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業務委託で、途中解雇の場合の給料
毎月1日~末日までの一か月更新です。 「契約解除の申し出は1か月前までにし、特に申し出が無い場合は以降1ヶ月ごとの自動更新となります。」との事でした。 今年の12月7日年内での解約を伝えられました。 1月7日までの日割分を支払ってくれるとの事でした。 (1)日割の計算方法を教えてください。 例えば1ヶ月60万だとします。休みは土日のみで、祝日も出勤です。 (2)業務委託で「日割」ってありですか??
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- seble
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回答No.2
偽装請負の疑いが強いですが、違うと仮定して、 その委託契約の内容次第です。 日数で委託されるような業務であれば、その日数で割るのが順当と思います。 事務の準委任ぐらいしか思い浮かびませんが。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1
まず本題に入る前に・・・・ 業務委託ですから、雇用契約ではなく委任あるいは請負契約ですので「解雇」という言葉は正しくありません。やはり、「契約解除」が正しいと思います。 さて、本題ですが、1ヶ月毎の自動更新で、解除の申し出は1ヶ月前までにということであれば、12月7日に解除の申し出を受けた場合は、翌年1月末で契約が終了となります。 したがって、1月7日までの日割り計算というのは契約内容に照らしておかしいです。 あなたも1月末まで勤める義務はありますが、相手側がこなくても良いといっても、1月末までの委託費は支払ってもらうべきです。 ただし、あなたが日割り計算に同意するならば話しは別です。 この場合は日割り計算の方法についても協議によって決めます。 雇用契約ではありませんから休日の考慮も必要ないはずで、通常なら7/31を適用すべきでしょう。