派遣・バイト(禁止)の2社で就業中の税関係提出書類

このQ&Aのポイント
  • 派遣・バイト(禁止)の2社で就業中の税関係提出書類についての質問です。
  • 平成25年1月現在、2社で就業しており、派遣会社には社会保険に加入しています。
  • 派遣会社での就業が他での就業禁止となっており、もう一方の収入を知られたくない場合、給与所得者の扶養控除等申告書は派遣会社に提出し、確定申告時の住民税の徴収方法を自分で徴収に設定すれば良いです。また、所得税と住民税の特別徴収については関係ありませんが、複数の収入があるため来年も確定申告をしなければなりません。
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派遣・バイト(禁止)の2社で就業中の税関係提出書類

お詳しい人がいらっしゃいましたらご回答お願いします!! 平成25年1月現在、2社で就業しています。 (世帯主:本人、扶養:なし、生命保険等:加入なし) (1)平成24年7月に某派遣会社に登録をし、事務(長期契約)として勤務、  こちらの派遣会社の社会保険に加入しています。 (2)居酒屋でアルバイトとして(1)が休みの空いてる時間に勤務し、月5万程度の収入があります。 (1)の派遣会社は他での就業が契約上禁止となっており、 今年からは(2)の収入がある事を知られたくない場合、 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」は(1)に提出。(2)には乙用で提出する。 ・今年(平成24年分)は、源泉徴収票を用意し確定申告する予定なので、   その時に住民税の徴収方法の選択欄を”自分で徴収”にする。 上記で宜しいのでしょうか? また、これには(1)が所得税と住民税を特別徴収しているか否かは関係ありますか? 何にせよ複数で収入がある事になるので、 来年(平成25年分)も確定申告はしなければならないですよね…? 私の勝手な考えでは、 「(1)に副業がバレるのは面倒くさい」というのが一番です。 (1)に「給与所得者の扶養控除等申告書」をせずに所得税率が高くなったとしても、 額が微々たるものだったら、毎年、確定申告をして還付されればいいですし、 住民税を自分で納付するのは別に面倒でもないです。 甲乙だとか、どこに○すればいいか、提出した方がいいのかなどわかりません… しかも去年、(2)でこれ書いといてって言われて 平成25年度扶養控除等申告書を提出してしまっているので変更しなければいけません… (出来るのかな…(´・_・`)?) 近々で申し訳ないですが、 1/16が(1)に申告書を提出する最終期限なので ご回答の程、よろしくお願い致します(´Д`;)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >今年からは(2)の収入がある事を知られたくない場合、 >・「給与所得者の扶養控除等申告書」は(1)に提出。(2)には乙用で提出する。 >・今年(平成24年分)は、源泉徴収票を用意し確定申告する予定なので、その時に住民税の徴収方法の選択欄を”自分で徴収”にする。 >上記で宜しいのでしょうか? 「他の勤務先に知られるかどうか」は一切関係なく、以下のようにする必要があります。 「給与所得者の扶養控除等申告書」を、(1)または(2)の「どちらか一方【だけ】に」提出。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 「…住民税の徴収方法の選択欄を”自分で徴収”にする。」については、あくまでも「給与・公的年金等に係る所得【以外】」が対象ですから、(2)は該当しません。 『確定申告の手引>手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order6/3-6_01.htm ただし、「自分で納付」に丸をしておくと、「確定申告書のデータ」を受け取った市町村の職員さんが、「特別徴収している勤務先に知られたくないのだろうな」と気を利かせて、「特別徴収している会社の給与所得と分けて」「普通徴収」にしてくれることも多いです。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html >また、これには(1)が所得税と住民税を特別徴収しているか否かは関係ありますか? 関係ありません。 「所得税」については、 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出を受けている「給与の支払者」は、「税額表の甲欄」で源泉徴収を行う。 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出を受けていない「給与の支払者」は、「税額表の乙欄」で源泉徴収を行う。 という違いがあるだけです。(月払い給与以外はその限りではありません。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ----- 「住民税」については、 「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」の提出を受けた市町村が指定する「給与の支払者」が「特別徴収」を行うことになっています。(原則として、給与の支払い額が多い支払者が対象です。) 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html >何にせよ複数で収入がある事になるので、来年(平成25年分)も確定申告はしなければならないですよね…? いえ、少なくとも両方の給与の「支払金額」の合計が「150万円以下」ならば「所得税の確定申告」は「しなくてもよい」ことになっています。 ただし、「給与所得者の扶養控除等申告書」を正しく提出して、「給与所得者の義務」を果たしている場合に限ります。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm >>「2ヶ所で働いている場合」の項を参照 ----- 「住民税」については、「給与所得以外に所得がない」、かつ、「全ての支払者が給与支払報告書を(市町村に)提出している」場合は、「住民税の申告」が不要になります。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >(1)に「給与所得者の扶養控除等申告書」をせずに所得税率が高くなったとしても… 仮に、(2)に提出したままにするのであれば、提出はできません。 >…(2)でこれ書いといてって言われて平成25年度扶養控除等申告書を提出してしまっている… 「給与所得者の扶養控除等申告書」はどこにも提出されず「給与の支払者」が保管していますので、(1)に提出したい場合は、(2)の勤務先に「他の勤務先で提出していますので、提出しなかったものとして源泉徴収して下さい。」と伝えるだけです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…この申告書は、…給与の支払者が保管しておくことになっています。 (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>(2)にはで提出する… 乙用の扶養控除等異動申告書なんてありません。 2社目には何も出さないだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >住民税の徴収方法の選択欄を”自分で徴収”にする… 「徴収」とは自分がもらうことを意味する日本語です。 「自分で納付」が選択できるのは、副業が給与所得 (と公的年金による雑所得) 以外の所得の場合のみです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf ただ、まれに自治体によっては副業が給与でも普通徴収を認めているところもあるにはあるようです。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

それで良いでしょう >住民税の徴収方法の選択欄を”自分で徴収”にする。 そのような記載はありません 普通徴収か 特別徴収だけです なお、給与所得者の所得税は源泉徴収しなければなりません 扶養控除等申告書を甲欄適用でも乙欄適用でも、確定申告するならどちらでもかまいません ただし甲欄で2箇所に提出すると面倒な事になる虞はあります 質問者のような隠したいことがばれるのは、99%その本人の言動からです

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