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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委託で雇い止め)
業務委託で雇い止め。会社側の保険逃れや給与請求は可能?
このQ&Aのポイント
- 業務委託で3年半働いたが、社会保険・雇用保険に未加入であった。労働基準局に相談する予定。
- 契約書には解雇の場合、3ヶ月前予告が必要であるが、今回の雇い止めは予告なし。4月分の給与の請求は可能か?
- 会社側が社会保険・雇用保険を適用しなかった理由について、保険逃れの可能性を指摘。労働基準局に相談予定。
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質問者が選んだベストアンサー
元人事労務です。 業務委託や請負といった単語が最近隠れ蓑的に利用される事が多いのですが、aakarenさんの場合については委託業務を遂行し対価を得るのではなく、労働者であるといえます。 一年更新の契約書とありますが、それは「委託の契約書」でしょうか「雇用契約書」でしょうか?もし仮に一年契約において雇用契約書が作成なされているのであれば、当然の事ながら雇用保険の加入要件を満たしますし、勤務実績から見ても社会保険加入の要件も当然満たしております。 最近、「請負」や「委託」などの単語を使って労働者を翻弄し、責任を逃れようとしている企業が多いのですが、会社からの指揮命令によって業務を遂行している以上、それは「紛れもなく、労働者です」 (本来の請負や委託は労働者ではない) 1)社会保険、雇用保険未加入なのは会社側の保険逃れでしょうか。 はい。そのために「委託」という単語を使って誤魔化しています。 一年更新の雇用における契約書云々が書かれている以上、書面をみた訳ではありませんが、委託でも請負でもなく労働者であると認識できます。 民法上の請負要件を満たしているとは到底思えません。 2)3ヶ月前予告が契約書に書かれているので4月分の給与を請求出来ますか? これは基本的には書面通り請求できると思われますが、特記事項等がある場合もあり、前後の文面等全て確認しないとなんとも確定的には答えられません。これも監督署で相談なされた方が良いと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 契約書は業務委託契約書とあります。 甲=雇い側 乙=受託者 解約の条には、甲および乙は本契約期間中であっても、3ヶ月前の予告期間をもって本契約を解約することが出来るものとする。 契約期間の条には期間満了のひから3ヶ月前までに甲乙いずれから何ら申し出の無い場合は、同一条件をもってさらに1年延長されるものとし、以後も同様とする。 協議事項の条には、本契約に定めの無い事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。 と書かれています。 上司は、「僕を恨まないでね。」などと言い、私としてはそのような問題でないと思いご相談致しました。 このような物言い自体、2000人を超す企業としておかしいのではないかと納得がいかなく、上司個人というより会社側に不満が募ります。 特記事項は、見当たらないので監督署に出向き相談します。 細かく丁寧なご回答を感謝致します。 ありがとうございました。