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精神障害の障害年金と手帳の病名

うつ病で年金と手帳2級の者が身内にいます。 あくまでも「うつ病」という事で診断書にも「うつ病」と主治医が書いて関係各所に提出しています。 その後、診察や治療を進めていくうち実は「うつ病」ではなく他の精神疾患である事が判明した場合、次回の更新時に提出する診断書はどうなるのでしょうか? 「病名が変わるから、新規の手続きになる」のか、 「元々別の精神疾患(うつ病)で手続きをしていたので、更新でよい。更新の際に新しい病名を主治医に書いてもらう」のか、どちらでしょうか。 また、年金を受給中に病名が変更になった場合、何か手続きが必要なのでしょうか?

noname#242110
noname#242110

みんなの回答

  • mariage28
  • ベストアンサー率43% (61/140)
回答No.1

うつ病で精神的障害者2級なら自分と同じです。 ですが精神的障害者2級になった病名はうつ病では無いと思われます。 多分『総合失調症』や『適応障害』でしょう。 病状が良くなれば3級になる可能性もありますが、殆どの場合2級のままでしょう。逆に状態が悪化した場合1級もあるかもしれませんがその時は余儀なく閉鎖病棟への入院を強制でさせられると思います。 何をするか理解不能ですし、病院側も面倒は困るので1級に決まったら即入院では…。 手続きは病院の受付の方から『診断書を出すので診断書代に2枚で6300円』支払うよう言われました。 ご質問されると言う事は症状が悪化(幻覚や幻聴等)されているのでしょうか? それと医師の診断書の中身はどのように記載されているのか分からないはず。きっちり封がされているので。『うつ病』だけではないと思いますよ。更新の際の書類に関しましては受付の人から用意するべき書類を言われたら福祉課等で揃えれば良いだけです。 万が一仮に病名が変わるなら1級か3級のどちらかしかありません。症状にあまり変化がなければ、必ず受付から2ヶ月位前に診断書代とそれに関する書類を言われますから、言われるまでは心配は無用です。 御家族に病気の方がいらっしゃるのは大変気苦労もおありでしょうが、お身体御自愛下さい。

noname#242110
質問者

お礼

今更ですが、回答者様がまだ見ていらしたら読んで下さい お礼が遅くなってすみませんでした。このサイトの仕組みをよく把握せずに締め切ってしまって申し訳ありませんでした。ご回答参考になりました。ありがとうございました。

noname#242110
質問者

補足

要するに、等級が変更になるだけで、更新の2か月ぐらい前に更新手続きをすればいいだけの事で、その他何もする事はないという事でよろしいでしょうか? また、これは「『もし仮に』病名が変更になったら」という事なので、まだ変更になるかどうかはわかりません。幻覚も幻聴もなく、むしろ軽快しています。

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