養子縁組同士の婚姻について

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組同士の婚姻について分かりやすく説明します。
  • 全く血縁関係のない夫婦が養子縁組同士で婚姻することは可能ですか?
  • 養子縁組同士で婚姻する場合の特殊な手続きについて教えてください。
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養子縁組同士(オール他人)の婚姻について

こういった質問が既出でしたらすみません。 知人に相談されてわからなかったのでご存知の方おられましたらぜひ教えてください。 全く血縁関係のない夫婦に引き取られて養子縁組になった、 やはり血縁関係のない男女(以下ABとします)が婚姻することは出来ますか? (一度除籍して婚姻関係を結ぶ、というものでも【出来る】に含みます) この場合、ABは戸籍上は兄妹(あるいは姉弟)となるのでしょうか? 引き取った夫婦が故人となった場合、 亡くなった人の籍からABは除籍したり婚姻したり出来るのでしょうか? こういったABのような状況で結婚したい場合、ほかに特殊な手続きがあるとしたら どういった手続きがあるのかも教えていただけるとありがたいです。 自分で調べたのですが難しくてよく理解できなかったので(泣)、 できるだけ小学生に回答するレベルまで噛み砕いていただけると大変助かります。 (面倒くさくて申し訳ありません) よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 AやBが養親と養子縁組を解消(離縁)しなくても、AとBは婚姻できます。三親等内の傍系血族(代表例は兄弟姉妹)の間では婚姻できないのが原則ですが、養子Aから見ると、Bは養方の傍系血族(Aの血のつながった兄弟姉妹は、「実方」の傍系血族になります。)なので、近親者間の婚姻の禁止の例外に当たるからです。養子Bから見ても、Aは養方の傍系血族になりますから、同様です。 民法 (縁組による親族関係の発生) 第七百二十七条  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 (嫡出子の身分の取得) 第八百九条  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条  直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2  第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

ruriha246
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 法律的な解釈は複雑ですが、婚姻は可能との事ですね。 是非に本人にそのようにつたえます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17150)
回答No.1

養子であれば,(養子になったことによる)兄弟と結婚できますよ。普通に婚姻届を出すだけです。

ruriha246
質問者

お礼

シンプルでわかりやすいご回答をありがとうございます。 是非に本人に伝えたいと思います。 ありがとうございました。

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