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解雇~労働審判に至るまで

会社から突然解雇を言い渡されまして、現在こちらからの返事を待ってもらっている状態です。 方向としては、弁護士と労働審判に持ち込もうと思っていますが、 裁判がらみ、となれば会社側も相当私に対して警戒してきそうなので、その前に相談です。 1.労働審判へ進めていくにあたって解雇通知書は必ず必要ですか?   また、通知書は要求があれば、必ず用意するべき性格のものですか?   通知書に解雇日が書いてあれば、翌日からは出社しなくても、就労の意思の欠如とは   見なされませんか?    2.会社側に「実は弁護士と相談しています」と言った後に、相手はどんな反応を示しますか?   嫌がらせ等をしてくるケースは多々ありますか?もう来なくていい、と言って貰えれば助かります   が・・・。   

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

解雇通知書は必要です。 口頭では、解雇なんて言ってないと言われたら困ってしまいます。 解雇を言い渡すなら文書は必須でしょう。契約社会の常識です。 録音でもいいですが、面倒ですから。 解雇理由が重要なので、ここをしっかり書かせる事。 できれば墓穴を掘らせたいから、おかしな事を書いてくれれば御の字。 解雇日以降、出社しないという事は、逆に解雇を受け入れる姿勢と見なせます。対応は逆です。解雇に異議を唱えるという事は解雇を認めない、つまりまだ在籍しているのですから出社して仕事をしなければなりません。 反応は会社次第です。やくざな会社は本当にやくざを雇って刺しちゃったりもします。背中に注意w 嫌がらせ程度なら軽いもんですね。そんなもの鼻で笑えるぐらいでないと解雇撤回闘争なんてできませんよ。 裁判で勝ったら復職という事です。そんな会社で働けますか?働けなきゃ裁判やる意味もありません。 >もう来なくていい、と言って貰えれば助かります 解雇とはもう来なくて良いという事ですから、何の違いも無いと思いますけど? 解雇通告ならあなたの返事もへったくれもありません。 会社から一方的に雇用契約を解除するのですから、あなたの意思は無視です。 単に、争うか争わないかの違いでしかありません。

showerjapan
質問者

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