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労働審判で地位確認の申立

パート勤務の知人が解雇されそうになっています。 過去に解雇された人は解雇予告手当さえ貰っていないようです。 知人の手順として、いったん解雇を受け入れて、次に勤務先から解雇通知書を貰ってから、その後に労働審判で地位確認の申立をするみたいですが、法律的に問題は生じないでしょうか?。

みんなの回答

回答No.2

手順としては、 1.解雇通知を受ける。 2.解雇を受け入れずに解雇理由証明書の発行を要請する。 3.解雇理由証明書は発行義務がありますので、これを受領してから、地方裁判所に労働審判の申請をします。 労働審判は労基署ではありませんので、お間違えなきよう。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。 労働審判は地方裁判所の扱いであることはわかります。 ただ、解雇通知を受けてから「解雇を受け入れないで解雇理由証明書の発行を要請する。」って、具体的にどのように進めるのでしょうか?。 解雇通知日が最後の勤務になったと仮定して、その翌日に内容証明郵便で「解雇は無効である。労基法に則り解雇理由証明書の発行を求める」等を記載して送付するのでしょうか?。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

先ずは辞表は書かない。これは絶対的事項。 管理職から解雇通告があれば口頭でも有効だから直ちに監督署に赴き解雇無効の審判請求と当面解雇予告手当の支払いを求める手続きをします(解雇予告手当は解雇通告の事実に対するもので、退職金規定関係無し)。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。 解雇予告手当のことはわかるのですが、「監督署に赴き解雇無効の審判請求」って「あっせん」のことですか?。

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