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自転車のキャンセル料について教えて下さい!(泣)
ネットで自転車を注文しました。 が、事情があってキャンセルをしたいと思います。 翌日に店舗から「キャンセル料¥3000頂きます!」という連絡があり 知らなかった私はビックリしてしまいました★ というのも、「返品・キャンセルについて」という欄を見てみると 「キャンセルの場合は、キャンセル料を頂きます」という説明はありましたが ハッキリとした金額は書かれていないのです。 それぞれお店にもよるとは思いますが 車体の1割程度‥‥などなら納得できるのですが ¥16000程度の本体価格に対して、キャンセル料(慰謝料?)が¥3000なのか??? とてもとても納得がいかないので、こちらに質問させて頂きました。 これはもう回避できないのでしょうか? 金額が初めから記載されていない場合、どうなんでしょうか?? ちなみに‥‥ 当初の支払いは「クレジットカード」としてたので いくら私がゴネたところで、¥3000持ってかれてしまいますか‥‥?? どなたかお詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
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- x_box64
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参考URLのNo.5の回答を参照してください。
- jess8255
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ご自身ではすでに諦めたようですが、世間で誤解のある「取消料」、「解約料」、「キャンセル料」について一言。 どれも同じものなんですが、基本的には2つの要素から成るのです。 1. 取消に伴う実損、いわゆる損害賠償 自転車であれば既に実施した工賃、旅行商品であれば旅行会社による手配済みサービス(航空券、ホテル宿泊費ほか)の手配先への取消料などがこれに当たります。また再販売の機会を逸した商品の利益もそれに当たります。 2. 違約料 これは実損ではありませんが、契約を解除すればこれだけの違約料が発生しますよ、と消費者に事前告知することで安易な契約やその解約、冷やかしを防止する目的があります。 この2つの目的を持つのが「取消料」と考えていただきたいです。したがって取消料の明細を示せ、と要求してももともとが事業者の自由裁量によるものですから、消費者の要求に応える義務はありません。もちろん法外な取消料は民法でいう公序良俗に反するものと考えられ、無効となります。 一般的には最低でも代価の10%、納品日が近づくに従って高くなるというのが当たり前でしょうね。 取消料の金額がサイトに明示されていなかったから払わなくてよい、という訳には行かないでしょう。これまた契約とその解約は法律行為として、民法の大原則である「信義誠実」の元に行われるべきですから、16,000円の商品売買契約の取消料が3,000円は概ね妥当と思われます。
- tiltilmitil
- ベストアンサー率22% (1871/8250)
自転車って展示品でなければ完全に組み立ててはいない状態で在庫してるはずですから、出荷までに組み立てが必要です。工賃考えると時給800円としても作業4時間で3000円超えちゃいます。
お礼
回答をどうも有難うございました。 ¥3000という金額に一番納得のいく回答でした☆ 組立にかかる工賃として¥3000程度と理解し、 潔く¥3000支払いします(泣) どうも有難うございました!
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
金額に関しては争う余地はありますので、行政の相談先として、消費者センターへ相談するのが良いです。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ そういう担当者に間に入ってもらった上で、対応としては、 ・キャンセル料3,000円の内訳を提示してもらう。 ・納得できない内訳なら、交渉。 ・再発防止のため、今後、ホームページの消費者契約法に基づく表示には、キャンセル料を明記してもらう。 →結果、あんまり高いキャンセル料で今後の商売に影響出るとかって事を懸念するなら、見直すかも知れないし。 > 当初の支払いは「クレジットカード」としてたので > いくら私がゴネたところで、¥3000持ってかれてしまいますか‥‥?? 状況やタイミングによりますが、カード会社に決済しないように相談すれば、対応は可能かも。
お礼
早々の回答を有難うございました。 皆さんのご意見にもありますように 今回の事は諦めます‥‥★ 法律的には「金額の記載のないキャンセル料に違法性がないのかどうか」が 知りたいな‥‥と思いました。 金額的には妥当な感じなので 納得はできませんが、授業料だったと理解する事にします‥‥。 有難うございました。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
こんなんありますけど・・・ 消費者契約法によると 9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
お礼
早々の回答をどうも有難うございました。 今回の事は勉強になりました。 今までよくネット購入してきましたが、キャンセル料が発生したのが今回初めてでしたので しかも自分の予想以上に高額だったので 「最初から金額の記載がなかったのに¥3000も?!」と思ってしまいました☆ 後から調べると「¥****程度のキャンセル料を」と金額の書かれているショップもあったので それならあきらめがついたのですが‥‥残念です。 有難うございました。
- gshy1208
- ベストアンサー率34% (30/88)
結論から言うと払わないとだめですね。 キャンセル、返品についての記載があるなら 払わないと・・。 >事情があってキャンセルをしたいと思います ↑これで対抗するには相手方にかなりの過失がないと無理です。 例えば、まるで違うデザインだったとか・・。車体の大きさが記載と全く違うとか・・。 16000円に対して3000円のキャンセル料も常識外とは言えないと思いますよ。
お礼
早々の回答を有難うございました。 キャンセル料が発生するのは仕方ないのですが はじめから「いくら」という表示がなかったので納得がいきませんでした★ 勉強になりました。
- e_16
- ベストアンサー率19% (847/4388)
はい、回避できません クレジット会社に連絡して、この会社からの引き落としをしないようにすれば3000円は引かれません キャンセル料の金額設定は自由ですから10万円というのもありです
お礼
早々の回答をどうも有難うございました。 金額設定は自由なんですね‥‥勉強になりました。
お礼
大変解りやすい回答をどうも有難うございました。 よくよく解りました。 金額記載がなくとも‥‥認められるのですね。 納得、そして今回の事は本当にいい勉強になりました。 どうも有難うございました!