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フローリングの工事費等について
- フローリングの工事費について、教えて下さい。引っ越しをして、以前に住んでいたマンションのフローリング(4,5畳)工事費を請求されています。
- 一つは、請求された金額が妥当かどうか。もう一つは、それが高いということの証明の方法。方法はあるのでしょうか?
- 一つ目の質問は業者さんに、二つ目の質問は敷金交渉&裁判された方に答えて頂ければ、ありがたいです。傷は、元々あったため、そう主張したのですが「そんなわけないの1点ばり」です。裁判でも、他業者の見積もりを提出すると良いって書いてあった気がするのですが、もう既に工事が終わっているので、工事する気もないのに見積もりもお願いできないし、と思い途方に暮れています。裁判も考えています。(元々あった傷なので)
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基本的に借家法という法律に基づき賃貸契約が結ばれていると思います。しかし、借主側の無知をいいことに難しい法律用語で誤魔化されていたのかもしれません。国土交通省より下記の様なガイドラインが出ていますので参考にして下さい。(参考のURLから一部抜粋して掲載しました) 国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表し、原状回復に関する紛争予防を図っています。同ガイドラインは、平成23年8月に改訂されてより充実しています。 まず、ガイドラインは、冒頭において次のように説明しています。 「建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであること、また、物件が、契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していればそうなったであろう状態であれば、使用開始当時の状態よりも悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返還すれば良いとすることが学説・判例等の考え方であることから、原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』と定義して、その考え方に沿って基準を策定した。」 つまり、大原則として、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとし、家主は賃借人にそれを請求できないし、敷金から差し引くこともできないということです。 家主側は、賃借人の使用に伴って発生した汚れの完全な除去を求めて、その費用を請求してくることがあります。しかし、賃借人側としては上記のように、「原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを前提に交渉すべきということです。 そして、それを前提として、ガイドラインでは、建物の損耗について、以下の区分をしています。 <1> 建物・設備等の自然な劣化・損耗等(経年変化) <2> 賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗) <3> 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等 この様に考えると普通の生活をしている限りの損耗に関して賃借人は責任を負わなくても良い事になります。まあ、過失があって補修が必要であってもその部位の補修が妥当で今回の請求の様に全面の補修費を請求されることはないと思います。 それと工事費に関しても全面施工の金額を請求されています。金額も高すぎると思います。 いずれにしても詳しい状況が把握できませんので絶対はないですが、上記のことを踏まえて協議すれば悪い方向にはならないと思います。
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- Gletscher
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駐車場代とおうのは良くわからない請求ですが、18万円なら安いのじゃないでしょうか? 我が家は、今年の初めに改装工事をして ・屋根の二重化 150万円 ・風呂の改装と湯沸かし器の交換 150万円 ・外壁塗装 100万円 でした。 さらに先週、リビングの窓(幅3m×高さ2m)の二重化 15万円 来年には二階の子供部屋2部屋の間の壁に半間の穴を開けて戸を付ける工事が35万円 それと隣との境にアルミの簡単な柵を作るのに35万円 の見積もりです。 それから見ても4.5畳のフローリング工事で18万円は安いですね。 材料のランクにもよると思いますが・・・
お礼
ありがとうございました!ネットでガイドラインを少し読みました。 また、管理会社にそのガイドラインのこと、伝えました。 で、私が住んでいた年数を考慮して、私が35%負担ということを 後から言われました。 でも、傷は本当に入居前からあったので、その点は納得いかず。。。 また、諸経費・駐車場というのも、納得いかず。。。 その他、クリーニング代も契約にないにも関わらず、請求され。。 今、ネットや本で、色々と調べています。 ガイドラインの存在、知れて良かったです。 法律は大学のときに勉強したので もしかしたら、少額訴訟するかもしれないです。 ガイドライン以外にも、いくつかの法律にも ひっかかるみたいなので。 いずれにしろ、ガイドライン、ありがとうございました!