不倫相手の訴えについて

このQ&Aのポイント
  • 質問者は1年半前に離婚し、相手からセックスレスや意見の相違を理由に離婚を迫られましたが、不倫の疑いがあったために協議離婚に応じました。
  • 最近、元配偶者から自身の不倫について謝罪する手紙が届きました。手紙には不倫の事実や離婚の理由が記されており、本人の自筆署名と実印もあります。
  • 質問者は不倫相手を訴えることができるのか疑問に思っており、また、妥当な金額についても知りたいとしています。
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不倫相手を訴える

1年半前に離婚しました。急に相手から離婚を迫られびっくりしましたが、セックスレスだったことや単身赴任に関する意見の相違等が理由と言われました。離婚の話がある前から相手の不倫について疑っていましたが、当時決定的な証拠はなく、このままでは子供たちに悪影響を与えると感じ、しぶしぶ協議離婚に応じました。 先日、元配偶者から手紙が届き、読んでみると婚姻中の自分自身の不倫について私に謝罪をするといった内容のものでした。決して復縁を迫るものではなく、事実を隠して離婚を迫ったことへの謝罪や、不倫の内容の事実が記されているものでした。確かにセックスレスや意見の相違はあったが、決して離婚の直接的要因ではないとも書かれていました。手紙の最後には本人の自筆署名と実印が押印されていました。 婚姻中に二人で旅行に行った時の写真や、不倫相手からの離婚を歓迎する手紙がありました。この詫び状を持って不倫相手を訴えることは可能でしょうか?また金額はいくらくらいが妥当でしょうか? 申し訳ございません、何分無知なもので、教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

不貞行為の証拠がないと無理です。 いくら元旦那が不貞行為があったと証言してくれても、不倫相手がそれは狂言だ!美人局だ!と主張されれば、証拠がなければどうにもなりません。

その他の回答 (1)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

  >  このままでは子供たちに悪影響を与えると感じ、しぶしぶ協議離婚に応じました。  本来であればこの時点で問題解決しています。  しかし民事にはセオリーは有りません。  訴えても結果は思うものにはならないかもい知れませんが訴える事自体は していいでしょう。  相手は奥さんですか? それとも夫ですか?   養育費はどうなっているのでしょうか?

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