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10万円以下の請求書って無視したもん勝ち?
もし、請求書が来ても無視して、内容証明郵便が届いても無視して、支払督促が来ても異議申立をしたら、普通の人は裁判まではしませんよね という事は、10万円以下の請求書(債務)は踏み倒せるという事になってしまうのではないでしょうか? こんな法律で良いのでしょうか?
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No1です。 > 小額訴訟を起こされた場合、通常訴訟に持っていく事は不可能なのでしょうか? 可能です。少額訴訟手続きにより訴えを提起しても、被告が通常の訴訟として審理することを求めた場合には少額訴訟手続きによる審理は行なわれません。
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>車両保険は保険料が高いので、結局小額の場合では損をしてしまうと思います いえ、オールリスクの保険料は高いですが、車対車限定であれば、車種にもよりますがそれほど高くはありませんよ。(10:0ならば翌年保険料UPしないし) ただ10万円程度であれば弁護士費用特約(これも年3000円位)の方を使ってもよいかもしれませんね。
お礼
そうなんですか 保険会社に聞いてみます ありがとうございました
- kitakanjin
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「交通事故の賠償請求をしようと思ってるもので」と言う事は、相手ははっきりしていて、警察も入っているわけですよね。そうすると相手の勤務先は判りますよね。 (無職なら仕方ないが)それなら、少額訴訟で給料の差し押さえは簡単です。少額訴訟自体は難しくは有りません。 簡裁で良く教えてくれます。それに係る郵送料なども併せて請求できます。(自分の労力は別ですけど) ただ、債務(金額)の確定が出来て、更に相手が金額に納得しなければ、本訴を起こすしか有りません。 相手が無視した場合は、こちらの言い分が100%通ります。 「こんな法律で良いのでしょうか?」→法律は黙っていては何も救済してはくれません。それを使うように努力した人には有効です。 給料の差し押さえや、家財の差し押さえは面倒でも良いではないですか。自分がやられた時の事を考えると、相手にはそれなりの制裁には成りそうですよ。
お礼
回答ありがとうございます 勤務先は分かりますが正社員ではないようです いつまでいるか分かりません 使える法律は全て使いたいです でも、もし小額訴訟を起こしても相手が簡単に通常訴訟に持っていく事が出来るのであれば、訴訟費用が無駄になって、結局、損害が増えるだけですよね
>勤務先が分からないと無理なんでしょうか? ですね。誰も探してはくれないです。 自動車の場合はだから、 A)車対車Aの車両保険 B)弁護士費用負担特約 があると便利なんです。Aは自分の過失0であれば保険料には影響が出ないものがありますし、Bも保険料があがることは無いので。 法律に関する知識があって時間があれば、自分でその損害を取りもどすことは出来ますが、出来ない場合は他の人の力を借りる必要があって、それには費用がかかるので、AやBみたいなサービスがあるのです。
お礼
車両保険は保険料が高いので、結局小額の場合では損をしてしまうと思います 法律の知識の無い人間がほとんどなのに、弁護士費用が高すぎますね
- p-22
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>結局、日本の法律というのはそんな不条理がまかり通ってしまうもんなのでしょうか? 金銭もんだいなどは「民事」のカテゴリーになります 刑事とは違って国家が介入する事は出来ません 民間レベルの話になるのですがこれらは 「強制力」を持つことが出来ません 民事においては「自力救済の禁止」という定義があり これはつまり貸した金を返さない人間が居ても 強制的に取り立てる事は出来ないという事なのです 何かおかしな話です 通常こういったモメ事に国を引き入れて 国による強制力を持たせるものが 裁判制度です しかしこれだけでは絵に描いたもちです 強制執行にしても財力が無いものを強制労働させる わけには行かないので・・・。 浮浪者はそういう意味では天下ですね ベンツに火をつけようが家に放火しようが 刑事罰を除けば 払うものが無いから 払わなくとも良い! って日本国が保証してるんですから
お礼
回答ありがとうございます 本当にお金を持ってないのであれば諦めも付くでしょうが、お金を持ってても取れないっていうのは、おかしいですよね(強制執行で銀行口座が分からないとか) なんとかして欲しいですね
一番大事なのは訴訟の話よりも相手に支払う資力があるかどうかですねぇ。 たとえば相手が勤め人であれば給与差押という強力な方法があるので、職場の立場を考えると素直に支払いますけど。 通常裁判に移行したとしても、債権の金額が明らかで、争いの余地が無ければ弁護士がいなくても勝てますけどね。通常裁判=弁護士ではないですから。
補足
回答ありがとうございます ちなみに給与差押っていうのは勤務先が分からないと無理なんでしょうか? 確かに弁護士無しなら採算が合うかもしれませんね ただ、初心者には難しそうです
- p-22
- ベストアンサー率21% (69/320)
裁判による判決において いわゆる勝訴判決が出ても ここでお終いではありません この時点で相手が素直に払ってくれれば良いのですが そうでない場合は強制執行などの手続きが必要になります またその際も相手に差し押さえ資産が無いと 話になりません 一般の家財道具は正直言って ごみ同然の価値しかない事がほとんどでしょう 給与債権の差し押さえというのもありますが全額抑える事は出来ず手間の割には・・・ こうなると小額債権の場合「気持ちの問題」を 整理できるかどうかという事なんですよね 金銭的には割りに合いません
お礼
回答ありがとうございます 結局、日本の法律というのはそんな不条理がまかり通ってしまうもんなのでしょうか?
- petit_chocolat
- ベストアンサー率20% (326/1562)
すみません。直接の回答ではないのですが、補足を見て、ほかの質問も拝見させていただきました。交通事故に遭われたんですね。交通事故の場合無料で弁護士に相談できるそうです。こちらにお電話されてはいかがですか。事故は個々によってケースが違うので、専門家にご相談された方がいいと思います。 日弁連法律相談窓口ご案内 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/madoguchi.html gooでも交通事故で検索したらいろんなケースがありました。参考になりますよう。http://oshiete1.goo.ne.jp/goo_search.php3?dummy=%A5%E1%A1%BC%A5%EB&MT=&TAB=&kw=%B8%F2%C4%CC%BB%F6%B8%CE&c=0
お礼
回答ありがとうございます リンク参考にさせて頂きます
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
小額訴訟を起こしても、差し押さえや色々費用は係るので本人の人件費まで入れたら赤字になってします てなわけで、10万位では訴訟を起こすメリットが無く 訴えることはめったにありません やり逃げを防ぐ目的で大手の会社ではたまに訴訟を起こすことはありまね 実際は無視したもん勝ちに近いですね。そのうち時効になってします。
お礼
回答ありがとうございます 結局、日本の法律というのはそんな不条理がまかり通ってしまうもんなのでしょうか?
- petit_chocolat
- ベストアンサー率20% (326/1562)
小額訴訟は、30万円以下の金銭支払請求に限ります。それ以上は普通訴訟になります。また複雑な事件や立証の難しい事件は普通訴訟となります。証拠が揃っていて、自分が絶対勝てると思う場合、小額訴訟を起こします。負ける場合や長期化しそうな場合は、事前に弁護士と相談して、勝てそうだったらやります。
お礼
回答ありがとうございます
- petit_chocolat
- ベストアンサー率20% (326/1562)
普通の人ですが、小額訴訟を起こします。手数料もそれほどかからないし弁護士費用もかからないので、証拠がそろっていれば、起こします。あくまで私の場合ですが。
お礼
早速の回答ありがとうございます 小額訴訟を起こされた場合、通常訴訟に持っていく事は不可能なのでしょうか?
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補足
回答ありがとうございます 「被告が通常の訴訟として審理することを求めた場合」というのは正当な理由が無いと認められないシステムになっているのでしょうか? 適当な理由で通常の訴訟を求められるのであれば、踏み倒し出来る事になってしまいますよねぇ