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地位確認請求と慰謝料請求について

民事訴訟及び労働審判で、最初は地位確認請求だけで提訴及び申立を行っていた場合、あとになって慰謝料請求を追加として行うことはできるのでしょうか?。 できる場合、手続は準備書面及び証拠の提出だと思うのですが、この時に請求額の印紙代の追加分が必要になるのでしょうか?。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

できないと思います。 ダイトルも、労働審判では「申立書」ですが、慰謝料請求は「訴状」です。 もともと、労働審判は、非公開でする「調停」のようなものです。 一方の慰謝料請求は、法廷で公開してする口頭弁論で進めます。 このことから見ても手続法が違うので、追加で請求することはできないと思います。

questionbw
質問者

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