借家料を支払っていないので借家契約を解除するという口実に対抗できる手段です。 ちなみに借家契約が締結されている場合には、借地借家法(昔であれば旧法の借家法が適用かもしれません)にて契約の解除は大家の正当事由がなければ出来ないと定められており、非常に権利が強くなっていますのでまず立ち退きの請求が認められることはありません。 雑学ですが、明文化されている借家契約が存在したとして、そこに借地借家法又は旧法に反する条項があっても、この契約解除については強制規定なので無効ですから、どちらにしても立ち退きに対抗できます。 これがもし借家料を支払っていない場合ですと使用借家なので、少々面倒な話しになることはありますが。 あと借家料についても基本は従前の通りの支払でかまいませんが、相場より低い借家料だったりすると増額の請求などが出てくる可能性はあります。残念ながらそれはいたし方ありません。(相場より高い借家料は拒否してかまいません)

  • kikuzu
  • ベストアンサー率34% (80/231)
回答No.1

「正式な契約」が無くてよかったですね。 というのも、ご存知のとおり口約束でも賃貸借契約は成立しますし、thegangさんは借地借家法による借主保護規定をそのまま援用できるからです。 通常の家屋賃貸借契約では、借主の地位が法律の規定によるよりも低く定められていますから、thegangさんはラッキィです。 ともかく、「すぐ出ていけ」ということはできません。 解約には正当事由が必要ですし、正当事由があっても解約の申し入れから6ヶ月は住みつづけることができます。 (参考――借地借家法) (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 2  前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条  建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 問題は、賃貸借契約の存在を立証できるかどうかですが、家賃の支払いの事実を立証できる資料があれば十分でしょう。 ただし、家賃の額が著しく低廉ですと、借地借家法の適用されない「使用貸借契約」と判断される可能性がありますので、ご注意ください。

thegang
質問者

お礼

ありがとうございます。法律文言が明記されていることで、たいへん解りやすいです。 家賃は、通常よりも安めで借りていますが、著しくということはないと思います。 どちらにしろ、借り続けるつもりはないので、すぐに出て行かなくてよいのであればよかったです。

関連するQ&A

  • 遺産相続について

    祖父母が死亡し、家、土地の相続について質問があります。 相続権が発生したのはわたし21歳と兄25歳(わたしの父親は 長男ですが既に死亡しています)と叔父(次男)の3人です。 祖父が死亡し祖母が遺産を受け取る手続きをしている最中に 祖母が脳卒中で倒れ、植物人間状態になってしまったため 祖父の遺産関係、カード公共料金家賃の支払等が(銀行凍結) 何もできなくなってしまいました。そのため、叔父が支払い等は おれがするから、祖父母名義の物を全て叔父名義にしたい。 遺産相続については落ち着いてから話し合うと言われました。 そのため遺産放棄の書類に署名捺印をしてしまいました。 1年ぐらい前に祖母が死亡しましたが、相続に関しての話は 祖父母が住んでいた家を整理してからしたいと言われ 現在ほぼ整理が済みましたが、突然叔父がここに引っ越すから といい始めました。土地は既に叔父の名義で登記されてしまいましたが 話が違うということで遺産協議を取り消しにできるのでしょうか? またこういう話は当事者同士ではなく、弁護士さん等を介して 叔父に話をもっていったほうがいいのでしょうか? 宜しく御願いします。

  • 持家派? 賃貸派?

    ずっと賃貸派だったのですが、家賃がもったいなく思えてきました・・・。 皆さまは持家派ですか?賃貸派ですか?またその理由は? 戸建てかマンションかによってもだいぶ違うと思いますが、参考までに、お聞かせいただけると幸いです。 私が考えるそれぞれのメリット・デメリット。 持家・メリット ・自分の資産になる(将来的に家賃がかからない) ・自分の好きなようにリフォームできる ・いざというときに売って資金化できるかもしれない 持家・デメリット ・維持費がかかる ・気軽に引っ越せない(子供がひどい虐めにあったら?とか考えてしまう) ★いざというときに売れなくて、固定資産税・維持費がかかり続けるかもしれない(2019年問題=世帯数減少) 賃貸・メリット ・修繕は大家さん持ち ・気軽に引っ越せる(ご近所トラブルとかもありえるので) ・手放せなくなるリスク(固定遺産税・維持費)がない 賃貸・デメリット ・どんなに家賃を払い続けても自分の資産にならない ・将来入居できる家がないかもしれない ・好きなようにリフォームできない 私は、将来は老人ホームに入りたいと思っているので、持家の場合、手放せなくなるリスクが一番怖いです。 確実に売れるなら、老人ホームの初期費用に充てられるし、迷わず持家派に転向するんですが…。 持家派の方には、特にこの「手放せなくなるリスク」をどうお考えかお聞きしたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 家に住む側の権利

    叔父夫婦が離婚することになり(現在は別居中)、嫁が慰謝料として私と両親が住んでいる家をくれと言ってきています。 私の家は元々、祖父と叔母と叔父と母がお金を出し合って30年くらい前に建てたもので、当時は母も結婚しておらず、叔父は新婚で、母が結婚して家を出て、叔父夫婦に子供ができて1人部屋が必要になったら同じ土地に家を建てかえる予定だったそうです。しかし、転勤族だった父が地元企業に転職したので、私たち家族が住むところとして、今の家を借りることになり、叔父夫婦と叔母、祖父母は新しく土地を買って家を建ててそちらに住んでいました。 今の家の家賃として相場よりは安いお金を20年間祖父母に支払って来ました。どちらの家も祖父の名義だったのですが、一昨年他界したので名義を叔父に変更したそうです。固定資産税などは、今の家の方は叔母が全て支払い、新しい家の方は叔母と叔父が支払っています。 このような場合、嫁に慰謝料として、私の今住んでいる家を渡さないといけないのでしょうか? 多分、ちゃんと弁護士さんとかにお願いして争うことになるのだとは思うのですが、ご意見いただければ幸いです。

  • 相続の権利について

    遺産相続についての質問です。 先日父が亡くなり、土地と建物の名義を母に変更しようとしています。 元々は父方の祖父の名義でしたが、祖父が亡くなった後、長男である父の名義に変更されていました。父には兄弟が3人おりますが、祖父、祖母の面倒をみていた事、実家が農家で父が全て任されていた事(兄弟は全員遠方に住んでいます)から全員が納得で土地と建物を父名義に変更となりました。 しかし、父から母への名義変更をしようとした際に叔父から連絡があり、財産の分配をしろと言ってきました。 父の遺産相続は、母と子だけだと思うのですが、何か抜け道があるとのことです。(法律に詳しい知人に聞いたそうです) 母と叔父とはあまり仲が良くなく、話合いはしておりませんが、法律的に父の遺産を叔父に分配しなければならないケースというのはあるのでしょうか?

  • 遺産相続(生前贈与の土地の売却)

    私の母の弟(叔父)が叔父名義の土地を売却しようとしています。 母はそのことに反対しています。やめさせることはできますか。 私が聞き知っていることを列記します。 今回売却しようとしている土地は、母の父(祖父)が入手しました。 祖父は39年前に他界しました。 祖父は、生前、叔父にいくつかの土地を贈与しました。 今回売却しようとしている土地もそのひとつです。 母の母(祖母)は25年前に他界しました。 母の兄弟姉妹は、兄、母、妹、妹、弟の5名で、祖父の遺産相続人です。 祖父の遺言書はありません。 本来なら、すでに遺産分割され、それぞれ相続されているところですが、 まだ、祖父名義の土地もあり、正式に相続の手続きが行われていません。 母は、実質的に多くの遺産(土地、建物、預貯金など)を握っている 叔父が中心になって、遺産の分割協議をすべきだと考え、いままで何回か 叔父に申し入れしていますが、実行してくれません。 今回、改めて叔父に確認したところ、 叔父名義になっているから売却しても問題ない。 遺産相続は、叔父名義のものは対象外で、 まだ祖父名義のもののみ、母が手続きすればいい。 と勝手なことを言っています。 母は、祖父母が残した遺産がどんどんなくなっていくと心配しています。 売却をやめさせるために、母にできることはありますか。

  • 任意保険の契約者死亡の際の契約期間

    祖父が死去したため、祖父が所有していた車を譲り受けることになりました。車の名義変更に関しては、正確には孫である私には遺産相続権が無いので、祖父→[相続]→叔父→[譲渡]→私と2段階の変更になりました。車の名義変更が完了し、保険の手続きをする段階にきたのですが、祖父が生前に契約した任意保険の期間がまだ残っている状態です。(満期は17年12月某日、契約者、車両所有者、賠償被保険者ともに祖父の名前になっています。私の保険加入歴はなし)このような場合 1……この契約は12月まで有効なのでしょうか? 有効な場合 2……私が運転中の事故でも保険を使用することは可能でしょうか? (家族限定なし、年齢制限はクリアしてます) 3……保険会社が(満期を待たず)私に新規加入を勧めてくる可能性はありますか? 祖父と叔父は同居でしたが、私は別居です。 (等級の継承が不可能なのは承知してます) よろしくお願いします。

  • 共同名義の土地の相続権について

    15年前に父と祖父が共同名義で不動産を所有し、そこには、祖父母が住んでいました。相続については????だったのですが、祖母が亡くなり父に 祖父母宅の処分はどうするのかと質問をしたところ、 叔母が占有するというかたち(内縁の夫有)になり、父とその他の兄弟に家賃を支払うという話になったようなのですが、父に話を聞くと 現在、祖父母宅は、父と祖父の共同名義のままということを ききました。 普通、祖父が無くなった時点で、祖母とその子(父と兄弟)が相続手続きを すると思うのですが、どうも、祖母がなくなった時点で遺産相続について話し合ったようです。 質問としては、本来祖父が無くなったときに遺産相続の話や 不動産登記をしなければならないと思いますが、 もし、していなくても問題はないのでしょうか? 叔母が占有している不動産は、父と祖父の共同名義から叔母の名義に 変わるということなんでしょうか? 父がいまいちわかっていないようなので教えてください。

  • 相続について

    祖父母には5人の子供がいます。 祖父は家一軒持っています。 祖母は特に資産は何も持っていません。 法的に遺産配分は配偶者が1/2、子供が1/2と なっていますが、それを祖母に話をしたら、 「そういうのはお金持ちの人たちが考えることで、 家一軒しか持ってないうちには関係ない」 と取り合ってくれません。 遺産配分って幾らから関係してくるのでしょうか? もし祖父が亡くなったとき、家が遺産になるわけですが、 祖母が全部相続してもいいのでしょうか? それとも何らかの手続きをとらないと、 祖母は1/2しか相続できないのでしょうか? 特に祖母が相続することに子供たちは異論はないでしょうが、 相続したときに、違法にならないかちょっと心配です。

  • 法定相続分だと不公平なだと思うのですが

    最近、度々お世話になっております。 近々、遺産相続問題で調停に出席することになり、遠方まで行くことになった者です。 そこで伯父の遺産を伯母と叔父と祖父の弟である父が死亡しているため、私たち兄弟4人 で相続することになりました。 法定相続分となると私たち兄弟で 1/3 になるかと思います。 相続人の一人である伯母は現在90歳を超え老人ホームに居ます。 老人ホームの費用は年金から支払っており、月々二万円も払ってないと思われ、 治療費などが発生した場合は別に支払いが必要ですが、現段階ではそれはなさそうです。 これは正確な情報ではありません。 今現在は伯母の保護者は叔父です。 伯母には子供がいたらしいのですが、今はまったく連絡を取ってないとのことです。 ここまでの情報のみで、相続を分割する場合について質問があります。 伯母にも 1/3 の相続が妥当なのでしょうか? 言い換えるなら伯母と叔父で 2/3 の妥当性はどの程度あるのでしょうか? これだと叔父が 2/3 を得るのと同じことになります。 叔父は今まで伯母の面倒を見たことがなく、伯母の相続分も得るために保護者 になったとしか思えないからです。 それに伯母も叔父のことをよくは言ってませんでした。 調停で叔父を批判するともとれる内情を言うと私の心証を悪くするのでしょうか? 調停では言いたいことを言えばよいとのことですが、現状ではいろいろと不利な 点が多いので、出来れば知っておきたいです。 分かる方がいましたらよろしくお願いします。

  • 伯父名義の不動産名義変更

    昨年父がなくなりました。私が相続する不動産の所有者を確認したところ、17年前に亡くなった祖父名義のままでした。 伯父に聞くと祖父が亡くなった時に遺産分割協議を行わなかったようです。 私が相続することは他相続人(祖父の遺産に対する相続人及び父の遺産に対する相続人)も同意しており、なんとか自分で名義変更を行いたいのですが、必要な書類等を教えて下さい。宜しくお願い致します。