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贈与税?相続税?申告と納税について
昨年、義父より、生前分与のような形で戴いたお金があります。これに対し、納税の義務は発生するかと思います。額は500万です。個人として納税の手続きを踏んだことがないのでどうすればいいのか教えてください。贈与税は1月から3月までの間に納税すると聞いておりますが、贈与になるのか相続税になるのかもわかりません。
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- mukaiyama
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>昨年、義父より、生前分与のような形で… 義父とは? 1. 実親から養子に出された先の養親 2. 母の再婚相手で養子縁組していない 3. 母の再婚相手で養子縁組している 4. 夫 (or 妻) の父で養子縁組していない 5. 夫 (or 妻) の父で養子縁組している 6. その他 >贈与になるのか相続税になるのかもわかりません… まだ旅立たれたわけではないようですから、相続税ということはありません。 贈与税には違いありませんが、2. か 4 ならごくふつうの贈与税、1. 3. 5 なら親子双方の年齢条件がクリアしていれば贈与税のうちでも「相続時精算課税」が利用できます。 >額は500万です… ふつうの贈与であれば、 (500 - 110) × 20% - 25 = 53万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の納税です。 >贈与税は1月から3月までの間に納税すると… 2/1~3/15 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >個人として納税の手続き… PDF を印刷して、分かる範囲だけでも記入して税務署へ行ってください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2012/pdf/001.pdf 手引きはこちら。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2012/pdf/00.pdf あと、相続時精算課税が利用できる間柄なら、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 86tarou
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人が死亡して財産を受け取るのが相続ですし、まだ健在なら贈与ということになります。ただ、義父からならそもそもあなたに相続権はありません。 1年間(1/1~12/31)の間に受け取った総額(相手は問わず合計します)に対して贈与税が掛かり、受け取った人が申告して納税します。例えば、500万円なら53万円の税額になります。申告は翌年の2/1~3/15であり、納付も3/15までです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2012/01.htm 親等から贈与の場合(質問の場合はこれには当たりません)、財産や金額によっては相続時精算課税を選択した方が良い可能性もあります。条件が合えば納税を先延ばしに出来ますが、一度これを選択すると二度と暦年課税には戻れないので注意が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm