• ベストアンサー

退職金の確定申告

お世話になります。明日確定申告に行こうと思ったのですがわからないこと または 必要な書類がなかったらと思い書き込ませていただきます。似たような質問があったのですが金額が違うと内容も違うようなので・・・ 昨年3月に退職しまして、同年9月から同じ法人の他職場場でバイトをしていました。職員だった時の支払い金額が約59万円でバイトの時が約64万。合計120万ちょっとになります。退職金は勤続5年で約99万弱で明細書の控除には地方税12.400円と書かれていましたが、退職金の源泉徴収票はもらっていません。 この場合退職金も「山林・退職・分離課税」に記載が必要なのでしょうか?勤続5年の場合200万まで所得税がかからないとかかれていましたが、かからないから源泉徴収票が発行されなかったのでしょうか? 深刻の必要がない場合、職員とバイトの二つの源泉徴収票と給料明細や保険料などの書類を持っていけばOKということになりますが、退職金の事がわからないのでどなたかアドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

退職金については、退職時に「退職金の受給に関する申告書」を会社に提出している場合は、そこで課税関係が終了しているので確定申告する必要はありません。 その提出がない場合は、一律20%の源泉徴収となるため、控除額から計算して源泉徴収税額が0円になりますので、おそらく提出している事と思います。 ただ、源泉徴収税額がある場合には、退職金の源泉徴収時には、20%(あっ、率は上記と一緒ですが意味は全然違います、念のため)の定率減税が適用されませんので、確定申告によりその分を還付が受けられますので申告すべきと思いますが、源泉徴収税額がないのであれば申告の必要はなく、確定申告書にも記載する必要はありません。 ただ、源泉徴収票については、所得税法第226条により税額の有る無しに関わらず、支払いを受けた者に発行すべき事を定めていますので、本来であれば発行すべきものと思いますが、退職金については、申告不要だったりするので、意外と会社で省略されてしまうケースも見受けられるような気がします。 ですから、申告の際には、退職所得の分に関しては何も必要ありませんので、大丈夫ですよ。 下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1420.htm
lovelovedog
質問者

お礼

早速お答えありがとうございます! サイトを拝見し200万円まで所得税がかからない謎が解けました。 が、20%がどうのこうのっていうのは意味不明です(T∇T) ・・・・・・・・・が、とりあえず退職所得が確定申告に関係ないことがわかってすっきりしました。 いい加減な理解の仕方でもうしわけありません^^; アドバイス本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

退職金は分離課税となっていて、「退職金の受給に関する申告書」を会社に提出している場合は、勤務年数が5年であれば200万円までは非課税です。 給与分について確定申告をする場合でも、申告の必要有りません。 (退職金から源泉税を引かれている場合は、申告をした方が有利な場合もあります)  従って、職員とバイトの二つの源泉徴収票と保険料などの書類と印鑑を持っていけばOKです。 ただ、退職金から控除された地方税というのが分かりません。 それまで給与から控除されていた住民税の残額であれば問題ありませんが、そうでなければ会社に確認しましょう。 5年で200万円以下であれば、退職金には住民税も課税されません。 又、退職金についても源泉税の有無に関係なく、会社は源泉徴収票を交付する義務が有ります。

lovelovedog
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 地方税は「平成15年の4.5月分の2ヶ月」っと記載してありました。 ので、残額という事になるのでしょうか?今まで気にもとめていませんでした^^; 勝手な解釈をすると200万以上もらっていたら源泉徴収され、確定申告したほうがよい場合もあり、 住民税も課税される・・・という事のような気がしてきました。 ありがとうございました!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう