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お正月休みは給料日割計算にしてもよいでしょうか?
私は会社で人事、総務を担当しております。 当社の就業規則では、正社員の休日は、「土日、国民の祝日」と定められています。 カレンダーで確認すると、来年の1月は1日が祝日、2日・3日は平日となっています。 就業規則通りだと、2日・3日は出勤しなければいけませんが、会社が入っているビル自体が休みのため、出勤したくてもできません。 有休の資格がある従業員には、2日間有給を取らせますが、有休がない従業員に関しては、給与を日割計算にすることはできるのでしょうか? どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
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こんにちは。日割計算にするというのは、つまり2日と3日は欠勤扱いにして給与を払わないということでしょうか? 労働基準法ほか労働法令において、有給休暇には計画的付与という制度がありますね。会社が割り振った計画的付与の日数に、有給休暇の日数が足りない社員に対しては、会社は自宅待機を命じたのと同じことですから、給料の60%にあたる休業補償を支払うべきであるとされています。参考のサイトを貼ります。 ご質問のケースはこれに近いようで、有給がある他の職員に2日の有給を取らせるというのは、計画的付与という制度の裏付けがあるからできることだと思います。有給がない社員は働く準備があるのに会社の都合だけで労働日に働けないのですから、休業補償の対象になると思いますよ。 そのビルから当面出ることなく毎年同じことを繰り返しそうならば、人件費への影響は大きいですけれども、社の規則を正月3日は休業日とするのが普通のやりかたではないかと思います。 こういう悩み事は繊細な事柄ですから、労基署や社労士会に相談なさったほうがよいかなと感じました。
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- nrb
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会社が入っているビル自体が休みのですから、 会社の都合でお休みになり 会社がお金を払ってお休みすることになります しがって法律的には、8割のお金を支給となります
お礼
ビルが休みということは会社都合の休みになりますよね。 休業補償を支払うくらいなら、全額支給できるように 上司に話をもっていこうと思います。 ありがとうございました。
- grogfd
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出来る出来ないは、別として、従業員の士気の低下を考えたら そんなことはしないほうが良いでしょう 正月3が日は事実上の祝日です そんなケチなことをしていたら、会社の発展は望めませんよ
お礼
本当にその通りですよね。 なんとか祝日扱いにできるように決裁をとりたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり休業補償の対象になりそうですね。 労基署に一度相談してみます。 ありがとうございました。