副業(アルバイト)で税金が増える?確定申告での収入推定について

このQ&Aのポイント
  • 副業をしている方が気になるのが、税金の増額です。会社の規定によって確定申告だけを求められる場合もありますが、具体的にどれぐらいの金額がかかるのか知りたいですよね。
  • 本職の方の源泉徴収票に記載されている金額を元に、アルバイトの収入推定を行ってみました。おおよその金額ですが、節税措置や特別控除などを考慮し、試算しています。
  • また、アルバイトの収入は手取り約71万円とのことですが、確定申告でどれぐらいの金額を収めることになるのかについてもお伝えします。ただし、これは大まかな数字であることをご了承ください。
回答を見る
  • ベストアンサー

副業(アルバイト)をしています。税金について?

現在、一般の会社に勤務しているのですが、今の収入ではこの先不安なのでアルバイトをしています。 会社側は副業の規定もありませんので、確定申告だけしてくださいと言われたのですが、どのぐらい税金が増えるのかちょっとわからないので質問しました。 前にも同じような質問をし、数字をあてはめてみたりしたのですが、ちょっと解らなくなってしましました。理解力もなく、申し訳ありませんがよろしくお願いします。 本職の方の源泉徴収票ですが、書いてある情報です。    支払金額:約386万円    給与所得控除後の金額:約255万円    所得控除の額の合計額:約137万円    源泉徴収税額:0円             社会保険料等の金額:563,604円    生命保険の控除額:50,000円    住宅借入金等の特別控除の額:58,850円 以上です。 アルバイトの収入は見込みで(約71万円)、毎月税金は引かれていませんので手取りで約71万円です。 確定申告でどれぐらい収めることになりそうでしょうか? もちろん大まかな数字なのでおおよその金額でいいです。 宜しくお願い致します。

noname#172452
noname#172452

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

>この場合、今月36,289円全額戻ってきているので、確定申告の際には87,200円の納税ということになるのでしょうか? そういうこと(源泉徴収税額は書類上も実際も0になっている)であれば、おおむねそういうことになりますが、選択肢は2つです。 ア)源泉徴収票を訂正せずそのままにして、アルバイトの所得と合算して確定申告する。お書きのとおり、納付額が87,200円になります。 イ)会社に間違いを報告して、源泉徴収票を訂正(住宅借入金特別控除額をなくして、源泉徴収税額を58,800円にする)してもらったうえで、会社に58,800円を返金するか1月の給与から差し引いてもらいます。その上で差額の28,400円(=87,200-58,800)を確定申告して納付します。 会社のミスですし、来年以降のこともありますから、イ)のほうがいいと個人的には思いますが、会社がやり直しをしぶるかもしれません。その場合は ア)ということになります。会社と相談してみてもいいでしょう。 (なお、アルバイト先の源泉徴収票がまだのようですので、税額は大体の推定金額です)

noname#172452
質問者

お礼

何度も本当にありがとう御座いました。会社に聞いてみたところ修正してもらい、源泉徴収票を再発行してもらいました。税金の事は少しは理解できたかなと思っております。

その他の回答 (4)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

>12月の給与で年末調整還付として36,289円ありました。 ということは、所得税の還付を全額受けているという事でしょうか? 11月までの給与明細(賞与があれば賞与も)があれば見ていただきたいのですが、天引きされた税額の合計額が36,289円であれば、 ・36,289(天引きされた合計額)-36,289(還付額)=0(源泉徴収税額) ということで、全額還付されたことになります。 もし天引きされていた税額の合計額が95,089円であれば ・95,089(天引きされた合計額)-36,289(還付額)=58,800(源泉徴収税額)  ということになり、実際の源泉徴収税額は58,800円で正しい税額だったが、住宅借入金特別控除が間違っていたため書類上だけ「源泉徴収税額0」になってしまった、ということです。 >源泉徴収票の訂正をしてもらった場合は「源泉徴収税額」は50,000ということになり、納税額は87,200―50,000=37,200 ということになるのでしょうか? 基本的な考えはその通りですが、50,000円という数字は忘れてください。源泉徴収票に記入されるべき正しい税額58,800円です。  よって、確定申告による納付額は   87,200(申告年税額)-58,800(源泉徴収額)=納付額28,400円(約)です。

noname#172452
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 12月までの所得税の合計をすると33,849円(7、8月は見当たりませんでした)で恐らく36,289になると思います。 この場合、今月36,289円全額戻ってきているので、確定申告の際には87,200円の納税ということになるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

補足拝見しました。 住宅借入金について心当たりがなく(該当せず)、その内容ですと、源泉徴収税額は0でも50,000でもなくて58,800円でなくてはなりません。明らかに会社のミスで、住宅借入金の部分については、他人の分を間違ってしまったのでしょう。会社によくお尋ねください。   ・本業と副業の給与所得を合計した所得に基づく年税額は約87,000円です。そして、現時点では本業の給与からの所得税額が0の状態になっています。したがって、確定申告による納税額は87,000-0=(約)87,000円です。 ・しかしその前に、本業の会社が始まったら、源泉徴収票の訂正を依頼してください。正しい源泉徴収税額は58,800円です。本業の会社から所得税の還付を全額受けていれば、会社に返金するなり1月の給与から徴収してもらうなりしてください。(源泉徴収税額が0になっていても、源泉徴収票上だけのミスで実際には58,800を徴収された状態であれば、貴方が会社に返金したり会社が徴収する必要がありません)。会社によく確認してください。 この場合は、確定申告による納付額は差額(87,000-58,800=)約28,000円ということになります。

noname#172452
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 >本業の会社から所得税の還付を全額受けていれば、会社に返金するなり1月の給与から徴収してもらうなりしてください 12月の給与で年末調整還付として36,289円ありました。 ということは、所得税の還付を全額受けているという事でしょうか? 源泉徴収票の訂正をしてもらった場合は「源泉徴収税額」は50,000ということになり 納税額は87,200―50,000=37,200 ということになるのでしょうか? 何度もすいません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>確定申告だけしてくださいと言われたのですが、どのぐらい税金が増えるのか… 確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、「合計所得金額」から所得税額を計算し直すことです。 >支払金額:約386万円… >アルバイトの収入は見込みで(約71万円… 約や見込みり文字は無視して、「支払金額」は457万。 これより「給与所得控除後の金額」=「合計所得金額」は3,114,400円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >所得控除の額の合計額:約137万円… 「課税される所得」は 3,114,400 - 137万 = 1,744,400円 これより「所得税額」は 87,200円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >住宅借入金等の特別控除の額:58,850円… これ、限度一杯の数字だとすれば、 >確定申告でどれぐらい収めることになりそうでしょうか… 「納める所得税額」は 87,200 - 58,850 = 283,00円 (100円未満切り捨て) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ただし、「住宅借入金等特別控除可能額」欄に数字が入っているなら、58,850えんに加算しますので納める所得税額はもっと減りますが、その分だけ翌年の住民税が増えることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#172452
質問者

お礼

この度はご回答ありがとう御座いました。 参考になりました。

noname#172452
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 >ただし、「住宅借入金等特別控除可能額」欄に数字が入っているなら、58,850えんに加算しますので納める所得税額はもっと減りますが... 「住宅借入金等特別控除可能額」欄というのはありません。 後、住宅借入金特別控除について調べたのですが、住宅借入金特別控除を受ける際には一定の書類が必要と書いてありました。そもそも住宅借入金特別控除に関して心当たりがなく、書類もありません。弊社の経理の人は他の人と勘違いでもしたのでしょうか? この場合は、源泉徴収票を再発行してもらわなければならないのでしょうか?12月の給与で年末調整でいくらか戻ってきてます。(戻ったのとかは関係ないのですかね…) それか、そのままで確定申告の際に言えば良いのでしょうか? すいません。文章がわかり辛いと思いますが宜しくお願い致します。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

そのアルバイトも給与所得だとして、2か所の給与所得をもとに、住宅借入金特別控除適用前の税額を計算すると、大体87,000円になります。 本業の年末調整で住宅借入金控除58,850円が適用され、源泉徴収税額は0になっています。 源泉徴収票の「住宅借入金特別控除可能額」はいくらになっていますか。おおむね87,000円以上であれば、確定申告しても納付額はありません。 しかし例えば、住宅借入金特別控除可能額が70,000であれば(87,000-70,000=)約17,000が納付額です。 できたら、アルバイト収入約71万円とか、源泉徴収票の金額も約~円でなくて、正確な金額を書いていただくと、税額が出るか出ないかお答えできます

noname#172452
質問者

補足

ご回答ありがとう御座います。 本職の方の源泉徴収票ですが、書いてある情報です。    支払金額:3,865,107円    給与所得控除後の金額:2,551,200円    所得控除の額の合計額:1,373,604円    源泉徴収税額:0円             社会保険料等の金額:563,604円    生命保険の控除額:50,000円    住宅借入金等の特別控除の額:58,850円 になっております。 アルバイト収入については12月末締めの為、まだ確定しておりません。11月までの分と12月見込みを計算すると約705,000~710,000ぐらいだと思います。 >源泉徴収票の「住宅借入金特別控除可能額」はいくらになっていますか。 「住宅借入金特別控除可能額」はなく、上記の通り「住宅借入金等の特別控除の額」の蘭に58,850円とあります。 後、住宅借入金特別控除について調べたのですが、住宅借入金特別控除を受ける際には一定の書類が必要と書いてありました。そもそも住宅借入金特別控除に関して心当たりがなく、書類もありません。弊社の経理の人は他の人と勘違いでもしたのでしょうか? このことについては仕事が始まってから聞くしかないと思いますが… もしこの住宅借入金特別控除が間違いであった場合は「源泉徴収税額」の蘭に50,000ということになるのでしょうか? 以上が今解る情報です。 宜しくお願い致します。

関連するQ&A

  • 副業(アルバイト)してるのですが、税金のことで?

    現在、一般の会社に勤務しているのですが、今の収入ではこの先不安なのでアルバイトをしています。 会社側は副業の規定もありませんので、確定申告だけしてくださいと言われたのですが、どのぐらい税金が増えるのかちょっとわからないので質問しました。 いろいろネットで調べたのですが、いまいち理解力もなくわかってない状態です。 よろしくお願いします。 昨年の源泉徴収票ですが、年収(支払金額)は約460万円(手取りは約300万円ちょっとぐらい)で、アルバイトの収入は見込みで(70~80万円)ぐらいになると思います。 確定申告でどれぐらい収めることになりそうでしょうか? もちろん大まかな数字なのでおおよその金額でいいです。 宜しくお願い致します。

  • 副業の住宅控除申請は??

    先日似た質問をさせて頂きましたが 補足して再度質問させていただきます。 ・本職の他に副業としてバイトをしています。 (会社には内緒でしています) ・住宅を取得して2年目になります。 (昨年度は自分で確定申告しました) ・会社の方に金融機関から送られてきた「残高証明書」と 「住宅借入金特別控除申告書」を提出し、本業分は年末調整済みです。 ・アルバイト先からもらった源泉徴収票には、 支払金額(1,070760円)、源泉徴収額(68,779円)、 年調定率控除額0円、国民年金保険料等の金額0円 とだけ記入されており、手続き等は何もしてません。 という事は未調整という事だと思うので 税務署に行って確定申告をしなくてはいけないのですが・・ 住宅借入金特別控除に関して、 本職の会社の方で済んでいますので 改めてアルバイト分で住宅借入金特別控除 の申請はしなくても良いのでしょうか? 本業の源泉徴収票で、「源泉徴収額」が0円、 「住宅借入金等特別控除」が72,100円となっています。 改めて2枚を計算しなおすとバイト分の「源泉徴収額」68,779円 と本業の源泉にあります「住宅控除」の72,100円を「源泉徴収額」 として考えて68,779+72,100=140,879が還付金となるのでしょうか? 本業の会社からは既に「住宅借入金等特別控除」72,100円が戻って きていますので、その差額68,779円が還付されると考えて 良いのでしょうか? 住宅控除の金額は1年間に支払った所得税全額 が還付されると聞いたので単純に考えると 本職分の年間所得税額72100円、副業分の年間所得税額68,779円 の合計になる訳ではないのでしょうか?

  • 会社員の副業(アルバイト)の所得税について

    会社員をしています。 本業の他に副業(アルバイト)をして給与を貰っています。他に収入はありません。 国税庁のHPより抜粋 > ハ  給与を2か所以上から受けていて、年末調整をさ > れなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以 > 外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方 上記の「給与を2か所以上から受けていて」には当てはまりますが、合計額は20万円未満の予定です。 よって、確定申告は不要になります。 しかし、疑問があります。 1. アルバイト料からは源泉徴収されていません。その場合でも確定申告は不要なのでしょうか? もし20万円未満でアルバイトするならば、源泉徴収有り+確定申告で還付を受けるよりも、源泉徴収無し+確定申告無し、の方がお得な気がしてしまいます。 これは間違いでしょうか? 2. もし確定申告が必要なのだとしたら、その理由はどこに明文があるのでしょうか? もし分かる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。

  • 年20万以下の副業所得(所得税徴収済)の確定申告

    サラリーマンですが、メインの会社以外からのアルバイト収入(20万円以下)がある場合の確定申告について教えて下さい。 副業所得が年20万以下の場合は確定申告しなくていいと聞きました。 それから、その副業所得からすでに所得税が源泉徴収されている場合、確定申告して税金が戻ってくる場合もあると聞きました。 1.20万以下で所得税を源泉徴収済みだからといって、確定申告して必ずしも税金がもどってくるとは限らないのでしょうか?還付されるにはどのような条件が必要なのでしょうか? 2.実際年間10万円にも満たない収入のアルバイトですが、確定申告によってメインの会社にバイトがばれてしまうことはありますか?確定申告しないほうがいいでしょうか? 医療費控除を受けるため、確定申告は行いますが、アルバイト収入を申告したのが得なのか損なのか分からなかったのでお聞きしました。 少ない金額ですが宜しくお願いします。

  • 税金ってこんな高い物?

    サラリーマンでアルバイトしている者です(妻と子供2人あり)。 当然バイトのほうは年末調整で使う緑色の紙は出してませんので 所得税は乙の高い税金を払ってます。確定申告で還付されると思い アルバイト分の確定申告をしようと国税のHPで入力していたら 還付どころかさらに1万数千円納税と出ました。 本職の源泉徴収は16万ほどでしたが、バイトの収入は140万程度で 8万ほど源泉徴収されてます。 本職の収入の1/5で税金1/2も払ったんだから5万くらい還付されると 思っていたのですが一番高い税率よりもさらに払うなんてあり得るのでしょうか? それとも私の入力ミスでしょうか。

  • サラリーマンのFX税金について

    昨年よりFXをはじめたサラリーマンです。昨年FXで300万円の利益がでたため今年確定申告をしなければなりません。自分でざっと計算してみたのですが十分にわからないため質問させていただきます。 (給与所得の源泉徴収票に記載のある金額) ・支払金額 680万円 ・給与所得控除後の金額 500万円 ・所得控除の額の合計額 120万円 ・源泉徴収額 30万円 ・社会保険料等の金額 80万円 ・生命保険料の控除額 5万円 500万+300万(FX収益)=800円が課税対象となり、 所得税と住民税を合算して「33%-636,000円」が税金。 計算すると800万×0.33-636,000=約200万が税金。 源泉徴収額30万+所得税50万(500万×10%)=80万円が FX収益を入れない場合の税金と考えて、 FXの収益によって追加で払う税金は200万-80万=120万 ということになるのでしょうか。 300万の利益に対して120万の税金というのは高すぎると思うのですが、 計算が違っているのでしょうか。 また、クリック365の場合は一律所得税15%、住民税5%ですので、 仮にクリック365で300万の利益を得ていた場合の追加の税金は 300万×0.2=60万ということでしょうか。 今年も昨年以上のFX収入が見込めるため、早めに税金対策をしたいと 考えています。税金の知識がなく恥ずかしいのですが、詳しい方がいましたら どうかよろしくお願いいたします。

  • 退職後、数回アルバイトをした場合~確定申告書Aの書き方~

    こんにちは。 今回初めて自分で確定申告をすることになり、いろいろ調べながら書き始めましたが、わからなくなってしまったので、質問させてください。 2007年3月末で会社を辞めました。 1~3月までの給与支払額は80万円弱ありました(税込み)。 退職金はいただきましたが、退職所得控除額(40万円×勤続年数)を計算して所得金額を出したところ、マイナスとなったため、所得金額としては0円です。 その後は年金・保険と主人(サラリーマン)の扶養に入りました。 失業保険受給中は国民年金と国保に加入したので、これらの控除は主人の年末調整ですでに申告しました。 2007年12月までの間に、3回アルバイトをしました。 このアルバイトは3回とも3月末日に辞めた会社でのアルバイトです。 支払額の合計は24万円程になりました。 この中には1回目のアルバイトで自費で払っていた交通費が旅費精算で戻ってきた分も含まれるので、それを引くと23万円弱程になります。 1、2回目のアルバイト代からは税金等引かれておらず、3回目に関しては、支払い金額10,000円、源泉徴収税額1,000円となっています。 辞めた会社からは3月末日までの給与所得の源泉徴収票が送られてきて手元にあります。 アルバイトの分に関しては、源泉徴収票はなく、アルバイト代をいただいたときの簡単な明細と領収書のコピーしかありません。 以上のことを踏まえて、申告書Aに記入をし始めたのですが・・・。 1.退職するまでの所得に関しては源泉徴収票を見ながら、第一表の「ア」と(1)、第二表の所得の内訳(源泉徴収税額)に記入をしました。 これによって税金が還付されますか? 2.その他のアルバイト収入に関してはどこの欄にどうやって記入をしたら良いのでしょうか? 1、2回目のアルバイト代からは税金が引かれていないので、納税が必要なのではないかと心配です。 また、3回目のアルバイトでは源泉徴収額1,000円とあるので、これも記入すればほんのわずかでも税金が還付されるのでしょうか? その際、源泉徴収票をアルバイト先の会社から発行してもらわないと申告の手続きができませんか? それとも金額的に申告の必要はないのでしょうか? ちなみに、主人の年末調整で「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に上記の条件を記入して計算していったところ、所得金額は38万円未満となり、配偶者特別控除額は0円となりました。 以上です。 詳しく書こうと思ったら長くなってしまい、余計わかりづらくなってしまった部分もあるかと思いますが・・・。 どうぞアドバイスよろしくお願い致します。

  • アルバイト(副業)の所得税・住民税について

    以前も質問させていただきましたが またよろしくお願い致します。 <以前に質問させていただいたときのURL> (1) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5174246.html​ (2) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5241659.html (1)度目の質問ではアルバイト(副業)の給与から 所得税が引かれていない質問をさせていただきました。 (2)度目の質問ではアルバイト先へ連絡しましたが 担当者の知識不足で乙欄の適用を受けていないことがわかりました。 今回質問させていただきたいことは所得税のおおよその額のことです。 以前のときに本業分の収入がわからなければ・・ということでしたが 今年はまだ途中なので去年の収入でも参考になるかと調べました。 <平成20年分>(平成20年1月分給与~平成20年12月分給与) 支払金額:3,835,538 給与所得控除後の金額:2,525,600 所得控除の額の合計額:888,953 源泉徴収税額:81,800 社会保険料等の金額:466,999 生命保険料の控除額:41,954 ※平成21年分については 平成21年4月分の給与より基本給が7,200円増えていますので 支払金額が400万円を超えるか超えないかギリギリです。 アルバイトは6月から始めたので 6月~12月までのおおよその収入額は30万円ほどです。 以前に『両方を合算して年収400万円くらいまでなら5%』と 回答いただいたのですが・・ 両方を合算する場合『本業の収入+副業の収入』の本業の収入は 『支払金額』か『給与所得控除後の金額』どちらでしょうか? 『支払金額』のほうならアルバイトの収入をたすと 400万円を超えることは間違いないので所得税は10%になり アルバイトの収入30万円とすると所得税は3万円ということでいいのでしょうか? 『給与所得控除後の金額』のほうでしたら 総額でも400万円を超えないのですが・・。 住民税については所得に関係なく10%ということでしたので 30万円の10%で3万円ということでいいのですよね? あと、所得税の支払金額のことなのですが 毎月、アルバイト先が乙欄を適用して3%を天引きするのと 天引きしてくれないので確定申告でまとめて払うのとでは 金額的には一緒になるのでしょうか? それから、支払時期なのですが 住民税の払込は昨年の収入に応じて6月から払い込みが始まるようですが 所得税はいつ払うのでしょうか? 確定申告の手続きをしたときには支払うのでしょうか? いろいろ質問して申し訳ありません。 今のアルバイトを始める前にも、別のアルバイトをしていたことがあったのですが そこはちゃんと乙欄を適用して所得税を天引きしていただいていましたので 本当なら2箇所以上から給与所得があれば確定申告をしないといけないのですが アルバイト期間が短く所得が少額だったために、あまり住民税にも響かないだろうということで 確定申告をせずに済ませていました。 今回のアルバイトをするときにちゃんと確認していなかった私も悪いのですが 所得税を天引きされないとは思っていなかったので 国税ですしちゃんと確定申告をしたいと思います。 わからないことだらけで申し訳ないのですが教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 確定申告について

    確定申告について 確定申告について 2012年よりアルバイトをしていて 2012年の源泉徴収票をみると 支払い金額が1048920円、 給与所得控除後の金額398920円 所得控除の額の合計額380000円 源泉徴収額900円となっています。 アルバイト先で年末調整をしたようなのですが 共済を月2000円ほど払っているのですが これは生命保険料控除にあたるのでしょうか? 全く税金関係のことがわからず勤務先には共済の申告はしておりません。 もし生命保険料控除にあたるのでしたら 年末調整済みでも確定申告をしたほうがよいのでしょうか? 前年度の所得で住民税、所得税、国民健康保険税の額が決まってくると思うのですが 今までは所得が0だったので どの税金も最低ラインだったのですが これからはそれぞれいくらになりますでしょうか? 実家にくらしておりますが 世帯分離をしており独身です。 全く無知で申し訳ありませんが 詳しい方に教えて頂きたいです。

  • 夫の確定申告について質問です。

    夫の確定申告について質問です。 夫は会社員で、昨年年末調整を行いました。その後貰ってきた源泉徴収票に誤りがあり(控除対象配偶者に妻・私の名前の記載がありましたが、昨年は私は税金面では扶養に入れる収入ではないのでここに名前がある事はおかしいですよね)再度確定申告へ行きます。 国税庁のHPから入力できて印刷できるという事を知り入力していきましたが、還付ではなく徴収で金額が出てしまい、今まで年末調整でしていただいた時は還付でしたので私が何か間違っているのかと思いお聞きしたいです。 源泉徴収票にそって入力していきました。ちなみに確定申告書Bでの用紙です。 源泉徴収票の支払い金額の支払金額3732469円→確定申告書の「収入金額」の給与に同金額入力 源泉徴収票の給与所得控除後の金額2445600円→確定申告書の「所得金額」の給与と合計に同金額入力 源泉徴収票の社会保険料等の合計額446573円→確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の社会保険料控除に同金額入力 源泉徴収票の生命保険料の控除額37140円→確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の生命保険料控除に同金額入力 確定申告書の基礎控除に380000円で合計が863713円 源泉徴収税額が60000円で入力 ・・・と長くなりましたが、そのまましたがって入力していった結果、納税額が19000円となりました。 先ほども申しあげましたが、今まで納税となった事はないのでなんでだろうと考えたのですが、もしこの納税というのが間違っていなければ、昨年は私が途中から健康保険の扶養に入った事と生命保険に入った事が関係あるのでしょうか? 確定申告をするのがはじめてですので自分なりに作成した用紙があっているのか少し不安です。

専門家に質問してみよう