みなし残業の求人票の記載無しについて

このQ&Aのポイント
  • ある企業の就職説明会に行ったところ、月40時間のみなし残業があるとおっしゃっていました。
  • しかし、その企業のHP上の求人票には、みなし残業について書かれていません。
  • 本当にみなし残業がある場合、この書き方は法律違反じゃないんでしょうか?また、合法である場合、みなし残業があるかどうか見抜く方法はあるのでしょうか?
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みなし残業の求人票の記載無しについて

ある企業の就職説明会に行ったところ、月40時間のみなし残業があるとおっしゃっていました。 しかし、その企業のHP上の求人票(募集要項)には、みなし残業について書かれていません。 書いてあるのは、 ・月給:数字のみ ・諸手当:所定外勤務手当、公的資格手当など ・勤務時間:フレックス勤務制(コアタイムなし) 標準労働時間1日8時間 です。 フレックスということでみなし残業があるのは分かるのですが、この書き方だと毎日8時間以上の労働の時には所定外勤務手当が出ると思ってしまいます。 説明会でも、通常の説明の時にみなし残業があるとおっしゃったわけではなく、誰かが質問してそれの回答でみなし残業が40時間あるという事でした。 本当にみなし残業がある場合、この書き方は法律違反じゃないんでしょうか? また、合法である場合、みなし残業があるかどうか見抜く方法はあるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

HPにそんな細かい事まで載せません。いわば企業秘密だから。 悪い所は隠さなきゃ。 HPは単なる宣伝の場なんだから、明確な嘘を書いたら公序良俗に反するだろうけど、省略しただけでは何の法律にも違反しないと思いますよ。 みなし残業のような事は、就業規則や労働協約に書かれる事ですから、それらを読んでみなければ分かりませんし、通常、外部の人間に見せたりしません。説明会で出てきただけでも御の字。

sorachi74
質問者

お礼

なるほど、募集要項には記載する必要はないんですね。 受かってから就業規則や労働協約を読んで判断しようと思います。 ありがとうございました。

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