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住宅手当は遡及してもらえる?会社と揉めてます。
私は会社から住宅手当をもらっていて、7月に引っ越して 家賃があがったのですが、それを会社に連絡したのは1ヶ月以上先の 9月中旬でした。 この場合、私は7、8月の住宅手当は、旧住所に適用されたものを支給されていたわけですが、実際は、今の住所に住んでいるので(家賃があがった)実際は、1万円ほど多く住宅手当が支払わなければなりません。 私は賃貸契約書を総務に提出し、たしかに7月以降は家賃があがったことを証明できたのですが、総務がいうことには「引越ししてから15日以内に手続きをしないと、会社としては支払わない方針だ」と言って とりあってもらえませんでした。 そういう割には、7、8月分の、旧住所の住宅手当は「もうその住所に住んでいなかったのだから」といわれ、今月の給料から天引きされていました、 その割には、7、8月分の、つまり今住んでいる部屋の分の7、8月分の住宅手当は、支給されない、ということです。 これは、証明書類を出しても、ダメといわれました。 私が「債権の消滅時効は10年あるのに、会社で勝手に決めてるのはおかしい」「給与の消滅時効で見ても、2年ある、勝手に15日と設定してるのも法的根拠はあるのか」 といいましたが、向こうは取り合ってくれませんでした。 この場合、どうなんでしょうか?つまり、会社の規定は、法的根拠を上回るのでしょうか?法的には、給料としてみた場合、2年以内は遡及して申請できるはずですよね?証明書類もあるのに、勝手に会社が決めた15日という申請期間を過ぎると、もらえるはずのものも、もらえないということはまかり通るんでしょうか?
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お礼
どうもありがとう。 つまり、事実関係度外視して、会社の15日以内、というボーダーラインを超えてしまったら、支払わない手当てという いわば、タイムリミット付きの手当て、というのも法的には認められてるってことですか? 私は、賃貸契約書でいくらでも7、8月の家賃支払いを証明できますよ、それは関係ないということですね? 住宅手当は「家賃を負担する」という原義のはずですが、7、8月にも、家賃を支払っていたと証明しても、やはり負担はしてもらえないと。 つまり事実関係無視のタイムリミットが、法的にも認められるということですね?規約で会社が決めてれば。