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除却損についてお聞きしたいのですが。

 今は白色で経費計上している飲食店です。今年の4月から始めたのですが、売り上げが少ないため、12月にでも廃業しようと考えています。その際、カウンターや水回り等の減価償却資産を一括経費計上(除却損)しようと考えています。そうしないと然るべき税務調査の時に否認されてしまうことにもなりかねないことから、思い切って廃棄しようと考えています。その廃棄処分の時期についての質問です。廃業を12月いっぱいで考えています。税務署にも確定申告時にそのことを書き添えるつもりです。カウンターや水回り等の廃棄はやはり12月いっぱいにしなくてはならないのか、それとも確定申告書提出時までなのかを知りたいのです。よろしくお願い致します。また、その廃棄処分費用も経費計上できるのでしょうか?もしも同時にというこtになれば廃業時期を翌年にまでのばさねばなりませんので。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

こんにちは。 確定申告の関係上、平成24年12月31日付で廃業されるのが良いでしょう。その場合は、平成25年1月31日までに廃業届を税務署へ提出することになります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 廃業に伴うカウンター、水回り等の設備の廃棄処分は、年内に実施しても年を越しても構いません。税務調査(があるかないか分からないが)の時までに廃棄処分すればOKです。ご安心ください。 仮に廃棄処分が年を越す場合、平成24年分の確定申告では廃棄処分費用(除却損)を必要経費算入できないのは確かです。しかし、廃業に伴う設備除却損は、それが平成25年に発生したものであっても、事業を廃止した平成24年に遡って必要経費に算入されると決められています。 【根拠法令等】所得税法第六十三条 ですから確定申告時にそのことを書き添える必要もありませんね。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 所得税法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例) 「  居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。」

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