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健康保険の扶養家族の条件について
- 退職時までの給料の支払金額で健康保険の扶養家族に入れないのか?
- 健康保険の扶養家族に入っていられるのか?
- 問題がある場合、今後どうすればいいのか?
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質問者が選んだベストアンサー
>1.本当に健康保険の扶養家族に入っていられるのか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >退職時までの給料の支払金額で健康保険の扶養家族に入れない’という質問が多くあり、自分ももしかして本当は入れないのでは? いいえ。 通常、そんなことはありません。 ただ、扶養の認定条件は健康保険によっては違い、中にはまれに過去の収入をいうところもあります。 >もともと失業給付の需給制限の間だけ、夫の健康保険の扶養に入れてもらう予定だったのですが、 失業手当の収入は非課税ですが、健康保険では収入としてみます。 通常、日額3611円以下の場合に扶養に入れます。 >2.問題がある場合、今後どうすればいいのか? 前に書いたとおりです。 通常、扶養でいられます。 念のため、ご主人の会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。
その他の回答 (3)
健保の扶養と、税金の配偶者控除・特別控除では、条件が完全に別です。 ごちゃ混ぜにしてしまうことが多いですが、きっちり分けて考えましょう。 健保は、それぞれで扶養の要件が異なるので、あくまで一般論でしか回答できませんが、 1.扶養に入ったあと、いつの時点からカウントしても年収換算で130万円を超える見込みでなければOK 2.雇用保険の日額などが健保の扶養の条件からはずれていなければ問題ナシ 雇用保険の日額が一定以上(130万円÷365)とか、仕事で月収が一定以上(130万円÷12)で数ヶ月続いたとかには要注意。 年収で130万円以内にしてもダメな場合があるから。 健保にもよるけどね。
お礼
ご指摘ありがとうございます。 現在無職ですので、再就職できるまでは可能ということですよね。 アドバイスを読ませていただき、健保に雇用保険の日額を聞かれた事を 思い出しました。受給開始したら外れてもらいますといわれました。 税金の扶養と勘違いしていたので、就職活動が出来るようになるまで、 とりあえずはこのまま入っていられるという事ですね。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>退職時までの給料の支払金額で健康保険の扶養家族に入れない… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には過去のことは関係なく、任意の時点から向こう1年間の収入見込みで判断します。 1/1~12/31 でくくるわけではありませんし、年末調整や確定申告とも関係ないのがふつうです。 いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
お礼
そういえば、失業給付の1日にもらえる金額を確認されました。 失業給付をもらったら外れてもらいますと言われた事を思い出しました。 わかりやすい説明ありがとうございました。 健保組合に確認してみます。
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
民間企業が単独で設立した健保組合の場合、 扶養家族の範囲、所得制限は各組合が独自に決めています。 所得税法の扶養家族とは、制限、範囲が異なります。 私の妻も、収入は150万円超でしたが、 その年の、確定申告の扶養家族では有りませんでしたが、 健保組合は、退職、妊娠、以後再就職なしで、扶養家族の 申請が可能でした。 個別の事は、健保組合に確認します。
お礼
教えていただきありがとうございました。 どうも税金上の扶養とごちゃまぜになってしまって・・・ 夫の会社に確認してみようと思います。 ありがあとうございました。
お礼
くわしくご説明していただきありがとうございます。 税金上の扶養は過去の収入をみられ、健康保険上の扶養は今後の収入を見られる というかんじでしょうか。 夫の健保組合に失業手当の日額を聞かれ、受給開始した場合は はずれてもらいますと言われました。 失業手当は妊娠のため延長してますので、現在無収入のままです。 どうやら出産し、育児が落ち着くまでは 主人の健康保険の扶養でいる事が可能のようですね。 ありがとうございました。