• 締切済み

会社の住宅手当支給の規定が変わり支給されなくなり

大変困ってますし、怒りさえ感じてます。どうにかしたくてお知恵をお借りしたいです。 まず、住宅手当支給の規定がどう変わったかというと、 (旧規定) 採用時における居住地から配属箇所までの通勤が困難なため、入社に伴って転居したもの (新規定) 実家等から通勤が困難なため、単身で居住している者。ただし、単身で居住している者が婚姻後、引き続き同一住宅に居住する場合は対象とする。 になりました。 まず、自分は今の会社に入社することが決まって、引越しして賃貸物件を借りたので旧規定が適用され支給されてました。 ところが、昨年10月に新規定に変わったこと、それから個人的に自分が昨年10月に入籍して新居に引っ越しました。 ここまでの記述だと支給されないのが当たり前ですが、ただ問題なのが、この住宅手当の規定が変わるという会社の正式な告知文書の発表された日付が11月だったことです。 相方とは、新婚生活するにあたり自分が借りていた住まいでそのまま暮らすことも2人で話し合ってました。 2人で話し合った結果、新居で生活することにしたのですが、もちろんこの時は住宅手当は当然支給されると思ってました。 そのもとで、新居探しをして見つけて、不動産屋さんとは8月下旬に契約しました。 あらかじめ知っていたら引越しはしていなかったでしょう。 会社のこうした住宅手当とかを扱っている総務の人から11月になってから、言われました。 「今回の住宅手当の規定変更で〇〇さん(←自分の名前)だけ住宅手当が支給されなくなりました。」と。 もちろん、納得できるわけもなくくってかかってますが、有効な手立てを思いつきません。 組合もありますが、いわゆる『おかかえ組合』なので、この件を訴えても期待できません。 このまま、泣き寝入りして会社の規定に従うほかないのでしょうか? ちなみに住宅手当の金額は月額1万円です。

  • kegt
  • お礼率0% (0/4)

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.4

基本的に交渉でしょうね。 もしくは、1万円のために会社を辞める決意で戦うのか。 法律上は、住宅手当の支給は義務じゃないことは理解されて居るでしょう。 まぁ、会社も経営が厳しくなければ、こういう手当は減らすことはない訳です。 それを減らしているということも考えられてください。 あなた一人のために規定を変えて支給をやめるというわけでは有りません。 今後入社する人たち全て、今後条件が外れる人たちすべてを対象にしているわけですから、そこまで撤回させるのは無茶な話でしょう。 なので、交渉なのです。 例外として認めてもらう。期間の有用を作ってもらう。こういうことをするのが交渉です。 その辺を考えて、見られてください。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

こういうのは、交渉なのですよ。 多くの方は、このような交渉を苦手にしていますが、 上手に交渉することが重要です。 そのためには、会社に腹を立てても何のメリットもありません。 会社には会社の事情があるのですから、 まずは、冷静に対処することです。 では、どうするのか? 急に言われても困る……というのは、誰が聞いても そう思うでしょう。 「急に言われても困るが、会社の大変でしょうから、 1年間だけは、支払ってもらえませんか」 という交渉をするのです。 こうすれば、協調性がないとか、そういう思われ方はしません。 むしろ、交渉力があるとプラス評価されます。 急に言うのは、違法だ、会社の規定を撤回しろ…… ということは可能ですが、そうすると会社と全面対決することになります。 そうなれば、質問者様にとっても、会社にとっても、メリットはないでしょう。

  • kaories
  • ベストアンサー率27% (238/858)
回答No.2

会社側は確かに後だしジャンケンですが…。 ただ、出てもでなくても1万円ですし、ゴネて禍根を残せば、今後のあなたの立場にも影響してしまうかも知れません。 ゴネるのは得策ではないと思います。が、それでも『貰えるモノは貰う。自分だけ貰えないのは不条理』というのであれば、それも良いかと思います。

回答No.1

一万円のために会社と問題起こすのですか? やりあったとしてあなたを見る周りの目はどう変化するでしょう。 少額訴訟は数千円でできるので争ってみてはいかがでしょうか? 10月施行の手当の件が11月になってから告知されたとゆうことですよね? 十分争えます。 頑張ってください。

関連するQ&A

  • 住宅手当の規定について疑問

    このたび新入社員として内定が決まり、入社に備え提出書類が支給されました。 そのなかで住宅手当の支給基準について疑問が生じましたので、質問いたしたいと思います。 まず、問題は「自宅からの通勤距離が30km以上の場合に適用」についてです。 私の通勤距離が支給対象外の距離だったために注目したのですが、住宅手当に通勤距離を定める意図が掴めません。 私の社は住宅手当が8万円、交通費が全額支給。 また、住宅手当が支給される場合は交通費は至急されない。 このことを前提に例をあげてみます。 「通勤距離30kmのAさんは家賃8万円、交通費が2万円です。 この場合は住宅手当のみが支給されるので、計8万円の手当を受けられ、Aさんの実質負担は2万円です。」 「通勤距離0kmのBさんは家賃10万円、交通費が0円です。 この場合はどちらも支給されないので、計0万円の手当を受けられ、Bさんの実質負担は10万円です。」 このように、通勤距離が違うだけの二人が待遇面で差があるのは不公平だと思いました。 この規定の意図を追求しましたが見当がつかず、逆に、会社が自らの損失を招いていると考えました。 その理由は、高待遇を求める社員は自発的に会社から30km圏外に居を据えます。そのことで社員は長距離通勤による疲労で、労働に悪影響を及ぼす傾向があると考えられるからです。 手当を受ける従業員の総数は同じとします。(規定に応じて自由に転居できるため) 逆手に取って言えば、遠距離よりむしろ近距離の通勤者に対して高待遇で迎えた方が会社にとって利益があるのではないかということです。 以上の理由から住宅手当に通勤距離を条件にする必要はないと思ったのですが、みなさんの考えはどうですか? 知っていることなどがあればお願いします。 住宅手当と通勤距離の関連についてホームページで検索しましたが、該当するものは見つかりませんでした。 こちらの書類には、たしかに住宅手当に通勤距離の条件が記載され、交通費の支給条件の間違いではありません。 今週中にそれ相応の見解が必要なため、できれば早めのご意見をお待ちしています☆

  • 住宅手当について教えてください。

    住宅手当について教えてください。 私の勤務する会社の賃金体系は、基準内賃金(基本給・役付給)と基準外賃金(家族手当・借家間手当・調整手当・時間外手当)となっています。 調整手当は「種々の調整手当として別紙調整手当明細により支給する」となっていて、その中に住宅手当があり、「住宅手当は従業員の住宅事情に対して支給する手当である」とあります。 その支給額は、地域2種類と自家OR親許別(合計4種類)に金額が決まっていて、自家とは本人名義又は共同名義で1/2以上の権利を有する者、親許とは、独身で親と同居している者とあります。 私は共同名義1/2以上に当たりますが、入社以来住宅手当をもらっていません。 会社の設立はH21年7月で、賃金規定の制定・施行は同年8月21日からで、私は12月21日に入社しました。 私は、以前勤めていた会社からの引き抜きで、給与も休日も同様との条件で入社しました。 前勤務先では、今の会社と同様に、賃金規定に記載された条件を満たしていても既婚の女性だけが住宅手当を貰っておらず、今の会社でもそれがそのまま引き継がれています。 入社前には、前会社の支給の不公平さを社長に訴え、入社時には是正して欲しいとお願いしていたにも関わらず、入社時に貰った基本給・手当てなどを簡単に記入したものには住宅手当欄は空白になっており、提出書類の中には、住宅状況に関する申請書や調査書などはありませんでした。 そこで入社時に住宅手当てを請求したのですが、あくまでも調整給だからと、うやむやにされました。 当時は既婚の女性は私のみだったので、前会社同様に貰えないものと諦めていましたが、今月入社の既婚の女性には住宅手当が支給されていることが判りました。おまけに彼女は自家ではない既婚者なので、住宅手当の支給の要件を満たしていません。もし会社が請求を却下した場合、法的に支給が認められないものでしょうか?また入社時から遡って請求は出来るのでしょうか?社員50名ほどの会社で労働組合などは無く、こじれたら泣き寝入りするしかないのでしょうか? どなたかアドバイスをお願い致します。

  • 住宅手当支給と基本給の減給

    現在自宅から通勤ですが、11月から一人暮らしをします。 一人暮らしをする(通勤40分)ことにより、自宅から通う(通勤20分)より会社は遠くなってしまいます。実家が遠方の為最初から一人暮らしをして通勤人には住宅手当が2万円でているが、私は自宅から通勤ということで入社したので、ダメもとで会社に住宅手当はありますか?と話したところ、申請用紙を提出して下さいとのこと。基本給のこともあるから11月に間に合うように出して下さいといわれました。ということは会社として住宅手当は支給するが、基本給を減らして、その分住宅手当にあてようという考えがあるのでしょうか?確かに会社としては通勤手当も以前より遠くなる為、半年で¥14000ほど負担が増えますし、住宅手当もとなると。通勤手当も増える代わりに見た目は住宅手当を支給するが、その分残業手当減給につなげようとしているのか。手当をもらうことで逆に長い目でみた給料が減るなら申請しない方がいいのか迷っています。実際、自宅より遠くから通勤している先輩社員も住宅手当をもらっています。先輩なのでどういう形で手当てを支給されているかなど聞けないのでここで質問させていただきます。 一人暮らしの理由は自宅で親が会社を経営していつ事務所がもう一部屋必要になったので私が出て行くことになったからであり、少し遠い所に引っ越すのは、入退院を繰り返している祖母が心配なので近くに住めばいつでも様子を見に行ける為です。宜しくお願いします。

  • 住宅手当の支給が規定と異なっていた場合、会社に対し不足分の請求は可能?

    住宅手当の支給が規定と異なっていた場合、会社に対し不足分の請求は可能? 【状況】 勤続10年目の会社員です。現在、勤務している会社では「住宅手当」が存在します。 勤続1~7年目までは住宅手当ではなく「家賃補助制度」を受け、住宅手当よりも多くの金額を受け取っていました。 8年目以降、家賃補助制度の適用は終わり、替わって「住宅手当」がつくことになっています。 住宅手当は【役職・在住地域・勤務形態】によって金額が異なり、社内規定には金額表が記されています。私は、主任・東京23区内在住・内勤、ということで適用金額は15,000円となっています。 また、規定には以下の条件が明記されています(以下要約)。 ア)配偶者・扶養者がいる世帯主、自己で賃貸契約をしている世帯主は規定金額を支給する イ)内勤者には規定金額に10,000円を上乗せする ウ)寮・借上住宅に居住している者、家賃補助制度を利用している者には住宅手当を支給しない 私は独身で、自ら契約した賃貸住宅に住んでいる世帯主であることから、条件ア・イを満たしており、住宅手当として25,000円を支給されるはずなんですが・・・実際は12,500円しか受け取っておりません。 労務担当に確認したところ、 ・規定には記載していないが、アの条件に該当していても独身者は半額にしている ・規定には記載していないが、独身者でも「住宅手当補助制度」を利用すれば全額支給される ・「住宅手当補助制度」については、あえて労務側からは提唱していない ・「住宅手当補助制度」には申請書のようなものはなく、労務に口頭で制度を受けたい旨を申告し、世帯主であることの証明として賃貸契約書のコピー及び住民票を提出すればよい とのことでした。 私はその話を聞くまで、住宅手当補助制度なるものが存在することを聞いたこともありません。 入社時及び家賃補助制度の適用が切れる時も、制度の説明は受けておりません。 私と同じ部署にいた同立場(同条件)の同期社員(既に退職)も知りませんでした。 が、制度を利用している社員は実在しています(労務でリストをちら見しました)。 実は、家賃補助制度の適用が終わる頃、今後幾ら支給してもらえるのか労務に確認をしたことがありましたが、半額となった金額を伝えられており、給与明細を見ても聞いた通りの金額が記載されていたため、今まで何の疑いもしませんでした。 規定を直接確認しなかったことを悔いています。 労務からは、賃貸契約書のコピーと住民票さえ出してくれれば、来月からでも全額支給するよ、と言われました。 ちなみに、7年目まで受けていた家賃補助制度は入社時に説明があり、制度の申請書(なぜかこの制度には申請書がある)を記入・提出しました。申請書に添付したのはやはり、賃貸契約書のコピーと住民票ですから、労務は私の賃貸契約書のコピーと住民票を既に所有しているはずなのです。 そもそも、規定に明記していないのに半額にするのはおかしいし、制度について説明はなく、しかし一方で制度を利用している単身者もいる「知る人ぞ知る制度」に不公平を感じ、会社に対し憤慨しています。 そこで、皆様にご教示いただきたく質問です。宜しくお願いいたます。 なお、サイト内で同様の質問を探し当てられませんでしたので今回質問いたしましたが、もし、同様のケースがあったようであれば、恐縮ですが誘導お願いいたします。 【質問】 ・会社に対し、8年目からの住宅手当が不当として過去分の支払請求はできるでしょうか。 ・支払請求ができるとして、どのように行えばいいのでしょうか。段取りについて教えてください。

  • 単身赴任手当の支給条件

    お世話になります。昨年9月に会社を転職しまして、現在は福島県に在住しています。その前は、昨年一昨年1月から8月までは、東京で居住していました。自宅は大阪にありまして、家族が住んでい ます。会社の賃金規定には、家族と一緒に住むのが難しければ、会社が承認すれば単身赴任手当を支給すると記載があります。しかし、会社は大阪から福島へ赴任すれば単身赴任手当を支給するが、東京から福島での移動のため単身赴任者にはあたらないと、きっぱり断られました。やはり支給はされないものなのでしょうか?お手数ですが、お教えください。

  • 会社から住宅手当の支給対象外と言われ・・・

    2年前に転職で就職した会社です。 就職時には賃貸アパートに住んでおり、会社より月2万円の住宅手当が支給されると口頭で説明があり、現在も支給されています。 このとき、持ち家になれば、支給対象外になる旨は説明を受けていません。 給与明細にも住宅手当2万円と記載があります。 今年、新築住宅を購入し、その旨を会社に報告すると、総務担当役員より、持ち家になったのであれば、住宅手当は支給しないといわれました。 疑問に思い、就業規則を読みましたが、住宅手当に関する記載は全くありません。総務担当者によると、就業規則には記載していないが、支給しているとのことです。 就業規則に記載がない、住宅手当の支給対象を会社の判断で支給を止めることは違法ではないでしょうか?

  • あなたの会社の手当てを教えてください。

    いろいろな会社があるとは思いますが、会社成立ままならない会社へ入社が決定しました。 そこで質問です。 基本給のほかに支給される手当てについて教えてください。 わたしの場合はこのままいくと通勤手当しか出ません。 一人暮らしには5万円の住宅手当が出て、実家暮らしの私には住宅手当がないです。これっておかしくないですか?

  • 妻が世帯主で住宅手当をもらいたい。

    2月に結婚式で、10月から先に同棲を開始します。 彼の会社は住宅手当がでないので、 私が世帯主(契約者)となって、会社から住宅手当をもらいたいと思っています。 その件で人事に掛け合ったところ、  ・世帯主が自分で結婚していなくても、   同居人がいる場合は住宅手当てがでない  ・結婚した後、旦那さんの所得が自分より多ければ支給しない とのことでした。 会社の給与規定を読んでも、所得の多い少ないで世帯主を決めるなんてことはかかれていません。 人事の人が、「ここの規定は基本的に男性基準でつくられているの・・・」というのです。 男女均等法などで、私の会社も色々規定が変わりつつあるのに、そんな言いがかりはありえません! 私の会社は、一部上場企業で、労働組合もあります。 これっておかしいですか? もし仮に、去年の彼の所得が私より少なかったことを証明できれば、稀なケースとして住宅手当が支給されるそうなんですか、 毎年審査をされるのでしょうか? 私の彼は、去年はアルバイトの時期もありましたので、もしかしたら去年だけは私の方が所得が多いかもしれません。 長くなってしましましたが、どうかご回答お願いします。

  • 住宅手当は遡及してもらえる?会社と揉めてます。

    私は会社から住宅手当をもらっていて、7月に引っ越して 家賃があがったのですが、それを会社に連絡したのは1ヶ月以上先の 9月中旬でした。 この場合、私は7、8月の住宅手当は、旧住所に適用されたものを支給されていたわけですが、実際は、今の住所に住んでいるので(家賃があがった)実際は、1万円ほど多く住宅手当が支払わなければなりません。 私は賃貸契約書を総務に提出し、たしかに7月以降は家賃があがったことを証明できたのですが、総務がいうことには「引越ししてから15日以内に手続きをしないと、会社としては支払わない方針だ」と言って とりあってもらえませんでした。 そういう割には、7、8月分の、旧住所の住宅手当は「もうその住所に住んでいなかったのだから」といわれ、今月の給料から天引きされていました、 その割には、7、8月分の、つまり今住んでいる部屋の分の7、8月分の住宅手当は、支給されない、ということです。 これは、証明書類を出しても、ダメといわれました。 私が「債権の消滅時効は10年あるのに、会社で勝手に決めてるのはおかしい」「給与の消滅時効で見ても、2年ある、勝手に15日と設定してるのも法的根拠はあるのか」 といいましたが、向こうは取り合ってくれませんでした。 この場合、どうなんでしょうか?つまり、会社の規定は、法的根拠を上回るのでしょうか?法的には、給料としてみた場合、2年以内は遡及して申請できるはずですよね?証明書類もあるのに、勝手に会社が決めた15日という申請期間を過ぎると、もらえるはずのものも、もらえないということはまかり通るんでしょうか?

  • 会社に住宅手当てを返さなければいけません。

    初めて質問させていただきます。 この度転職することになり、1年半勤めた会社を辞めることにしました。そこで気にかかっていることがあります。入社前、面接などで住宅手当は5万円出すと言われていました。ところが入社後、契約書を渡されたのですが、そこには「住宅手当は入社後2年間勤務者に支給」と書いてありました。つまり2年間たたずに辞めた場合は、その間の住宅手当を辞めるときに会社に返さなければいけないということのようでした。しかしそのことは入社前には全く聞いていません。 今辞めると数十万円会社に返さなければいけません。 今まで辞めていった人は慣例的に返して辞めていったようです。どうしても返さなければいけないのならそれはしょうがないのでいいのですが、これは普通によくあることなのでしょうか。また払わなくて済む方法はあるのでしょうか。。

専門家に質問してみよう