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精神障害者年金 更新

うつ病で2級です。 先月、誕生日だったので 初めて更新しました。 先生の話だと、たぶん貰えるとのことです。 先月末に更新されてるとしたら、今月から貰えますか?

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回答No.1

障害状況確認届(誕生月[あなたの場合は11月]に出した、今回の診断書のこと)を出したあとは、以下のようになります。 以下のそれぞれによって、「その後いつまで支給が保障されるか」ということもわかります。 (きちっと法令や通達で決められています。) ◯ 障害等級に変化がないとき 届を出してから3か月以内に「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが届きます。 そのハガキに記されている年月までは、いままでと同じ障害等級で支給が継続されます。 ◯ 障害等級が上がるとき(障害が悪化したと認められたことによる職権改定) 届を出す月を「0か月目」(あなたの場合は11月)とすると、「1か月目」の分(あなたの場合は12月分[1月に振り込まれる分])から改定(額がアップ)されます。 アップされた額が実際にいつから振り込まれるのかは、別途、届を出してから3か月以内に通知書(年金証書[年金決定通知書]と同じ大きさ。封書で届きます。)が届くので、その通知書でもわかります。 通知書には、新しい障害等級も記されています。 新しい年金証書が届くことはないので、その通知書によって、元々の年金証書を読み替えます。 通知書には次回診断書提出年月が書かれているため、そこまでは、新しい障害等級で支給が継続します。 (このとき、もともとの年金証書の次回診断書提出年月は無効になります。) ◯ 障害等級が下がるとき(障害が軽くなったとされたことによる職権改定) 届を出す月を「0か月目」(あなたの場合は11月)とすると、「4か月目」の分(あなたの場合は3月分[4月に振り込まれる分])から改定(額がダウン)されます。 ダウンされた額が実際にいつから振り込まれるのかは、別途、届を出してから3か月以内に通知書(年金証書[年金決定通知書]と同じ大きさ。封書で届きます。)が届くので、その通知書でわかります。 通知書には、新しい障害等級も記されています。 新しい年金証書が届くことはないので、その通知書によって、元々の年金証書を読み替えます。 通知書には次回診断書提出年月が書かれているため、そこまでは、新しい障害等級で支給が継続します。 (もともとの年金証書の次回診断書提出年月は無効になります。) ◯ 該当外として一時的に支給が止まるとき(障害年金に該当しないとされたとき) 届を出す月を「0か月目」(あなたの場合は11月)とすると、「4か月目」の分(あなたの場合は3月分[4月に振り込まれる分])から支給が停止されます。 同様に、別途、通知書が届きます。 要するに、あなたの場合は11月を「0か月目」とします。 上で書いたようなことがあるので、すべてのケースを考えると、遅くとも「4か月目」の分にあたる来年3月分からは確実に反映される、という意味になります。 つまり、支給が止まるとき・級が下がるときは、「4か月目」の分にあたる3月分から(注:4月に支給されるものから。各偶数月の振込が前々月分&前月分になっているため。)になります。 年金は、前々月分・前月分を、その直後に来る偶数月に振り込んでいます。 つまり、2月分・3月分が来年4月に振り込まれるので、もしも等級が下がったり支給が止まったりすることがあるのなら、来年4月に振り込まれる分(うち、3月分。)から止まる・下がる可能性がある、ということになります。 逆に言えば、来年2月に振り込まれる分(12月分・1月分)までは支給され続けますし、4月に振り込まれる分も1か月分(2月分)だけは保証されます。 また、12月に振り込まれる分は10月分・11月分ですし、「4か月目」の分にあたる3月分でもないので、まだ「止まる・級が下がる」ということはわかりません(反映されてもいません)。 (そのかわり、12月振込分・2月振込分までは確実にもらえる、ということ。) いずれの場合も、来年2月中までには何らかの結果が知らされてきます。 と言いますか、そこまで待たないと「ちゃんと更新されて◯級になった」ということは確定しません。 それまでの間、しばらくお待ち下さい。 過去回答も参考にしてみて下さい。 なお、この回答も含めて、説明がわかりづらいかもしれませんが、むずかしいことは書いていませんので、何度も読み直したりして理解するようにしてみて下さい。 ・ http://okwave.jp/qa/q7651340.htmlhttp://okwave.jp/qa/q7748525.html  

noname#213998
質問者

お礼

ご丁寧な回答 ありがとうございました。 よく読んでみます。 助かりました。

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