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障害年金(更新)について

先日からこちらで何度質問させて頂いてるものです。今日、障害基礎年金の更新の診断書を取りに、心療内科に行ってきました。 すると以前の診断書は、病名がうつ病だったのですが、今回は反復性うつ病障害となっていました。 これは、うつ病より軽い病名なのでしょうか? また、現在は通っていないデイケアに、診断書には、デイケア利用あり。と記されておりこのままでは不支給になるのではと不安です。

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回答No.2

> 前回の診断書からの所は、悪化になっています。 > 大きな意味合いがあるのでしょうか? 考え過ぎる必要はありません。 ただ、何らかの状況の変化があったことは反映されています。 いずれにしても、それだけを取って認定を機械的にどうこうする、ということはありません。 > 診断書はコピーを取りました。 > 私自身に照会の電話があったりするのでしょうか? 本人の言い分だけで認める、といったことはしていないので、疑問点が生じたときは、まずは医師に照会されます。 その上で、確認の意味合いを込めて、本人にも確認する(書面や電話など)ことがあります。 ただ、更新時(障害状況確認届[更新時診断書]の提出時)は、新規請求時とは違って本人の病歴・就労状況等申立書は出さないのですから、更新時の照会は通常、医師に対してだけ行なわれます。 コピーを取るのは、結果に何らかのトラブルや不服が生じる万が一のことを考えた備えです。 自分自身のおぼえ書きのような役割も果たしますよね。前回との症状比較もできますし、次回の更新時にも役立てることができます。 ともかく、あまりあれこれとむずかしく考え過ぎず、きちっきちっと手続きを進めて下さいね。 心配し過ぎてもしかたがありません。  

kana-1000
質問者

お礼

詳しく解説ありがとうございます。等級不変のお知らせが来るまで不安ですが、あまり難しく考えないようにします。いつも丁寧に回答くださり、本当に助かっています。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

> 以前の診断書は、病名がうつ病だったのですが、今回は反復性うつ病障害となっていました。 > これは、うつ病より軽い病名なのでしょうか? うつ病と同じく、気分障害の中にあります。 気分障害というのは、障害年金の対象になる精神の障害で、早く言えば「躁うつ病」(躁病・うつ病)のことをいいます。 障害年金の精神の障害の診断書をよく見ていただくとわかりますが、ICD-10コードというものを記す箇所があります。 ICD-10コードというのは、障害や病気を細かく分類して、よりわかりやすく表現するための番号です。 http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00-F99.html がそれです。 つまり、「気分障害(うつ病)というものをもうちょっと細かく分類したら、反復性うつ病性障害(F33というコードになります)ですよ」というわけで、うつ病が重い・軽いというよりも、「ICD-10コードを書かなければいけない決まりがあるので、そのコードに適した病名を書いている」というのがほんとうのところです。 こういうしくみも知っていないと、どんどん不安になってゆきますよね‥‥。 > また、現在は通っていないデイケアに、診断書には、デイケア利用あり。と記されており 前回の診断書提出時からいままでの間に、少なくとも、通っていた時期はあったのでしょう? であるならば、それは記されていないとならないですよ? 但し、「利用あり」というよりも「一時期、利用していたことがあった」と書き直してもらったほうが良いかもしれません。 > このままでは不支給になるのではと不安です。 そんなことぐらいで不支給(等級外)になったりはしませんよ。 診断書全体を前回のものと比較したりしながら、総合的に認定します。 なお、「前回と比較してどうなっているか?」ということにチェックを入れる欄があると思うのですが、そのへんはどうなっていましたか? 提出前には、必ず自分用にコピーを取って、手元に控えて下さい。 いきなりポストに投函してしまうのではなく、コピーを取っておくのが最大のコツです。  

参考URL:
http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00-F99.html
kana-1000
質問者

お礼

いつも回答ありがとうございます。お世話になります。前回の診断書からの所は、悪化になっています。私自身昨年母を亡くしてから気分が落ち込んでいるので、そう書いて下さったのかもしれません。何か大きな意味合いがあるのでしょうか?? 診断書はコピーを取りました。私自身に照会の電話があったりするのでしょうか??

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